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相続人が行方不明~不在者財産管理人を活用した事例~

登場人物

相談者

Aさん(被相続人の姪にあたる・相続人のひとり)

被相続人

生涯独身で子どもはおらず、両親や兄弟姉妹も既に他界している

相続人

甥・姪が複数人
Bさん(被相続人の甥・行方不明)

相談内容

Aさんは亡くなった叔母の相続手続きを進めたいと思っていました。
しかし、相続人の一人であるBさん(被相続人の甥)の所在が分からず、Aさんが心当たりのある住所のいくつかに手紙を出しても「宛所に尋ねあたりません」と返送されてしまうばかりでした。

「行方不明の相続人がいると、相続手続きが出来ないのでは」と心配になったAさんは、C-first相続相談窓口にご相談に来られました。
相続財産には遠方の不動産や預貯金があり、できるだけ早く手続きを終わらせたいと望んでいましたが、行方不明相続人の問題を解決しない限り先に進めない状況でした。

当事務所のアドバイス

行方不明の相続人がいる場合、まずは可能な限り所在調査を行うことが一般的です。
しかし、調査をしてもBさんが見つからない場合は、不在者財産管理人選任の申立を家庭裁判所に行う必要があります。

不在者財産管理人とは
長期間音信不通などで所在が分からない相続人に代わって、その人の財産管理や権利保全のために選任されるのが不在者財産管理人です。
選任された不在者財産管理人が、裁判所の許可(権限外行為許可)を得て、遺産分割協議に参加します。
不明者の利益を守る立場であるため、公平な手続きが行われます。

Aさんの場合も、Bさんが所在不明なため、まずは家庭裁判所に不在者財産管理人選任を申し立て、その後に不在者財産管理人が遺産分割協議に参加できるよう、権限外行為許可を得る必要があるとご説明しました。

提案したメニュー

当事務所では相続に関する各種のサポートメニューをご用意していますが、今回ご提案させていただいたのは次の2つです。

不在者財産管理人申立サポート
不在者財産管理人を選任してもらうためには家庭裁判所への申立書が必要です。
必要書類が多く、書き方も専門的になりますので、弊所で書類作成や手続き全般をサポートいたします。

相続手続丸ごとサポート
戸籍収集や遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(相続登記)など、煩雑になりがちな相続手続きを一括してサポートします。

解決までの流れ

1.所在調査と家庭裁判所への申立準備

まずは不在者のBさんに関する戸籍や住民票の除票などを収集し、記録上の住所地に赴くなどして所在調査を行いました。
しかし残念ながらBさんの行方は確認できませんでした。
そこで、家庭裁判所へ不在者財産管理人選任の申立を行いました。

2.不在者財産管理人の選任と権限外行為許可の申立

家庭裁判所で不在者財産管理人が選任されました。
次に、不在者財産管理人が遺産分割協議に参加できるよう「権限外行為許可」を申し立てました。

3.遺産分割協議の実施

選任された不在者財産管理人が、Bさんの代わりに財産分割に関する手続きを行います。
Aさんや他の相続人、そして不在者財産管理人で遺産分割の内容を協議し、合意に至りました。

4.行方不明者の相続分を供託

遺産分割協議で決定したBさんの法定相続分にあたる金額は、Bさん本人が現れた場合に受け取れるように、不在者財産管理人が法務局の供託所へ供託しました。
これによって、Bさんの取得分は確保され、Aさんや他の相続人は不動産や預貯金を換価したり、名義変更を進めたりすることが可能になりました。

5.不動産の相続登記・預貯金の解約等

不在者財産管理人と他の相続人全員の連名で、相続登記申請や預貯金の解約手続きを行い、最終的に相続手続きはすべて完了しました。

まとめ

ポイント
行方不明の相続人がいても、相続手続きを進められます
不在者財産管理人選任の制度や供託を活用すれば、問題を解消しながら手続きを完了できます。
家庭裁判所の手続きには時間がかかるため、早めの相談が大切です
書類の準備や裁判所手続きには相応の期間が必要です。
できるだけ早くご相談いただくことをお勧めいたします。
相続人が兄弟や甥・姪にまで広がると、トラブルや手続きの複雑化が起こりやすいです
遺言書を作成しておくことで、相続人の負担を軽減できるケースもあります。

同じ状況の方へひとこと

行方不明の相続人がいる場合、不在者財産管理人選任を申し立てることで解決へと進めることができます。
手続きには時間と手間がかかりますが、あきらめる必要はありません。
相続登記の義務化も始まり、放置しておくと後々さらに複雑になる可能性があります。

相続でお困りの際は、ぜひ一度C-first相続相談窓口にご相談ください。
私たちが全力でサポートいたします!

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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