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未成年者のために特別代理人に選任され手続きを進めたケース

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相続登記サポート特別代理人選任申立

登場人物

相談者

Aさん

被相続人

Aさんの夫

相続人

Aさん
Aさんの次女
Aさんの長女の夫
Aさんの長女の子

相談内容

Aさんは亡くなった夫の不動産の相続登記を行いたいとご相談に来られました。相続人はAさんと夫との間の長女と次女です。しかし、夫の死後に長女も亡くなっており、長女の相続人として夫(長女の夫)と中学1年生の子どもがいました。

長女の夫と子ども、そして次女は「自分たちは相続分を必要としないので、全てAさんに相続してほしい」と希望していました。しかし、未成年者である長女の子どもが相続人となっているため、遺産分割協議を進める上で問題が発生しました。

なぜなら、未成年者は遺産分割協議に参加することができないからです。
相続人に未成年者がいる場合の遺産分割協議には、法定代理人である親権者(父母等)が未成年者に代わって遺産分割協議に参加することになります。
しかし、親と未成年の子が共同相続人である場合に、親が未成年者の法定代理人として、遺産分割協議を行うことは、未成年者とその親との間で利害関係が衝突してしまい、利益相反行為となり、認められません。
これはどういうことかと言うと、例えば相続人Aが相続人Bの代理人になったとします。
この状態では相続人Aは相続財産を自分の一存で自由に分け方を決めてしまうことができます。
そうすると相続人Aが相続人Bの取り分を減らし一方的に自分の取り分を多くしてしまう事も出来てしまいます。
このような状態を「利益が相反する」と言い利益相反は法律では禁止されています。

今回の場合、相続人である長女の夫が相続人である長女の子の代理人になってしまうと利益相反の関係になってしまうため認められないという事になります。

このままでは遺産分割協議を進めることができない状況でした。

解決までの流れ

この問題を解決するためには、未成年者の利益を守る特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。
今回のケースのような場合の特別代理人の選任申立てには、以下のポイントが必要となります。

遺産分割協議書(案)の提出:未成年者の法定相続分が確保されている内容であること。
特別代理人の候補者の適格性:近親者すぎると利益相反の恐れがあるため、第三者が望ましい。

そのため私達シーファースト相続相談窓口を特別代理人の候補者として申立てを行いました。

遺産分割協議書案の内容が未成年者の法定相続分を確保している必要があるため、不動産をAさんの単独所有にするためには、長女の子に法定相続分相当額の代償金を支払う方法を提案しました。
不動産は合計10物件あり、固定資産税評価額を基に、長女の子の法定相続分である8分の1の金額を長女の子に支払う内容で遺産分割協議書案を作成しました。

家庭裁判所への、申立ての結果、私達が無事、特別代理人に選ばれました。
選任後、特別代理人である私達が長女の子の代理として遺産分割協議書に実印を押印し、他の相続人も実印と印鑑証明書を添付しました。

その後、必要書類一式を法務局に提出し、Aさん名義への相続登記が無事完了しました。
代償金はAさんから長女の子どもへと振り込まれました。

まとめ

今回のようなケースで、未成年者が相続人に含まれる場合、利益相反の問題から遺産分割協議が複雑になることがあります。しかし、特別代理人を選任し、未成年者の法定相続分を確保することで、手続きを進めることが可能です。

そして今回は、Aさんに代償金を支払うだけの資金があったため、迅速に手続きを完了することができました。もし資金がなかった場合、不動産を売却して代償金を捻出するか、未成年者に法定相続分に見合う不動産を相続させる必要があったでしょう。

Aさんは高齢で、不動産も地番が複数に分かれている複雑な状況でした。ご自身がしっかりしている間に、自分名義への相続登記を済ませたいという強い思いがあり、専門家のサポートを受けて安心して手続きを終えることができました。

相続手続きでお困りの際は、ぜひシーファースト相続相談窓口にご相談ください。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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