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法務局で相続を相談するデメリット

 法務局ではどんな相談ができるのか

法務局では相続登記に関して相談をすることができ、お住まいの地域を管轄する法務局に電話する方法と、相談窓口に訪問する方法があります。
大阪市・岸和田市でも相続の相談窓口がございますので、大阪法務局ホームページより最寄りの法務局をご確認下さい。

また、下記に「シーファースト相続相談窓口」の周辺市町村の法務局の一覧を掲載しておりますのでご参考ください。

「大阪・岸和田 相続遺言相談窓」周辺の法務局

法務局名

電話番号

住所

管轄地域

大阪法務局

岸和田支局

072 – 438 – 6501

596-0047

岸和田市上野町東24番10号

岸和田市,泉大津市,貝塚市,泉佐野市,

和泉市,泉南市,阪南市,泉北郡忠岡町,

泉南郡(熊取町,田尻町,岬町)

大阪法務局

北出張所

06 – 6363 – 1981

530-0047

大阪市北区西天満1丁目11番4号

都島区,福島区,此花区,西区,

港区,大正区,西淀川区,

東淀川区,淀川区,北区

天王寺出張所

06 – 6772 – 2535

543-0074

大阪市天王寺区六万体町1番27号 天王寺合同庁舎

天王寺区,生野区,東成区,東住吉区,阿倍野区,住之江区,平野区,住吉区

池田出張所

072 – 751 – 3342

563-8567

池田市満寿美町9番25号

池田市,豊中市,箕面市,

豊能郡(豊能町,能勢町)

枚方出張所

072 – 841 – 2524

573-8588

枚方市大垣内町2丁目4番6号

枚方市,寝屋川市,交野市

守口出張所

06 – 6991 – 2817

570-0025

守口市竜田通2丁目6番6号

守口市,門真市

北大阪支局

072 – 638 – 9444

567-0822

茨木市中村町1番35号

吹田市,高槻市,茨木市,摂津市,三島郡島本町

東大阪支局

06 – 6782 – 5413

577-8555

東大阪市高井田元町2丁目8番10号 東大阪法務合同庁舎

東大阪市,大東市,四條畷市,八尾市,柏原市

堺支局

072 – 221 – 2756

590-8560

堺市堺区南瓦町2番29号 堺地方合同庁舎

堺市,松原市,高石市,大阪狭山市

富田林支局

0721 – 23 – 2432

584-0036

富田林市甲田一丁目7番2号

富田林市,河内長野市,羽曳野市,藤井寺市

南河内郡

(太子町,河南町,千早赤阪村)

法務局には、一般の方向けの登記相談コーナーが設置されていることが多くあり、相続登記の相談をすれば登記申請書の書き方まで教えてもらえます。法務局の相談コーナーで相続登記のやり方を教えてもらいながら登記申告書を作成することもでき、自分で登記申請も可能です。

 

 

法務局での登記相談

不動産を所有している親や配偶者などの親族が亡くなった場合には、相続登記が必要となります。

昔は、このような場合は専門家に全てお願いすることがほとんどでした。

しかし最近、法務局で登記相談をされる方が増えてきています。

最近はインターネットや書籍で様々な情報を取得しやすくなっていることもあり、また少しでも費用を抑えたいという理由から、専門家に依頼しないで法務局に相談しながらご自身で登記申請する方が増えてきているようです。

確かに苦労はしますがご自身でも相続登記をすることは可能です。

しかし一般の方が行おうとした場合には、相応の勉強や専門的な知識が必要になりますし、いろんな役所に何度も行ったり来たりすることは覚悟しなければなりません。

また、次のようなデメリットがあり、多大な時間と手間がかかります。

 ご自身で相続手続きをする場合のデメリット

◆ 戸籍の収集・相続人確定作業がスムーズにいかない

相続登記をするためには、その前提として相続人を確定する必要があります。

 相続人を確定するためには、まず、被相続人(亡くなった人)が生まれてから亡くなるまでの戸籍を取り寄せて相続人が誰であるかを確定した上で、各相続人の戸籍も取り寄せなければなりません。

ここで、戸籍の収集や相続人確定に、大変な労力がかかってしまうことがあります。

 戸籍収集は意外と大変です>>

◆ 相続人の確定が困難なことがある

想定していた相続人以外の相続人が出てきて、作業が難航してしまうことがあります。 たとえば、初婚だと思っていた被相続人が実は再婚で、前の配偶者との間に子がいたということになれば、その子も相続人になります。

 この場合には、その子の戸籍も追っていかなければなりません。

 また、被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースでは、被相続人の父親が結婚前に別の女性との間に子どもを設けていたなど、被相続人自身も知らなかった兄弟姉妹が出てくることもあります。

 このような場合に備えて、被相続人の親の結婚前の戸籍まで調べなければなりません。 相続人の確定作業には専門的な知識も必要です。

 古い戸籍までたどっていくことになると、読み取るだけでも大変ですから、慣れていなければ難しいこともあります。

相続人の確定が難しい複雑な相続についてのケース
  • 海外に在住している相続人がいる場合
  • 相続人が多くて話がまとまらない場合
  • 相続人が未成年の場合
  • 相続人が行方不明の場合
  • 相続人が認知症の場合
  • 相続手続きの流れ
  • 面識のない相続人がいる場合
  • ◆ 遺産分割協議の際に問題が生じることがある

    相続登記の前提として遺産分割協議が必要になる場合、必ず相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。

     遺産分割の際には以下のような問題が起こることが多く、この場合には専門家に相談しなければ手続きが難しくなってしまいます。

    ① 相続人の中に連絡先がわからない人がいる

     相続人の中に、疎遠になっていて何年も連絡が途絶えている人がいることはよくあると思います。

    全く面識がない相続人がいるケースも珍しくありません。遺産分割協議を行うために連絡をとろうにも、連絡をとる方法がわからないということもあります。

    ② 遺産分割協議に参加できない相続人がいる

    相続人の中に未成年者とその親権者がいる場合には、家庭裁判所に申し立て、未成年者のために特別代理人を選任してもらわなければなりません。

    また、相続人の中に認知症で判断能力を欠いている人がいれば、成年後見人を選任する必要もあります。もし相続人の中に行方不明者がいれば、不在者財産管理人を選任する必要が出てきます。

    ※ 遺産分割協議がまとまらなければ調停や審判もあり得る

    遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てなければなりません。

    そうなると、自分で裁判所に出向かなければならないといった手間も発生してしまいます。

     

    ◆ 遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印での押印が必要である

    遺産分割協議書を作成したら、相続全員に署名と実印を押してもらう必要があります。 

    相続人が実印を持っていない場合には、実印を作成することから始めなければならず手続きに時間がかかってしまいます。

     

    ◆ 先代の相続登記がされていない

    自分の父親が亡くなったので相続登記をしようと思ったら、その不動産の名義が祖父のままになっていたなど、前の代の相続登記がなされていないことがあります。

    この場合には、祖父の代の相続人を確認するところから始めなければ相続登記ができませんから、簡単に手続きができません。

     

    ◆ 不動産に他人の権利が付いている

    相続の対象となる不動産に、抵当権や地上権、賃借権などの他人の権利が付いていれば、単に相続登記をすれば良いだけの問題ではないことがあります。

    せっかく不動産を相続しても、その不動産に他人の権利が付いていれば簡単に売却することもできませんし、不動産を担保に銀行からお金を借りるのも難しくなってしまいます。 このような場合には、相続手続きをする際に、他人の権利を抹消するなどの手続きを同時に行っておいた方が安心です。 

    そのまま登記手続きを進めてしまえば、後で不都合が生じることがありますから、事前に専門家に相談するのが安心です。

     

    ◆ 登記申請書の作成には専門的な知識が必要

    登記申請の際には、法律に定められたルールに則って登記申請書を作成し、必要書類を添付して法務局に提出しなければなりません。

    専門的な知識がなければ、登記申請書の作成が困難なことがあります。

    たとえば、相続登記の際の添付書類は、どんなケースでも同じというわけではありません。法定相続分どおりに相続した場合、遺言書がある場合、遺産分割協議書によって相続した場合など、それぞれのパターンで添付書類は変わってきます。

    登記申請に慣れていなければ、きちんと揃えたつもりでも、必要書類が漏れていることがあります。そうなると、すんなり相続登記ができず、手続きが遅れてしまう可能性があります。

     

    ◆ 登記申請を取り下げる方法も覚えておく必要がある

    登記申請を行った際に、必要書類が不足していたり申請書に大きな間違いがあったりして、法務局の審査に通らないことがある為、申請を取り下げる方法を覚えておく必要があります。

    なぜなら、審査に通らなかった相続登記申請は、その申請を取り下げないと「却下」されてしまうからです。却下されてしまうと、作った申請書は返ってきません。

     

    ◆ 自分で法務局に何度も出向かなければならない

    法務局の窓口は平日の昼間しかやっていませんから、仕事をしている人はなかなか出向く時間がとれないことがあります。

    なんとか時間を作って窓口に持ち込んでも、もし書類に不備があれば再度出向かなければならなくなってしまいます。 

    書類収集、法務局への申請、申請した書類の補正処理などを考えると、最低でも4~5日程度は平日に時間を確保する必要があります。

    郵送での申請もできますが、必要書類が漏れていたり、補正が必要になったりすることもありますから、なかなかスムーズにいかないことがあります。

    上記のように、相続登記を個人でやると、手間や時間ばかりがかかってしまい、うまくいかないことがあります。

    相続登記を専門家に依頼すれば、戸籍謄本など必要書類の収集から遺産分割協議書の作成まで全て任せることができます。

    専門家が入ることで、煩わしい手続きをしなくてすむだけでなく、安心かつスピーディーに相続手続きを完了させることができます。

     

    まとめ ~法律専門家の存在意義~

    法務局も昔に比べてかなり親切になりましたから、事細かく教えてくれます。

    しかし、法務局の相談員が丁寧すぎて、法律上の判断をしてしまうことがでてきました。法務局は法律家とは違います。

    あくまで手続きや必要書類の説明は問題ありませんが、例えば「誰が相続することになるからこのように分けたらよいのでは」などは判断できません。あくまで登記に関する手続きの説明しかできないはずです。

    自分で相続登記の準備をしてみることはもちろん意義のあることですが、複雑な相続登記を自分で済ませようとすると途中で投げ出すことや思わぬトラブルにもなってしまい、結局は時間と費用を無駄にしてしまう可能性があります。

    大切な時間とお金を無駄にしないためにも、相続登記は専門家である司法書士にお任せください。

    その他「シーファースト相続相談窓口」の周辺の相続手続きに関わる主な役所や機関

    役所・機関名

    電話番号

    住所

    営業時間

    岸和田市役所

    072-423-2121

    596-8510

    大阪府岸和田市岸城町71

    月曜日から金曜日 9時から1730

    (土曜日・日曜日・祝日は閉庁)

    岸和田税務署

    072-438-1341

    596-0825

    岸和田市土生町2丁目281

    月曜日から金曜日の午前830分から午後5時まで

    大阪家庭裁判所 岸和田支部

    072-441-6803

    596-0042

    大阪府岸和田市加守町4-27-2

    午前830分から午後515分まで

    貝塚年金事務所

    072-431-1122

    597-8686

    大阪府貝塚市海塚305-1

    平日(月曜~金曜)

    午前830分から午後515分まで

     

    この記事を担当した専門家

    司法書士法人C-first

    代表社員

    山内 浩

    保有資格

    代表社員司法書士 家族信託専門士

    専門分野

    家族信託 相続 遺言 生前対策

    経歴

    司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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