相続放棄したのに借金の請求?相続放棄と財産放棄の違いを解説
財産放棄の事例
みなさんこんにちは。
司法書士の江邉慶子です。
今回は相続放棄についてお話ししたいと思います
事例はこうです。
お父さんが亡くなりました。
お母さんはすでに亡くなっているので相続人は長男と次男の二人です
お父さんの財産については次男が「お父さんの財産は長男が全部もらっていいよ」ということで長男が全て受け取りました。
ところが1年後、次男さんのところに突然お父さんの借金に対する督促状が届きました!
実はお父さんには息子達が知らない借金があったのです。
次男さんはびっくりしたんですけれども、次男さんとしては相続の時に自分は何ももらってないし、相続放棄したから借金は支払わなくていいと思っていました。
さて本当に支払わなくてもいいのか解説していきます。
相続放棄とは
相続放棄というのは法律上の手続き必要で、家庭裁判所での手続きが必ず必要です。
しかもこれは期限が決まっていて、自分が相続人になったことを知った時から三ヶ月と決まっています。
三ヶ月以内に相続手続きをしたら相続人ではこの人はなくなります
相続人ではなくなるのでお父さんのプラス財産ももらいませんが、マイナスの財産(借金)も支払わなくていいということになります
一応注意点ですが。
相続放棄は借金を支払わなくてもいいしなんかすごいいいなって思うかもしれないんですが・・・
例えば長男と次男の二人ともが相続放棄をしてしまうと相続人が変わります。
例えばお父さんの両親両親がいなければお父さんの兄弟が代わりに相続人になってしまうんですね。
借金を支払いたくないということであればその人も相続放棄をする必要があるのでその点は注意が必要です。
財産放棄とは
次に相続放棄と似ているもので財産放棄というものがあります。
財産放棄は法律用語ではなくて財産放棄以外にも遺産放棄等いろんな言い方があるんですけれども
相手も自分も相続しませんということを話し合っているだけの状態を言います。
例えば、遺産分割協議書で長男が全部相続するっていうのに書かれたものに次男が署名捺印した場合でもこの財産放棄にあたります。
財産放棄は相続人のままなのでプラス財産は相続しないですけれどもマイナス財産を支払う義務は残ったままです。
なので借金の相手方から「支払え」という風に言われると支払う必要が出てきます。
なので本当に借金を全て払いたくないということであれば裁判所での相続放棄の手続きが必要になります。
ただ亡くなってから数年後に借金が発覚する事もあります。
相続放棄は三ヶ月以内にすることが決まってるんですけれども
もし期限を過ぎて、亡くなってから数年経ったとしても相続放棄をできる可能性もあります
なので諦めずに専門家に相談するようにしてください