解決事例 | シーファースト相続相談窓口 - パート 2
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生前対策コンサルティングを活用し、家族の円満相続
娘3名が自分の相続で争うことなく円満な相続をしたいという願いを生前対策で叶えた事例です。財産の詳細な確認や遺言書の作成サポート、相続税シミュレーション、生前贈与などを総合的に実施し、依頼者が安心して将来に備え、家族に確実な財産移転を行えるよう万全の準備を整えました。さてどんな対策を行ったのでしょうか。
2024年12月10日 -
未成年者のために特別代理人に選任され手続きを進め
Aさんは亡夫の不動産を登記しようとしたら、別の相続人Bは未成年者だったため代理人を立てる必要があります。Bさんの父や近しい親戚では利益相反となるため代理人になることはできません。さてどうやって解決したのでしょうか。
2024年11月25日 -
住所の記載のない遺言書を用いての相続登記
Aさんがお持ちになった亡夫の遺言書は民法の要件を満たしていましたが、遺言者の住所の記載がなく、相続登記に使用できない可能性がありました。専門書を引っ張り出してその内容を法務局と競技し住所記載のない遺言書でも登記可能か話し合いました。さて相続登記は無事にできたのでしょうか。
2024年11月10日 -
相続時の預貯金仮払い制度を使い生活費を確保できた
Aさんは夫を亡くし生活費に困窮していました。夫の口座にお金はあるのですが、相続人の一人と連絡が取れず相続手続きが進まないためお金を引き出せないのです。そこでわたしたちは「相続金仮払い制度」を活用し、Aさんの生活を守ることを優先するする事に決めました。さて一体どんな制度なのでしょうか。
2024年10月25日 -
遺言書と任意後見契約の公正証書をスムーズに作成し
Aさんは、相続人である甥姪ではなく生活助けてくれているBさんに全財産を遺贈したいと考え、遺言書作成を決意し、BさんはこれからもAさんの生活を助けるために任意後見契約を希望しました。AさんBさんの希望をしっかりと反映し、実現させるための公正証書を作るにはどうしたらいいのでしょうか。
2024年10月10日 -
相続義務化をきっかけに20年頓挫していた相続を解
「20年前に亡くなった夫の相続を進めたい」とAさんが相談に来られました。Aさんは相続手続きを始めたものの、義理の息子Dさんとの連絡が途絶え、そのまま放置してしまっていました。しかし、相続登記の義務化が気になり、再び手続きを進めることに。調査の結果、Dさんはすでに亡くなっており、その事により新たな相続人が発覚しました。さてどうやって解決したのでしょうか。
2024年9月25日 -
相続分の譲渡を用いて遺産分割協議に参加せず財産の
Aさんは、亡くなった叔母Bさんの遺産分割で、4人の相続人と法定相続分通りに分けることにためらいました。付き合いや継続的な介護で検診したことと、遺言書はない物の故人の生前の意思もあったからです。最終的には、相続分の譲渡という方法で相続人の合意が得られ、Aさんの遺産を希望通りに分配することができました。
2024年9月10日 -
海外在住の方のサイン証明を日本で手早く取得したケ
相続人の一人であるBさんはカナダ在住のため、日本の印鑑証明書を取得できず、代わりにサイン証明書が必要となりました。サイン証明は領事館に出向き領事の目の前で書類にサインする必要があります。 しかしカナダともなると領事館は遠方である可能性が高くBさんに負担を強いることになってしまいます。しかし運よく日本に帰国中とのことで、日本でサイン証明を取得することにしました。さてどうやったのでしょうか。
2024年8月25日 -
田畑の相続のため農業委員会に届け出をしたケース
Aさんが15年前に亡くなった母の名義で放置されていた不動産の相続手続きを依頼しました。その不動産の中には森林や農地などが含まれ、相続登記とは別に手続きが必要でした。相続登記の後の届け出が必要なケースをどうやって解決したのでしょうか。
2024年8月10日