相続手続き | シーファースト相続相談窓口
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行方不明の先妻の子との相続問題を解決し、不要不動
被相続人の夫が亡くなり、妻・長男・二男・先妻の子が相続人となるケースで、先妻の子が行方不明との相談がありました。まず戸籍調査で所在を特定し、手紙で相続の意思を確認。その後、不動産の相続や預金の分割方法についてシミュレーションを行い、回答書を作成して協議を進めました。円満解決のためには、専門家のサポートを受け、適切な手続きを進めることが重要です。
2025年1月25日 -
不仲な兄弟でも円満に!不動産相続をスムーズに進め
妻が「長男と長女の不仲を避けつつ、不動産を平等に相続させたい」と希望。不動産が多く預貯金が少ないため換価分割を提案。不動産を一時的に妻名義にし、売却益を長男・長女へ分配することで対立を回避。提携先の不動産会社や専門家のサポートで、売却と相続手続きを迅速かつ平和に完了させました。
2025年1月10日 -
未成年者のために特別代理人に選任され手続きを進め
Aさんは亡夫の不動産を登記しようとしたら、別の相続人Bは未成年者だったため代理人を立てる必要があります。Bさんの父や近しい親戚では利益相反となるため代理人になることはできません。さてどうやって解決したのでしょうか。
2024年11月25日 -
住所の記載のない遺言書を用いての相続登記
Aさんがお持ちになった亡夫の遺言書は民法の要件を満たしていましたが、遺言者の住所の記載がなく、相続登記に使用できない可能性がありました。専門書を引っ張り出してその内容を法務局と競技し住所記載のない遺言書でも登記可能か話し合いました。さて相続登記は無事にできたのでしょうか。
2024年11月10日 -
相続時の預貯金仮払い制度を使い生活費を確保できた
Aさんは夫を亡くし生活費に困窮していました。夫の口座にお金はあるのですが、相続人の一人と連絡が取れず相続手続きが進まないためお金を引き出せないのです。そこでわたしたちは「相続金仮払い制度」を活用し、Aさんの生活を守ることを優先するする事に決めました。さて一体どんな制度なのでしょうか。
2024年10月25日 -
相続義務化をきっかけに20年頓挫していた相続を解
「20年前に亡くなった夫の相続を進めたい」とAさんが相談に来られました。Aさんは相続手続きを始めたものの、義理の息子Dさんとの連絡が途絶え、そのまま放置してしまっていました。しかし、相続登記の義務化が気になり、再び手続きを進めることに。調査の結果、Dさんはすでに亡くなっており、その事により新たな相続人が発覚しました。さてどうやって解決したのでしょうか。
2024年9月25日 -
相続分の譲渡を用いて遺産分割協議に参加せず財産の
Aさんは、亡くなった叔母Bさんの遺産分割で、4人の相続人と法定相続分通りに分けることにためらいました。付き合いや継続的な介護で検診したことと、遺言書はない物の故人の生前の意思もあったからです。最終的には、相続分の譲渡という方法で相続人の合意が得られ、Aさんの遺産を希望通りに分配することができました。
2024年9月10日 -
海外在住の方のサイン証明を日本で手早く取得したケ
相続人の一人であるBさんはカナダ在住のため、日本の印鑑証明書を取得できず、代わりにサイン証明書が必要となりました。サイン証明は領事館に出向き領事の目の前で書類にサインする必要があります。 しかしカナダともなると領事館は遠方である可能性が高くBさんに負担を強いることになってしまいます。しかし運よく日本に帰国中とのことで、日本でサイン証明を取得することにしました。さてどうやったのでしょうか。
2024年8月25日 -
田畑の相続のため農業委員会に届け出をしたケース
Aさんが15年前に亡くなった母の名義で放置されていた不動産の相続手続きを依頼しました。その不動産の中には森林や農地などが含まれ、相続登記とは別に手続きが必要でした。相続登記の後の届け出が必要なケースをどうやって解決したのでしょうか。
2024年8月10日