独身資産家の財産の寄付先を柔軟にサポートしたケース
ご利用サービス
遺言コンサルティングサポート
登場人物
相談者 Aさん
推定相続人 なし
財産を残したい相手 従兄弟の内の1人
相談内容
Aさんは、いわゆる「バリキャリ」として、長く東京の有名企業でご活躍でいらっしゃいました。定年退職を機に、出身地大阪に戻った後ご両親を相次いで看取られ、ほっと一息つかれたところで、「・・・あら?私が亡くなった後はどうなってしまうのかしら?」と思い当たり弊所にお越しくださいました。
ご経歴や状況をお聞きしたところ、ご結婚歴はなく兄弟姉妹はいません(一人っ子)。日々を楽しくお友達と謳歌し今のところ健康に不安はないものの、「自分が万が一のときに、頑張って働いて貯めた財産が誰にも渡らないのは寂しい気がするわ。」と仰ります。ご自身の「老後の住まい」のことは多くの施設をすでに見学されしっかりと計画されていらっしゃいますが、財産(遺産)の行く先を考えるのはこれからのようです。
Aさんの財産は多額の預貯金、有価証券、マンションの一室(自宅)です。
弊所とお話しをされるうちに、「亡き父方の本家のお墓を守ってくれている従兄弟の一人に少し財産を渡すことができたら。でも、沢山のお金を渡すことは良くないわね。ほかの親戚の手前もあることだし。」と少しずつ本音を教えて下さいました。

ご提案したこと
従兄弟は法定相続人ではないため、Aさんのご希望を叶えるには遺言が必須です(自然派生的に従兄弟に相続させることは法律上できません)。
また、「従兄弟に渡らない残りの財産をどうするのか?」には、弊所から「寄付」をお勧めしました。
「寄付」と聞いて、Aさんは「世のためね!それは素敵だわ。でもね、ご縁がある先がすぐには思い浮かばないの。今から探せば良いのかしら。」と少々困り顔です。
そこでさらにご提案したのは、遺言による寄付を受け入れる手続き窓口となる団体を利用することでした。
寄付は、一般的には「〇×施設に寄付する」という具体的な前提のもと、当該施設に寄付の受け入れが可能か否かを打診し、どのような形態の遺産であれば受け入れてくれるのか、遺言の表現方法について、などなど詳細な事前打ち合わせが必要です。
しかしながら、弊所が紹介する団体は数百にわたる豊富な寄付受け入れ先をもっており、その内から特定の寄付先を指定することもできれば、「私が亡くなった時に、団体が最適と考える先に寄付をする」というような漠然とした希望でも手続きを進めることができます。また、遺言作成後に遺言内容を変えることなく寄付先の変更をすることも可能です。

解決までの流れ
さっそく、Aさん、弊所、団体とで打ち合わせを行ったところ、Aさんは大変に寄付先を気に入られました。Aさんの想定される遺産には何ら問題はありません(流動性の低い地方の田畑などは寄付受け入れを断られる場合もあります)。
Aさんのお気持ちが固まったところで、弊所にて「Aさんが残した預貯金の内〇〇〇円は従兄弟に。残りの全ての財産を寄付受け入れ団体に。」を念頭に、Aさんに万が一のことがあった際には従兄弟と寄付先に滞りなく遺産が渡るように遺言公正証書の作成をお手伝いいたしました。
まとめ
昨今、人生の形態は多種多様です。様々なご希望、ご要望に寄り添い、弊所では遺言作成のサポートや、まつわるアドバイスをご提言しております。
少しでもご不安なことがおありの方は、是非C-firstにご相談ください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































