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面識のない相続人が現れた!無視はできない?相続手続きはどのように進めるべきか

面識のない相続人が急に現れたら?

相続が開始すると、先ずは相続人を確定しなければなりません。

そのためには戸籍謄本を収集することから始めます。

戸籍謄本を集めたところ、異母兄弟がいることが判明することもあります。

異母兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。

当然相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加いただき、分割内容に同意を得る必要があります。

また、被相続人が遺言によって特定の人物へ遺贈したいと希望されていた場合、これも無視することはできません。

面識のない、交流のない相続人も含め遺産の分割についてお話合いをする必要があります。

遺産分割協議を行った場合は、遺産分割内容に同意得た上で、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。

面識のない相続人がいた場合の手続きの進め方

先方に書面にて相続発生の旨を連絡する

遺産分割協議に協力してもらうために、まずは住民登録上のご住所にお手紙で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。

その際には以下の事項を記載して、詳しく説明します。

1.相続が発生した旨
2.相続財産の内容
3.法定相続分
4.場合によっては遺産分割案

先方にとっては急なことで驚かれるのが通常ですから、様々な感情は抑えつつ、丁寧に事情を説明することで、まずは連絡をしてもうように依頼するのがよいでしょう。

面識のない相続がいる、複雑な相続を専門家に依頼するメリット

面識のない相続人がいる場合、相続の話し合いや手続きが大変です。

急に連絡を取るのが億劫という気持ちもあるかと思います。

相続人調査の戸籍収集、預貯金や株式の手続きの後の振込など労力と時間がかかります。

相続の専門家である司法書士にご依頼いただければ、煩雑な相続手続きをすべて代行いたします。

司法書士にご依頼いただくことで「法律的にはこうなっています」「この遺産の分け方だと後々このような問題が出てくる可能性があります」といったアドバイスをさせていただきます。

法律的にも感情的にも円満な遺産分割を行い、相続人同士の関係が悪化することを防ぎます。

当事務所のサポートサービス

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ついつい感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

当事務所の解決事例

当事務所では「面識のない相続人がいる」複雑で面倒な相続案件を多数ご依頼いただいております。

Aさんは亡くなったお母様から生前に「お父さん(Aさんのお父様)にはあなた達(Aさん兄弟)以外に子供がいる。」と言っていたと言います。

そして、お父様の相続手続きをするにあたって、調べて欲しいとのことで当事務所にご相談に来られました。

当事務所で相続人調査をすると、お父様には前妻との間にお子様がおり、相続人はAさん、Aさんのお兄様、前妻のお子様Bさんの3人でした。

解決までの流れ、当事務所のサポートはこちら>>

知らない人が住む土地の相続人になってしまったケース>>

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相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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