相続人が未成年者!特別代理人選任あり/和泉市
ご利用いただいたサービス
相続登記サポート・特別代理人選任
家族構成
依頼者:Aさん(妻)
被相続人:夫
相続人:Aさん・長男(未成年)・次男(未成年)
相談内容
Aさんはご主人が亡くなり、団体信用生命保険で住宅ローンを完済しました。
そこで、抵当権抹消登記と預貯金の手続きをしたいとのことでしたが、銀行から相続人の中に未成年者がいるため、このままでは手続きが出来ないと言われたとのことでご相談に来られました。
解決までの流れ
➀特別代理人選任
未成年のお子様の代理人を選ぶため、当法人で必要書類(戸籍謄本等)を収集し、申立書、遺産分割協議書(案)を作成し、家庭裁判所に特別代理人選任申立をしました。
そして、特別代理人として当法人の職員2名が決まりました。
②相続登記
特別代理人が決まれば、不動産の名義変更が出来ます。
遺産分割協議書を作成し、奥様と特別代理人2名が署名捺印(実印)をし、奥様と特別代理人2名の印鑑証明書を添付します。
あとは、必要な戸籍謄本等と特別代理人選任審判書を揃えて、法務局に申請します。
③預貯金の手続き
遺産分割協議書には預貯金についても記載しているため、その遺産分割協議書と印鑑証明書があれば、預貯金の手続きも可能です。
ポイント
遺産分割協議は利益相反になるため特別代理人が必要!
通常、不動産の名義変更をする場合、遺産分割協議書に相続人全員が署名捺印し、相続人全員の印鑑証明書を添付します。
未成年者がいる場合は、代理人が代わりにその行為を行います。
そして、未成年者の代理人は、普通、法定代理人である親権者、今回の場合だと母親になるのですが、親も相続人であるため、利益相反の問題が出てきます。
利益相反とは、お互いの利益が衝突する場合のことを言い、母親が子供の代理人になることが出来ません。
よって、遺産分割協議では、「特別に」「代理人」を選ぶ必要があり、その手続きを「特別代理人選任申立」と言います。
特別代理人候補者は当法人でも引き受け可能
特別代理人候補者を「親戚等に頼むのはちょっと・・。」と思われるような方もいらっしゃいますが、候補者に当法人の職員がなることも可能です。1人で悩まずお気軽にご相談ください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。

































































