【韓国籍×日本の不動産】10年放置した相続手続きの解決事例!
登場人物
相談者
Aさん(長女)
被相続人
Aさんの父(故人・韓国籍)
相続人
長男(Aさんの兄)・長女(Aさん)・二男(Aさんの弟)

今回ご相談にいらしたのは長女の方です。
お父さまが亡くなってから十年間、ご実家の土地と家を守りながら住み続けてこられました。
相続人は長女である相談者Aさんと、遠方に暮らすお兄さん、それから弟の3名です。
お父さまは韓国籍であり、お母さまはすでに他界されています。
相談内容
Aさんは家を出るつもりがないので名義を自分に変えたいと考えていました。
でも、お父さまが韓国籍だったため必要書類の取り寄せが複雑そうだという不安がありました。
さらに、兄弟とは普段あまり連絡を取っておらず、いきなり相続の話を切り出すのも気が引けるという思いもあって、十年間そのままにしていたそうです。
ところが最近、相続登記の義務化がニュースで取り上げられたのをきっかけに「そろそろ動かないと罰則を受けるかもしれない」と心配になり、当事務所へ相談にお越しになりました。
提案したメニュー
私たちは相続登記サポートをご提案しました。
まずAさんご自身でご兄弟に協力をお願いしていただき、そのうえで韓国の戸籍類は専門機関を通じて当事務所が取得する方法です。
兄弟にどう切り出すか、どんな書類が必要かといったポイントを丁寧にお伝えし、Aさんが安心して一歩を踏み出せるようサポートすることにしました。
解決までの流れ
1.Aさんがご兄弟へ連絡
「登記義務化で期限が迫っている」と具体的に説明 → 2人とも協力を快諾
2.戸籍・家族関係証明書を取得
専門機関を通じ、戸籍等の証明書及び翻訳を入手
一部作成漏れの戸籍があったため、専門機関を通じ、韓国側に作成を依頼
古い戸籍に記載ゆれがあったため、上申書を補足的に作成
3.法務局へ申請
申請は一度で受理、名義をAさんへ移転

結果
兄弟全員、大きな負担なく手続が完了しました。
まとめ
韓国籍の親御さん名義の不動産でも、要点を押さえて動けば相続登記は円滑に終えられます。
まずは相続人全員が納得できるよう、連絡の仕方や説明の順序を整えることが大切です。
書類の取得や翻訳は専門家に任せれば時間と労力を大幅に節約できますし、法務局の追加指摘を受けにくくなります。

もし似たような状況で手続きのハードルを感じているなら、放置せずに早めにご相談ください。
シーファーストでは戸籍の手配から翻訳、相続登記までワンストップでお手伝いし、相続人の皆さまが安心して新しい一歩を踏み出せるよう全力でサポートいたします。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































