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個人→町内会への名義変更登記 /和泉市

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相談内容

A町内会が所有している土地が6筆ありましたが、名義がバラバラなので、それを「A町内会名義」に登記して欲しいとのご依頼でした。
昔は、町内会に“法人格”が無いため「町内会名義」での登記が出来ず、A町内会の「代表者個人名義」で登記をせざるを得ませんでした。
そのため、登記記録上は「個人の財産」と区別がつかず、相続登記がされたり、名義がバラバラで、お付き合いのない人もおり、自分たちでは収拾がつかなくなったとのことでした。

解決までの流れ

1.平成3年、法改正により町内会名義で土地を所有する事が可能に

平成3年に成立した「地方自治法の一部を改正する法律」により、A町内会も“法人格”を取得し、登記名義人になる資格を得ることが出来るようになりました。
そこで「代表者個人名義」から「町内会名義」に変更する登記手続きをすることになりました。しかし、ここでも問題が・・・

2.法改正に至るまでに代表者たち10名が死亡し、その相続人が50名ほどに

名義人になっている代表者の方、約10名がすでに亡くなっており、登記手続きをする為には、その相続人の方全員の協力が必要でした。
その数、総勢約50人・・・。当事務所で、その皆様と書類のやり取りをさせて頂きました。

3.地方自治法の一部を改正する法律を活用し無事に町内会名義へ

そして、その中で、連絡が取れない方については、平成27年施行の「地方自治法の一部を改正する法律」に基づき、相続人の協力に代わる市町村長の証明書を取得する事により、無事、全ての不動産について町内会名義に変えることが出来ました。

ポイント

町内会だけでは無く、自治会、学友会、互助会、同窓会、スポーツクラブ等の団体が会館等を所有していながら、代表者名義で登記されている不動産は多くあります。
しかし、個人名のままで登記されていると様々な問題が発生します。
団体名義への変更をご希望の方は、お気軽に当事務所にご相談にお越しくださいませ。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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