海外に在住している相続人がいる場合
相続人が海外に居住している場合の遺産分割と相続手続き
相続人の中に海外にお住まいの方がいる場合でも、基本的な相続手続きの流れは日本国内にいる場合と大きく変わりません。
ただし、手続きに必要となる「書類」の集め方が異なります。日本に住民票がない海外居住者は「印鑑証明書」や「住民票」を取得できないため、代わりに現地の日本領事館などで以下の証明書を発行してもらう必要があります。
1. 印鑑証明書の代わり =「サイン証明書(署名証明書)」 相続手続きには必ず実印と印鑑証明書が必要ですが、海外居住者の場合は現地の日本領事館等で「サイン証明書(署名証明書)」を発行してもらいます。これは、書類へのサイン(署名)と拇印が本人のものであることを証明するものです。
2. 住民票の代わり =「在留証明書」 遺産分割協議の結果、不動産を相続する場合などには住民票が必要になります。しかし、海外には住民票の制度がない国がほとんどのため、代わりに「在留証明書」を取得します。
【在留証明書の発行要件】 在留証明書の発行には、主に以下の要件を満たしている必要があります。
-
日本国籍を有していること
-
現地にすでに3か月以上滞在し、公文書などで住所が明らかになっていること
-
発行手数料(現地通貨)を支払うこと
※ご注意事項 在留証明書の申請方法、必要書類、手数料などの詳細は国や地域によって異なります。取得される際は、管轄する在外公館(日本大使館・領事館など)へ直接お問い合わせください。
相続の無料相談実施中!
.jpg)
相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。
相続手続き丸ごとサポート(遺産整理業務)の料金
相続人様の窓口として、相続の煩雑な手続きをすべて一括で丸ごと代行するサービスです。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、「預金」「不動産」「株式」など、あらゆる相続手続きをまとめて代行致します。
遠方にお住まいの方や相続関係が複雑な方にオススメです。
サポート料金A:相続人間で話し合い可能な場合
サポート料金B:相続人間で話し合いできない場合
| 相続財産の価額 | サポート料金A | サポート料金B |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 165,000円 | 330,000円 |
| 200万円超~500万円以下 | 220,000円 | 385,000円 |
| 500万円超~1,000万円以下 | 275,000円 | 440,000円 |
| 1,000万円超~2,000万円以下 | 385,000円 | 550,000円 |
| 2,000万円超~3,000万円以下 | 495,000円 | 660,000円 |
| 3,000万円超~4,000万円以下 | 605,000円 | 770,000円 |
| 4,000万円超~5,000万円以下 | 715,000円 | 880,000円 |
| 5,000万円超~6,000万円以下 | 825,000円 | 990,000円 |
| 6,000万円超~7,000万円以下 | 935,000円 | 1,100,000円 |
| 7,000万円超~8,000万円以下 | 1,045,000円 | 1,210,000円 |
| 8,000万円超~9,000万円以下 | 1,155,000円 |
1,320,000円 |
| 9,000万円超~1億円以下 | 1,265,000円 | 1,430,000円 |
| 1億円超 | 相続財産額の1.43% | 相続財産額の1.65% |
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬・弁護士、土地家屋調査士など各種専門家を手配した場合等は別途報酬が発生します。
※手続内容により下記のとおり各種加算させていただきます。
・手続き先数(金融機関の数、不動産の管轄数)9件目以降5.5万円/件 (不動産筆数)6筆目以降2,200円/件
・相続人5名様以降5.5万円/名 ・数次相続、代襲相続発生の場合5.5万円/件 ・債務の弁済がある場合 3.3万円/件
・相続人が海外在住または外国籍の場合11万円/名(連絡先不明の場合手続不可) ・相続放棄をされる方がいる場合4.4万円~/名
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4% ②戸籍謄本、登記簿謄本等
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































