兄弟姉妹6人が相続人に!疎遠な親族との相続放棄手続きを期限内に完了した事例
登場人物
ご相談者
60代女性(配偶者を亡くされたばかり)
被相続人
ご相談者の夫
相続人
ご相談者・亡くなった夫の兄弟姉妹6名

相談内容
ご主人が急逝され、お子様がいらっしゃらなかったので、相続人はご相談者とご主人のご兄弟姉妹になることが判明しました。
ところがその中には、名前も知らないような兄弟姉妹も含まれており、「どう連絡を取ったらいいのか」「そもそも何から始めていいのかわからない」と、不安な気持ちでいっぱいのご様子でした。
さらに、後日ご親族が集まる機会があり、ご主人の兄弟姉妹の代表の方から「兄弟姉妹は全員、相続を放棄したい」とのお申し出がありました。
ただ、相続放棄には3か月という期限があると聞いて、6人分の戸籍を集めて手続きが間に合うのか……と、ご相談者は大きな不安を抱えておられました。

当事務所のアドバイス
初回のご相談時、ご主人に兄弟姉妹がいるということがわかりましたので、法定相続人全員に対して、私たちの方からご連絡(お手紙)を差し上げて、意思の確認を取ることができることをご案内しました。
2回目のご相談で、兄弟姉妹の代表の方から「全員が相続放棄を希望している」とのご意向が確認できたため、放棄の具体的な手続き方法と、期限内に対応するためのスケジュールをご説明しました。
提案したメニュー
まずは相続手続き丸ごとサポートをご提案し、兄弟姉妹の方々へのご連絡や、相続人調査(戸籍収集)を当事務所が代行しました。
その後、ご希望に応じて相続放棄の手続きを進め、放棄が確定した後は、ご相談者単独での相続登記を実施。
全てが無事に終わった後には、将来に備えて公正証書遺言の作成もサポートさせていただきました。
解決までの流れ
相続放棄には「亡くなったことを知ってから3か月以内」という期限があります。
そのため、最初に相続人6名分の戸籍を収集し、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成を急ぎました。
無事に全員分の相続放棄が受理された後、法務局への相続登記申請を行い、不動産の名義を相談者様お1人へと変更。
最後に、今後の相続で同じ様な手間や不安が起きないよう、公正証書遺言の作成をお手伝いしました。
まとめ
ご主人にお子様がいらっしゃらなかった場合は、配偶者の他に、兄弟姉妹も法定相続人となります。
その場合で兄弟姉妹が多いときや疎遠なときは、連絡や意思確認がとても大変です。
今回は、相続放棄の手続きもあったため、ご相談者様は特に期限や書類の準備について不安を抱えていらっしゃいました。
早い段階でご相談いただけたことで、全ての手続きをスムーズに終えることができ、ご相談者様も安心されたご様子でした。
同じ状況の方へひとこと
兄弟姉妹が相続人になるケースは、思いのほか手続きが複雑です。
「うちは子どもがいないから大丈夫」と思っていても、遺言書がない場合、思わぬ方が相続人になってしまうことも。
生前対策として遺言作成を強くお勧めします。

しかし、仮に遺言書が無かったとしても、私たちが全力でサポートいたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。






























































