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共有名義の実家を長男に一本化!相続登記と売買登記でスムーズに名義変更したケース

相談内容

家族構成

父(平成20年に逝去)

母(令和6年に逝去)

長男・二男・三男の3兄弟

生前、お父様が名義人だった実家を、お父様がお亡くなりになった後に「とりあえず共有名義」にしていた状況です。
具体的には「母・長男・二男・三男」で各4分の1ずつの共有名義でしたが、お母様が令和6年に亡くなったのを機に、お母様の持分を長男名義に変えたいというご相談でした。

さらに、二男・三男もそれぞれ保有している実家の持分を長男に譲り、最終的には長男1人の名義にまとめたいとのことでしたが、その方法についてお悩みでした。

当事務所からのアドバイス

1.母の持分の相続登記

お母様の持分を長男名義にするためには、相続手続き(相続登記)が必要です。
亡くなられたお母様の相続人は、長男・二男・三男の3人となるため、遺産分割協議を行い、「母の持分を長男が相続する」旨を登記申請します。

2.二男・三男の持分について

残る2人の持分(各4分の1)を長男に集約する方法としては、大きく分けて「贈与」「売買」があります。

贈与:無償で持分を移転できるが、贈与税が課税される可能性がある
売買:実費負担は生じるものの、贈与税を回避しやすい場合がある

また、将来的に二男・三男が亡くなった際に、「遺言で長男へ譲る」という選択肢もあり、状況や税金面を考慮して選択する必要があります。

提案したメニュー

当事務所では、ご相談内容に応じて複数の相続関連プランを組み合わせてご提案できます。
今回のケースでは、下記のメニューを中心にご案内しました。

相続登記サポート(不動産の名義変更)

 目的:お母様の持分を長男名義へ相続登記し、義務化された期限内に登記を完了する
 サービス内容:戸籍収集から遺産分割協議書の作成、
        法務局への登記申請代行までワンストップで対応
 メリット:必要書類の収集や登記申請手続きをすべてプロに任せられる
      相続人の署名押印を取りまとめるため、遠方の方がいてもスムーズ

売買登記(不動産持分の移転)

 目的:二男・三男の持分を長男に譲渡し、最終的に実家を長男単独名義へ
 サービス内容:税理士との連携による売買価格の検討、売買契約書の作成、法務局への申請
 メリット:贈与税リスクを軽減できる
      適正な売買価格を設定することで課税面のトラブルを回避
      二男・三男との金銭授受を明確にし、将来的な紛争予防

遺言コンサルティングサポート(必要に応じて)

 目的:もし今後、他の財産や次の世代への承継でトラブルを避けたい場合に、
    遺言書を作成しスムーズな相続を実現する。
 サービス内容:相続人調査や財産目録作成、遺言内容の設計支援、公正証書遺言の手配など
 メリット:不測の事態に備え、相続人間の紛争を未然に防げる
      法的に有効な形で遺志を残せる

※上記以外にも、預貯金の名義変更など別途必要な手続きがある場合は、相続手続きサポート相続手続き丸ごとサポートで一括対応が可能です。
財産状況や家族構成に応じ、最適な組み合わせをご案内いたします。

解決までの流れ

1.二男・三男それぞれの持分について検討

贈与や遺言よりも、売買のほうが税負担や手続き面でメリットが大きいとの結論に至りました。
そこで、ご家族は「売買」を選択。

2.税理士への相談

売買代金の設定や税金面のシミュレーションを行うために、税理士さんにも協力を仰ぎました。
適切な売買金額を設定することで、贈与税の心配を抑えつつ円満に進める方針となりました。

3.売買契約書など必要書類の作成

当事務所にて、売買契約書・登記に必要な書類を一括で準備。
長男、二男、三男にご来所いただき、司法書士が書類内容を説明しながら署名捺印をいただきました。

4.相続登記と売買登記の申請

相続登記:まず、お母様の持分を遺産分割協議書に基づき長男名義へ移転。

売買登記:二男・三男の持分は、それぞれ長男へ売却する形で登記申請。
     代金の支払いも確認し、法務局へ必要書類を提出して無事に登記完了となりました。

まとめ

共有名義は早めの整理がおすすめ

もともと「とりあえず共有」にしておくと、時間が経つにつれて相続人が増えたり、売却時に全員の同意が必要になったりして、手続きが複雑化しがちです。
とくに今回のように、母が亡くなったタイミングで見直しを行うのは非常に賢明な選択でした。

「共有名義」にしている方は意外と多いですが、共有者の一人が亡くなるたびに相続人が増え、さらに手続きが複雑化する可能性があります。
また、売却や担保設定などをする際に、共有者全員の承諾が必要になるため、スムーズに進まないケースも珍しくありません。

早めに名義を整理しておくことで、将来的なトラブルや費用負担の増大を防ぐことができます
費用面や税金面の不安がある方も、まずは無料相談でメリット・デメリットと合わせてご確認いただくことが大切です

C-first相続相談窓口では、相続登記はもちろん、贈与登記や売買登記、遺言作成までワンストップでサポートいたします。お気軽にご相談ください。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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