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両親が離婚 母親の相続放棄(3ヶ月超え)/泉南市

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相続放棄サポート

家族構成

依頼者:Aさん
被相続人:Aさんの母親(Aさんの両親は離婚して父親に引き取られた)
相続人:Aさん・Aさんの妹

相談内容

最近、Aさんのお母様の母親、Aさんから見ると、祖母から、Aさんのもとに手紙が届きました。その手紙の内容は、「Aさんの母親は亡くなった。母親は借金があるので、相続放棄を検討してください。」とのことでした。
Aさんの両親はAさんが小さい頃に離婚し、お母様とは10年以上も会っておらず、どこにいるのかも何をしているのかも知らない状態でした。それでも相続放棄をしないといけないのかというご相談でした。

解決までの流れ

①内容の確認・相続放棄や相続手続き全般の説明

届いた手紙を見せて頂き、相続放棄をした場合、しなかった場合等のご説明をさせて頂きました。
そして、Aさんとしては、例え母親にプラス財産があったとしても、あとから大きな借金など出てきても怖いので、相続放棄をすることになりました。

②相続放棄手続き

家庭裁判所へ提出する書類の収集、書類の作成、家庭裁判所への提出を当法人でさせて頂きました。
※3ヶ月を超えていたので、事情説明書の作成も致しました。

③相続放棄完了

ご依頼から2か月ほどで相続放棄が完了しました。
Aさん自身は、当法人の作成した書類に印鑑を押すだけで相続放棄が完了し、満足して頂けましたし、安心して頂けました。

ポイント

★両親が離婚しても子供は相続人

両親が離婚して、たとえ何十年会っていなくても親子の関係が切れることはなく、子供は相続人です。相続人は、亡くなった人の財産をすべて引き継ぎます。その財産というのは、プラス財産(銀行預金など)もマイナス財産(借金など)もすべてです。借金の方が多い場合は、財産をすべて引き継がないという「相続放棄」を検討する必要があります。

★相続放棄は期限がある

 

相続放棄は亡くなったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。今回、亡くなったことを知ったのは、祖母からの手紙を受け取った時ですが、お母様が亡くなってからは3ヶ月を過ぎていました。

この場合、「どうして亡くなってから3ヶ月を超えて相続放棄をすることになったのかを説明する書類」の提出が必要で、その書類を「事情説明書」と言います。きちんと説明できないと相続放棄が出来ず、借金を背負ってしまう可能性もあり、注意が必要です。

 

 

相続放棄をすると、その人は相続人では無くなり、次順位の人が相続人になります。(今回だと、祖母が相続人になる。)よって、いつまでも相続人が決まらないのは困るので、相続放棄には短い期限が設けられています。亡くなったことを知ってから3ヶ月以内です。

今回だと、亡くなったことを知ったのは、祖母からの手紙を受け取ったときですが、お母様が亡くなってからは3ヶ月を過ぎていました。この場合、相続放棄を裁判所に提出する際、「事情説明書」という書類が必要になります。

相続放棄できる期間(熟慮期間)の起算日

先ほどの説明では「母の死亡を知った時」という表現も使いましたが正確には「被相続人の死亡」(今回は母の死亡)と「自分に相続権がある」(自分に母の財産を相続する権利がある)ということの二つを知った日の次の日が起算日です。
「母が死亡した日」ではありませんし「母が死亡した事を知った」だけでも起算日になりません。

親の死を知れば相続権がある事も知ってるのでは?と思うかもしれませんが以下の例のように死亡だけ知って相続権を知らないという場合もあり得ます。

【例】
「Aさん」とAさんの子である「Bさん」がいたとします。
BさんはAさんが自分の親である事を知りませんでしたが2人は顔見知りでした。
ある日Aさんが他界してBさんはその事を知る事になりますが、まだAさんが自分の親である事を知りません。
その数か月後、何かのきっかけでBさんはAさんが自分の親であった事を知ってしまいます。
この日が「自分のための相続がある事を知った日」となり、この翌日が起算日になります。
このように亡くなった事を知った日と自分に相続権がある事を知った日は必ずしも一致しません。

そして、甥や姪にあたる人が自分に相続権がある事を知るにはさらに複雑です。
甥姪に相続権が移るには被相続人からみて「第一順位(孫や子)」「第二順位(親や祖父母)」「第三順位(兄弟)」の立場の人全てが
・そもそもいない
・亡くなっている
・放棄した
等の理由で相続人でなくなったという事を知る必要があります。

【例】
以下のケースでAさんの叔父が被相続人の場合、起算日はいつになるかと言うと
本人(被相続人から見て甥)【ご存命】
叔父(被相続人) 【他界】
叔父の妻【ご存命】
叔父の子【そもそもいない】
祖父【他界】
祖母【相続放棄】
父【他界】
叔母【ご存命】

甥が以下の全てを知った次の日が起算日になります。
・自分が甥にあたる
・叔父の死亡
・叔父に子がいない
・祖母の相続放棄
・祖父の死亡
・父の死亡

それでも3ヶ月を超えるとどうなる?

起算日から3ヶ月を超えると基本的には相続放棄は出来ません。
「単純承認」(プラス財産もマイナス財産も全て相続する)した事になります。
しかし3ヶ月を超えてから多額の借金が発覚したら困ってしまいますよね。
そこで例外として
・借金がないと信じていた
・借金が無いと信じるに相当する理由があった
の二つがある場合には借金の存在を知った時からさらに3ヶ月の熟慮期間が発生します。

もし、ろくに調べずに単純承認して後から借金が発覚した場合、それは調査不足ということですから放棄は認められませんので相続をする場合は事前にしっかりと調査をしましょう。

3ヶ月以内でも相続放棄出来ない?

「単純承認」すると相続放棄出来ないことは前述しましたが、単純承認とみなされる行為がいくつかあります。
その一つに遺産を処分するという物があります。
これは自分の物として扱ったという事になります。
具体的には
・預貯金を解約して自分の為に使う
・被相続人が貸したお金を取り立てる
・遺産の不動産の家賃を自分の物として受け取る
・被相続人の借金を遺産の中から払う
等です。

逆に以下の用途であれば遺産を使っても単純承認にはなりません。

・葬儀費用や治療費の支払い、墓石や仏壇等の購入
・金銭価値の無い物の受領や形見分け

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では無料相談を実施しています。

相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も積極的に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。
自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、”相続放棄”という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※遺産分割で「 何も要らない」 と遺産を受け取らないことを「 相続放棄」 と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

相続放棄の完全マニュアル!~手続きの流れやメリット・デメリットを分かりやすく説明~

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あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損をしないかどうか、専門家が診断を行います。
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。
照会書への
回答作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。
受理証明書
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戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。
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書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。
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※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。

※相続放棄をする方が3名以上の場合、割引をさせていただきます。

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(サポート内容は、上記フルプランの内容と同様です。)

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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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