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知らなかった兄弟がいた相続…不安の中でも無事に解決できた理由とは

登場人物

相談者

Aさん(二女)

被相続人

Aさんの妹(三女)

相続人

長女(Aさんの姉)・二女(Aさん)・異父兄

亡くなった妹様の相続手続をご相談くださったAさん(85歳)。

Aさんはこの度亡くなられた妹様のほかお姉様がいらっしゃいましたが、戸籍をたどる中で異父兄弟の存在が判明しました。

相談内容

「妹の名義のままになっている不動産を5年ほど放置しており、自分が管理費を払い続けている。姉は協力的だが、戸籍を調べたところ異父兄弟がいることがわかった。面識がなく、自分から連絡するのは不安。年齢的にもいろいろと動くのが難しいので、専門家に任せたい」とのご相談でした。

当事務所のアドバイス

まず、売却を進めるには相続登記(不動産を相続人名義へ変更)を完了させる必要があることをご説明しました。

また、妹様が遺言を残されていないため、相続人全員による遺産分割協議が必要であることをお伝えしました。

さらに、異父兄弟のようにこれまで交流のなかった相続人がいる場合、第三者である専門家が法律関係を整理しながら丁寧に説明することで、理解と協力を得やすくなる点もご案内しました。

提案したサポート内容

相続手続き丸ごとサポートをご提案。

戸籍収集、相続関係の確認、異父兄弟への連絡文書の作成・送付、中立的な立場での遺産分割の調整、相続登記、さらに不動産売却支援(提携業者との連携)まで、一貫でお任せいただきました。

解決までの流れ

はじめに、異父兄弟の方へ宛てて、今回の相続関係やお願い事項をわかりやすくまとめたお手紙を作成・送付しました。

しばらくして「協力します」とのお返事をいただき、その後、遺産分割協議がスムーズに進行し、全員の署名捺印を経て、相続登記も滞りなく完了しました。

ただ、ご希望に叶う売却代金での不動産の買い手がすぐには見つからず、Aさんが不安を感じられる時期もありましたが、進捗状況をこまめに共有し、異父兄弟の方にもご安心いただけるよう定期的に報告書をお届けしました。

数か月後には希望に近い条件で無事売買契約が成立。
売却代金も法定相続分に沿って公平に分配し、Aさんからは「やっと気持ちが落ち着きました」と安堵の笑顔をいただきました。

まとめ

相続登記を先に整えることで、不動産の売却(換価分割)を円滑に進められます。
たとえ異父兄弟など疎遠なご親族がいても、専門家が間に入り、誤解や不安を丁寧に解きほぐすことで、手続は着実に前へ進みます。

「放置していた不動産がようやく片づいた」という達成感と、維持費の負担から解放された安心感が、今回の最大の成果でした。

同じような状況の方へ

相続登記は義務化され、期限にも注意が必要です。
「売って分けたい」と思ったときも、出発点は相続登記です。

C-firstでは、相続登記から売却までをワンストップでサポート。
疎遠な相続人への連絡や説明もお任せください。

まずはお気軽にご相談ください。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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