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遺言書がないため息子の財産が全て元妻に渡ったケース/貝塚市

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遺言相談

家族構成

依頼者:Aさん
被相続人:息子
相続人:孫(息子の子供2人)

相談内容

ご依頼人様の息子さんが急死し、ご相談に来られたケースです。

息子さんの遺産は分譲マンションと預金です。
息子さんは離婚しており、法定相続人は、元妻が引き取っている未成年者の子2名でした。
ご依頼人様は、二人が離婚した経緯もあって元妻側に何も渡したくないと考えており、当事務所へご相談に来られました。

解決までの流れ

依頼人様はもちろん息子さんの相続人ではないので、その遺産をどうすることもできないのです。
もし息子さんが生前に、遺産は全て母親に遺贈する旨の遺言書を作成していたら、取りあえずその遺産は母親名義にできたのです。(遺留分の問題は残りますが)

ポイント

今回のケースは、遺言書を事前に書いて遺しておけば防ぐことが出来た事例でした。

子供がいて離婚したら遺言書を作っておかなければならない一例です。

遺言で防げた相続トラブル8ケース

今回のケース以外にも遺言があれば防げたトラブルはいくつもあります。

相続トラブルの原因は大きく分けて4つありますのでそれぞれいくつかのケースをご紹介します。

・法律で決まった割合では最適に分けられない場合
・相続財産が分けづらい物の場合(不動産等)
・相続人の意思確認が出来ず相続手続きの進行が難しい場合
・人数が多すぎて話がまとまらない場合

法律で決まった割合では最適に分けられない場合

子供がいない夫婦

A子さんご夫妻は子供はおりませんが仲睦まじく幸せな生活を送っていました。夫が病に伏せてから弱気な発言が増えて来ました。
「俺がいなくなったら家の事を頼む。お前が困らないぐらいの蓄えはあるつもりだ。」そう言って帰らぬ人となりました。
しかしAさん夫妻には子供がいなかったため相続人はまずは配偶者であるAさん、そして夫の両親はすでに他界していたため夫の兄の2人になります。
夫はAさんに全財産を遺したいと考えていたことが垣間見えますが、法定相続分はAさんが4分の3、夫の兄は4分の1です。
兄に相続放棄をしてもらうようお願いしましたが取り合ってくれません。
Aさんが全財産を相続するためには遺言書が必須でした。

【動画】遺言書必須!!?子どものいない人ほど遺言書が必要な理由!

前妻との間に子がいる

A子さんは夫と1人の子供に恵まれ何不自由ない生活を送っていました。いずれ、夫が他界し、相続が発生。
相続人調査をすると前妻との間に子がいる事が発覚しました。A子さんは夫と共に築いた財産なので全て自分と子で相続したいと考えていましたが、前妻の子は自分の相続分を放棄してくれません。
法定相続分である4分の1は前妻の子が相続する権利があります。
この自体を防ぐには遺言書が必須でした。

別の解決事例
会ったことがない兄弟がいる場合の相続手続をした事例/貝塚市

子供間に経済的な格差がある

お父様が亡くなりました。
(お母様は既に死亡)長男は独身で高給取りですが、次男は家庭を築き子宝にも恵まれたものの交通事故に会い身体障碍が残ってしまいました。
現在は無職で経済的に困窮しているのですが法定相続割合はどちらも2分の1。
兄はビタ一文まける事はないと言い切っています。
このような結末をお父様が望んでいるはずはありませんが遺言がなければどうしようもありません。

義母の介護に尽力したが相続人ではない

A子さんは夫を失ってから義母の介護を長年続けて来きました。
晩年、義母は認知症を患ってしまいます。
これにより介護の負担が大きくなっただけでなくA子さんに酷い言葉をかけるようになってしまいましたが、A子さんは検診的に介護を続けました。
ある日、義母は他界し相続が発生したのですがA子さんは相続人でないため財産を引き継ぐのは夫の兄弟でした。
A子さんには寄与分が貰える可能性もありますが大きな額ではないですし、貰えない場合もあります。
この自体を起こさないためには義母が認知症をなる前に遺言を書いてもらう必要がありました。

被相続人と面識のない相続人がいる

Aさんはお父様と同居し、苦楽を共にしてきました。一度家を出た事はありましたが、高齢の父が心配で実家に帰って一緒に暮らしていました。
ある日、お父様は亡くなり相続が発生しました。
その時は相続人は自分一人だと疑う事もなかったのですが、実はお父様には前妻との間に子がいたのです。
その子はすでに他界していたのですが、子の子(孫)がいたので孫が相続人になったのです。
Aさんは当然面識はなく、お父様も面識がないのは明白だったのですが、法定相続割合だと2分の1が孫の取り分です。
孫に相続放棄をお願いしましたが取り合ってくれず、Aさんは納得がいかないのですが遺言が無い限りはどうしようもありません。

別の解決事例
会ったことがない兄弟がいる場合の相続手続をした事例/貝塚市

相続財産が分けづらい物の場合

・親と同居していて財産は不動産だけ

Aさんは実家暮らしで兄が家を出てからは父と2人暮らしをしていました。ある日、父が他界し相続が発生しました。
財産はAさんが済んでいる家だけ、預金も家財も殆どありません。
法定相続割合だとAさんが2分の1、兄も2分の1です。
Aさんが家がないと住む場所がありませんので家を相続しようとすると家の代金の2分の1を兄に支払う必要があります。
しかし、Aさんには支払い能力がありません。兄に掛け合ってみましたが、今すぐよこせ無理なら家を売って支払えとの事で、Aさんはなくなく家を手放し、売却代金の半分を兄に支払ったのでした。
もし遺言書があればAさんは家に住み続ける事ができた事例です。
(遺留分相当額は支払う必要はあります。)

別の解決事例
不動産の相続財産を換価分割したケース/岸和田市

相続人の意思確認が出来ず相続手続きの進行が難しい場合

・知的障害、認知症、連絡が取れない、行方不明、未成年者などの方が相続人にいる場合

上記の方がいる場合は遺産分割協議には代理人が参加しなければなりません。
状況によって代理人の決め方も違うので少し複雑です。
・知的障害、認知症→成年後見人
・連絡が取れない、行方不明→不在者財産管理人
・未成年者→特別代理人
遺言書があれば分割協議を省く事ができますので代理人は不要です。

【解決事例】
認知症
成年後見制度を使い認知症発症後にマンションの売却が出来たケース/阪南市
行方不明
空き家を売りたいが行方不明の相続人がいる/堺市
未成年
相続人に未成年者がいる場合/和泉市


人数が多すぎて話がまとまらない場合

・相続を放置していたせいで甥姪含め相続人が膨れ上がった

Aさんの祖父は数十年前に他界し、土地を遺してくれたのですが、相続手続きを放置し続けていました。
いざ土地を売ってしまおうという時、相続登記を終える必要があるため相続人調査を始めました。
すると、Aさんの父は元々兄弟が多かった事もありますが、その兄弟が他界した事で兄弟の子や孫、ひ孫などが相続人になり、相続人は総勢11名となっていました。
相続を終えるには11人に相続放棄の書類にハンコを押してもらうか11人分の意見をまとめて遺産分割協議書を作るしかありません。
全員の連絡先を調べるだけでも半年がかかりそれから挨拶、日程調整と進み、いざ分割協議を始めると意見が出るわ出るわ、まとまりそうもありません。
もし祖父が遺言書を遺しAさんの父かAさんに土地を相続させる旨を記載していれば防げたか、少なくとも緩和できた事態でした。

別の解決事例
個人→町内会への名義変更登記 /和泉市

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こんな場合は遺言を残しましょう!

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」

「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

しかし相続争いのうち財産が1000万円以下だったケースは32%、5000万以下を含めると75%です。

つまり殆どが一般的な額の相続財産で争いが起こっています。そして子供や家族を争わせないためにまず始められる事が遺言です。

ご自身で遺言を作成すると・・・

ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。

当事務所の遺言作成の年齢

当事務所にご依頼いただいた方の遺言作成の平均年齢は75歳でした。早いうちから遺言を準備しておくことで、親族の負担は軽減できます。

遺言は作成した後も書き直しが可能です。

現状の家族状況や財産状況により内容を追加・修正する事も可能ですので作成して終わりではなく、しっかり内容を確認することが重要です。

遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!

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遺言コンサルティングサポートとは

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
●遺言内容にアドバイスが欲しい
●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
●家族が揉めない遺言書を作ってほしい

といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

相続財産の価額 サポート料金
2,000万円以下 165,000円
2,000万円超~4,000万円以下 220,000円
4,000万円超~6,000万円以下 275,000円
6,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~ 要見積もり

※公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場の手数料が別途発生いたします。
※推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際の実費は別途ご負担願います。

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当事務所が選ばれる理由

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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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