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成年後見制度を使い認知症発症後にマンションの売却が出来たケース/阪南市

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法定後見人申立サポートプラン

家族構成

依頼者:Tさん
被後見人:母(Mさん)

相談内容

今回のご依頼人Tさんの母であるMさんは、夫を亡くしてから一人暮らしをされていましたが、認知症が進行し、日常生活やコミュニケーションに支障をきたすようになったため、介護付き有料老人ホームに入居しました。医師の診断では、正常な判断能力は無く、回復の見込みがないとのことでした。
老人ホームに入居するまでは、Tさんが身の回りの世話をしていましたが、Mさんが自宅マンションに戻る見込みがなくなったことで、管理費や固定資産税が嵩む同マンションの売却を考えるようになりました。しかし、Mさんには正常な判断能力が無いため、勝手にマンションを売却することができません。そこで、Tさんが当事務所にご相談に来られました。

解決までの流れ

1.成年後見制度の申し立てをお手伝い

Tさんから詳しくお話を伺い、Mさんの判断能力や収入、資産を検討した結果、成年後見相当と判断し、家庭裁判所に成年後見の申立を行いました。
家庭裁判所での審理の結果、Mさんの案件に関しては、預貯金が多額であること、不動産を売却する予定であること等を考慮して、後見制度支援信託を利用することになりました。後見制度支援信託とは、日常生活に必要なお金は残して、それ以上のお金は銀行に信託し、被後見人の財産を守るための制度です。この制度を利用すると、信託したお金を払い戻したり,信託契約を解約したりするにはあらかじめ家庭裁判所が発行する指示書が必要になります。

2.一時的に私達が成年後見人になることで無事マンションを売却。その売却代金はTさんが管理。

まず、われわれ司法書士が一旦Mさんの成年後見人に就任し、家庭裁判所の許可を受けたうえで自宅マンションを売却し、売却代金と預貯金の大部分を信託銀行に信託しました。そして、われわれ司法書士は成年後見人を辞任し、当初の予定通りTさんに成年後見人に就任してもらい、後見業務を引き継ぎました。

ポイント

最近、成年後見人の横領事件が問題になっており、被後見人の財産を守るための新しい制度もできていますので、ぜひ当事務所にご相談ください。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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