相続人が多く遺産分割の話し合いや手続きが進まない!複雑な相続はどうすればいい?
相続人が多いと大変!遺産に関する話し合いが進まないことがある
相続人の人数が多い場合、すんなりと話し合いがすすまないことがあります。
相続人の人数だけ主張があり、揉めてしまう可能性が高くなります。
相続人が多く話がまとまらない場合は、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議とは、被相続人の財産を、「何を・誰に・どれくらい」分配するのかを決める話し合いのことです。
法定相続分や遺言の内容があればその通りにしてもよいですし、相続人全員の同意があればそれ以外の方法で遺産分割をすることも可能です。
もしも遺産分割協議でも話がまとまらない場合は、遺産分割調停(裁判)となってしまいます。
遺産を分割して、預金の引き落としや不動産の名義変更をするためは
① 遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、ということを話し合うだけでも大変です。
そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。
② 相続人全員の遺産分割協議書への押印が必要です。
また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。
相続人が多い相続、複雑な相続を専門家に依頼するメリット
相続人が多い場合、相続手続きが大変です。
相続人調査の戸籍収集、預貯金や株式の手続きの後の振込など労力と時間がかかります。
相続の専門家である司法書士にご依頼いただければ、煩雑な相続手続きをすべて代行いたします。
また、相続人が多いとそれぞれの主張が異なり、相続について揉めてしまう可能性が高くなります。
司法書士にご依頼いただくことで「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。
法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。
当事務所の解決事例
当事務所では「相続人が多い」複雑で面倒な相続案件を多数ご依頼いただいております。
例えば、相続人が7名いたケースです。
AさんとBさんの息子さんと養子縁組をしていましたが今は離縁していました。
しかし、その後も家族同様の付き合いをしていたAさんとBさんでしたが、Bさんの夫であるDさんがお亡くなりになった事で相続が発生しました。
Aさんはすでに相続人ではないのですがBさんを助けたい気持ちから私達にご相談を持ちかけてくださったのでした。
相続人を調べてみるとDさん夫婦は息子と死別しており、他に子供はいなかったため、相続人にあたるのはBさんとDさんのご兄弟7名でした。
さらに相続人には「認知症の方」や「生活保護を受給中の方」が含まれておりました。
相続人10名以上で放置された相続登記などを行った解決事例>>
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相続財産の価額 | 報酬額 |
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200万円以下 | 165,000円※ |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 220,000円~814,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 814,000円~1,364,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,364,000円~2,904,000円 |
3億円以上 | 2,904,000円~ |
この記事を担当した司法書士

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。