行方不明の相続人がいる!連絡が取れない場合の相続手続きの進め方
相続人の中に行方不明の方がいらっしゃるケースがあります。
相続の専門家である司法書士が、相続人が行方不明の場合の相続手続きについて解説いたします。
行方不明の相続人は無視をしてもいい?
行方不明で連絡が取れないのだから、勝手に遺産分割協議や手続きを進めてもいいのでは?と思われる方もいらっしゃるかと思います。
しかし、それはNGです。
相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、相続手続を行うことができません。
行方不明の相続人がいる場合は、「不在者財産管理人」を選任する必要があります。
相続人が行方不明なら「不在者財産管理人」をたてる
相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
「不在者財産管理人」とは、行方不明者の代理で財産を管理する人のことです。
不在者財産管理人に選任される人物は、一般的に利害関係のない第三者が選任されます。
あるいは、相続人ではない近しい人物や、行方不明者の親族が不在者財産管理人となることもあります。
不在者財産管理人はどこに申し立てる?
不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
不在者財産管理人選任審判書不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合
不在者の最後の住所地が海外の場合、外務省で、「所在調査申込」を事前に行う必要があります。
外務省の「所在調査申込」は、全て、郵送手続で行います。
この手続きは、外務省が現地で不在者の調査を行う訳では無く、在外公館で保有している資料で、不在者の住所が判明するかどうかを、書面上でチェックする手続です。
不在者が在外公館に連絡先等を届出ている場合、この調査で連絡がつく場合もありますが、連絡先を届出ていない場合には、所在が判明しなかった旨の回答が郵送されてきます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的なケースもあります。
このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や調査報告書等を添付して申立てを行います。
又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。
不在者財産管理人の選任申立てに必要な書類
被相続人の相続手続の前提として行う、不在者財産管理人選任申立ての標準的な必要書類は、次のとおりです。
1. 不在者の戸籍謄本
2. 不在者の戸籍附票
3. 不在である事を証する資料
4. 不在者の財産に関する資料
5. 被相続人の戸籍謄本
6. 申立人の戸籍謄本
7. 被相続人の財産に関する資料(必須ではありません。)
8. 相続関係説明図
9. 遺産分割協議案(必須ではありません。)
10. 収入印紙800円
11. 予納切手(裁判所によって異なります。)
不在者財産管理人の選任申立てを行う場合、管理人候補者を予め推薦する事が可能です。
一般の方を候補者として推薦する場合には、候補者の住民票が別途必要となります。
※候補者が必ず管理人として選任されるとは限りませんので、ご注意下さい。
不在者財産管理人選任申立てを行う場合、裁判所に予納金を納める必要があります。
当事務所では、依頼人には、「100万円準備して下さい」とお伝えしております。必ず100万円掛かる訳ではありませんが、100万円掛かると覚悟しておいて下さい。
予納金額については、申立後、家庭裁判所の裁判所書記官から連絡があり、納付書が送付されてきますので、銀行で一括納付します。
当事務所の解決事例
被相続人である父名義の不動産をご依頼人Cさん一人で相続したいとご依頼いただきました。
相続登記をするには法定相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりませんが、そのうちの一人Dさんが行方不明で話し合いが進まないという状況でした。
「不在者財産管理人選任申立」を実施し、その後の相続手続もサポートいたしました。
当事務所では、相続人に行方不明者がいた場合や連絡の取れない・取りづらい相続人がいる場合でも対応可能です。
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相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
200万円以下 | 165,000円※ |
200万円を超え500万円以下 | 220,000円 |
500万円を超え5000万円以下 | 220,000円~814,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 814,000円~1,364,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 1,364,000円~2,904,000円 |
3億円以上 | 2,904,000円~ |
(例)相続財産の価額が3,000万円の場合、報酬は550,000円になります。
※200万円以下16.5万円の費用でご依頼場合、預金口座の数3行以上は1行につき+3万円になります。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合は、それぞれの報酬が別途発生します
※2時間を超える出張が必要な場合は、出張費用として2時間2万円、以降1時間毎に1万円加算させていただきます。
※相続人が5名様以上の場合は、5名様以降1名様につき5万円を加算させていただきます。※司法書士法施行規則第31条において、司法書士の附帯業務として相続人からの依頼に基づき、遺産管理人として遺産整理業務を業として行うことができる旨が定められております。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。