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相続人が未成年の場合

未成年者がいる場合の遺産分割と相続手続き

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

① 未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする

② 未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。

例えば、父親と母親の間に子供がいるケースで、父親が亡くなった場合には、母親と子どもが法定相続人になります。

親と子どもが相続人となる場合、親の相続分が増えれば子どもの相続分は減ります。このような関係を「利益相反関係」と言い、法律は子どもの権利を守るために、相続に関して親が子どもの代理人となることを禁じているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。

このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となりますが、当事務所がサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽にお問合せ下さい。

裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。

当事務所のサポートサービス

相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りをうまく進めるために非常に神経を使います。

複雑な家族関係であればあるほど、感情的になってしまいがちですので、こちらから突然「相続を放棄して欲しい」旨のことを伝えても、かえって話し合いがこじれてしまうことにもなりかねません。

そこで当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成に至るまでサポートいたします。

また遺産の分け方についても、法律家が第三者の中立な立場でアドバイスを行うとなれば、遺産分割案をよりスムーズに受け入れてくれる可能性が高まります。

もちろん、その後の遺産分割協議書作成や登記申請まで、まとめてサポートすることが可能です。

ついつい親族同士で感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。

相続をきっかけにして、相続人どうしが争う「争族」にならないように、知識と経験でサポートさせていただきます。

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(例)相続財産の価額が3,000万円の場合、報酬は550,000円になります。

200万円以下16.5万円の費用でご依頼場合、預金口座の数3行以上は1行につき+3万円になります。

※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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