相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)
岸和田・堺・大阪の相続手続きでお悩みはありませんか?
相続手続きはどの段階でお困りですか?
当事務所では、大阪で累計4,800件以上の相続サポートをさせていただきましたが、この中で、
・自分でやってみたけど、思ったより手こずるもの
・通常はスムーズだが、事情によっては手こずるもの
・手続きに専門家が必要になるもの
等々、様々な「”つまずき”ポイント」が分かってきました。これから相続手続きを進める方にとって分かりやすく色分けしてまとめてみました。
岸和田・堺・大阪で相続の相談場所の選び方
相続の相談先はたくさんありますが、相談する場所によって対応できる業務や特徴があります。
特に相続の相談場所として多い6つの相談先を比較してみると、相談できる内容と対応業務が異なります。
ご相談先 |
特徴や対応業務など |
司法書士 |
相続人・被相続人の戸籍収集や不動産の名義変更(相続登記)を対応可能。 |
税理士 |
相続税申告、節税や減額方法、税務調査のリスク回避など税務に関しての相談対応をしてもらえる事務所が多く、相続税の申告が必要な方は税理士に相談することが必要。 |
弁護士 |
相続時に揉めてしまった場合の和解交渉や訴訟相談など主に対応。 |
行政書士 |
相続人の調査や遺産分割協議書の作成など相続手続きは一部を除いて対応が可能。 |
銀行 |
自行の預金解約以外は提携先の士業が手続きを行うため、費用は最も割高。 |
市役所 |
公的機関なので心理的ハードルが低く、利用しやすい。 |
相続の相談は「相続に強いシーファースト相続相談窓口」にお任せください
相続手続きは、亡くなった方との関係性によって家族内で気持ちのすれ違いにより、家族内で意見が対立することもあります。
時間や手間を節約しつつ、円満に相続手続きを進めたい方は相続の専門家に相談することがおすすめです。
相続手続き丸ごとサポートプランのメリット
①相続手続きはすべてお任せできます!
相続手続きが進まないことで起こるトラブル
▼
相続の専門家がまるっと代行することで円滑に
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
相続手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に対して、個別に手続きをしなくてはなりません。
②相続をきっかけに財産を整理整頓できます!
財産が多いと手続きが煩雑で自分で進めるには大変…
▼
専門家に相談することで財産の整理や必要な手続きがわかる
思いもよらない財産、分割できない不動産、実は相続税申告が必要だった…なんてこともあります。
相続手続き丸ごとサポートプランでは、今回の相続をきっかけに、財産をしっかりと調査し、老後の生活やその先の相続(二次相続)のことも含めた最適な相続およびライフプランをご提案します。
③専門家がいることで相続人同士の意見食い違いを防げます!
家族・親族だからこそ起こる争族トラブル
▼
相続の専門家が第三者の立場から、事実・法律に基づき円満な相続をサポート
相続人同士や亡くなった方との関係性が異なる中で、相続は認識のズレ、感情の対立が大きくなると、後戻りのできない「相続争い」になってしまいます。
仮に相続争いになったら、弁護士に相談することがほとんどですが、報酬も高額になり、その後の関係も切れてしまうことがほとんどです。
司法書士・行政書士の立場では、中立的な立場で、法律上できること・できないことをお伝えし、円満な相続の指針をお出しすることができます。
シーファースト相続相談窓口が相続手続きを丸ごとサポートします
相続手続き丸ごとサポートのサポート・流れ
ご依頼いただいた際のスケジュール(目安)
相続手続き丸ごとサポートプランでは、通常、6カ月ほどで手続きが完了します。
なお、複雑な案件では、1年以上かかるケースもあります。
相続手続きの流れ | スケジュール(目安) |
---|---|
相続人調査(戸籍の収集) | 1~2ヶ月 |
相続財産の調査 ・ 財産目録の作成 | 1~2ヶ月 |
相続方法の決定(放棄の判断)※ | 2~3ヶ月 |
遺産分割協議 | 2~3ヶ月 |
預貯金の解約 ・ 払い戻しの申し出 | 3~4ヶ月 |
預貯金・株式の名義変更 | 3~4ヶ月 |
土地・建物など不動産の名義変更 | ~4ヶ月 |
相続税申告※ | 10ヶ月以内 |
※相続放棄は3ヶ月、相続税申告は10ヶ月という手続きの期限があります。
シーファースト相続相談窓口が大阪・堺・岸和田で選ばれる理由
①金融機関と比較して手続き費用が安い!
②相続財産から手続き費用をいただくため費用の持ち出しは基本ありません!
③税理士・弁護士・社労士と提携しているためワンストップでサービスを提供!
相続手続き丸ごとサポートの無料相談実施中!
当事務所は、無料相談を実施しております。
もちろん、無料でも当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。
土曜・日曜・祝日の面談をご希望の場合はご相談ください。
当事務所では費用を明確にし、お客様が安心してサービスをご利用できるように心掛けています。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。
電話受付:9時00分~18時00分(土・日・祝日・夜間も対応可能)
Google口コミも多数いただいています
無料相談の流れ
①お問合せ
電話・LINEから希望の日時をお問い合わせください。
②ご面談
安心できる空間で、経験豊かな相続の専門家がが、皆様のお悩みをじっくりお伺いいたします。
以下の資料をご来所時にお持ちいただければ、より個別具体的なご相談やお見積りが可能となります。
【お持ちいただきたいもの】
□ 相続財産の資料
□ 相続人の概要を書かれたメモ
□ ご身分証明書 / □お認印
③お見積り・ご契約
面談後、ご依頼を検討の方には概算での費用見積もりをお伝えいたします。
カウンセリングを受けた後、ご納得いただいた場合は必要書類にご記入いただきご契約となります。
一度持ち帰ってじっくり検討してから決めていただくこともできます。
シーファースト相続相談窓口の相続手続き丸ごとサポート(対象財産:不動産+預貯金+その他財産)
相続手続き丸ごとサポートの料金表
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
サポート料金A:相続人間で話し合い可能な場合
サポート料金B:相続人間で話し合いできない場合
相続財産の価額 | サポート料金A | サポート料金B |
---|---|---|
200万円以下 | 165,000円 | 330,000円 |
200万円超~500万円以下 | 220,000円 | 385,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 275,000円 | 440,000円 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 385,000円 | 550,000円 |
2,000万円超~3,000万円以下 | 495,000円 | 660,000円 |
3,000万円超~4,000万円以下 | 605,000円 | 770,000円 |
4,000万円超~5,000万円以下 | 715,000円 | 880,000円 |
5,000万円超~6,000万円以下 | 825,000円 | 990,000円 |
6,000万円超~7,000万円以下 | 935,000円 | 1,100,000円 |
7,000万円超~8,000万円以下 | 1,045,000円 | 1,210,000円 |
8,000万円超~9,000万円以下 | 1,155,000円 |
1,320,000円 |
9,000万円超~1億円以下 | 1,265,000円 | 1,430,000円 |
1億円超 | 相続財産額の1.43% | 相続財産額の1.65% |
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬・弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合等は別途報酬が発生します。
※手続内容により下記のとおり各種加算させていただきます。
・手続き先数(金融機関の数、不動産の管轄数)9件目以降5.5万円/件 (不動産筆数)6筆目以降2,200円/件
・相続人5名様以降5.5万円/名 ・数次相続、代襲相続発生の場合5.5万円/件 ・債務の弁済がある場合 3.3万円/件
・相続人が海外在住または外国籍の場合11万円/名(連絡先不明の場合手続不可) ・相続放棄をされる方がいる場合4.4万円~/名
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4% ②戸籍謄本、登記簿謄本等
2024年4月から相続登記が義務化!
2024年4月から相続登記が義務化されました。「相続登記の手続きを忘れていた!」という方は早めの相談が必要です。
【自分でできる!相続登記】登記申請書の作り方を解説
【効率!時短!】相続登記に必要な書類の取得場所を解説
相続手続きでよくある質問
相続手続きにはどんな種類がありますか?
相続手続きは、必ず実施するものと必要に応じて実施するものに大別されます。
必ず実施するものは、「相続人調査」「相続財産調査」「遺言の有無の調査」「遺産分割協議」「相続財産の名義変更」「遺産分割協議書及び遺言の内容に従って相続財産の分配」があげられます。
これらの手続きは、どんなパターンの相続手続きにも実施が必要な内容です。
また、必要に応じて実施するものには「相続放棄・限定承認」「故人の所得税の準確定申告」「遺言の検認」「相続税申告」があげられます。
相続した財産の名義変更手続きは必ずやるべきでしょうか?
相続した財産の名義変更は必ず実施すべきでしょう。
特に、不動産については名義変更をしないと、あとから不都合が生じる可能性が高いです。
故人が不動産(家屋、土地、収益不動産など)を所有していた場合、その不動産は死後には相続人全員で共有していることになります(共有名義不動産)。
これは、「その不動産を相続人みんなのもの」として取り扱われることになり、例えば空き家になったから売却しよう、と思っても、不動産を共有している全ての相続人の同意を得ないと売却することができなくなります。そのためにも、早め早めの相続手続きをおすすめしております。
また、預貯金は、故人の死後、すぐに口座が凍結されるため、引き出しや預け入れができなくなります。つまり、預貯金口座にいくらお金が入っていても、使うことができなくなります。
凍結を解除するためには、遺言書または遺産分割協議書といった相続財産の分け方を取り決めしたことが分かる書類を含めた必要書類をもって、「口座内のお金を払い戻す」か「口座の名義変更」を実施する必要があります。
相続した財産の有効活用のためにも、早めの相続手続きが必要ですが、遺産分割協議など、ご自身で進めることが大変な作業が多くございますので、一度相続の専門家に相談するほうがよいでしょう。
相続手続きに期限はありますか?
相続した不動産の名義変更には期限はありません。
ですが、上記の項目でも説明した通り、名義変更を実施しないと、以降の不動産の譲渡や処分を実施することに支障をきたす可能性が高いため、早めの手続きを実施することをおすすめいたします。
相続手続きを放置している場合の注意点について詳しくはこちら>>
一方で、相続した預貯金の名義変更は、10年間以上口座を使用していない場合、その口座は休眠口座に入り、民間の公益活動の資金に回されるようになります(休眠預金等活用法、金融庁)。休眠口座になった後も引き出すことは可能ですが、できれば早いうちに預貯金の解約等を済ませるべきでしょう。
また、もしあなたが相続税の申告対象であった場合、被相続人が亡くなってから10か月以内に申告を終わらせないと、遅延による追徴課税をされる可能性が高いですので、相続税の申告が必要な場合は、なるべくスピーディーにそれ以外の相続手続きを済ませる必要があるでしょう。
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お問い合わせは下記フォーム、またはお電話からお寄せください。
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。