韓国籍の方の死亡届・死亡申告の手続きとは?日本と韓国領事館で必要な対応を解説
死亡申告はお済みですか?~韓国籍の方の死亡届について~
皆様、こんにちは。
今回は、韓国籍の方が日本でお亡くなりになった場合の、死亡届・死亡申告についてのお話です。

1.死亡申告の必要性
皆様の大切なご家族やご親族の方がお亡くなりになられた場合、役所に死亡届を提出されると思います。日本の方だと役所に死亡届を提出すると、自動的に戸籍に死亡の記載がされ除籍されますが、韓国籍の方はそうはいきません。
韓国籍の方が韓国籍のまま亡くなられた場合、死亡届を日本の役所に提出しても、韓国領事館に死亡届を提出しないと、当然には死亡の記載はされないため、韓国戸籍上では亡くなったことにならず、ご存命の状態のまま戸籍は閉鎖されず残ってしまいます。
そのような状況のまま放置してしまい、いざ相続登記をしようと亡くなられた方の韓国戸籍を収集した際に、死亡の記載がない戸籍では相続登記の添付書類としては不十分となり、その戸籍は使えません。
そこで、韓国籍の方が亡くなられた場合は、死亡届を日本の役所に提出された後、必ず韓国領事館にも忘れずに死亡届を提出する必要があります。

2.日本の死亡届について
日本では死亡届は、親族、同居者、家主、地主、後見人などが、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければいけません。
皆様の大切なご家族やご親族の方がお亡くなりになられた場合、病院で亡くなられたときは、まず、死亡を確認した医師から死亡診断書をもらいます。
死亡診断書は、死亡届と一体となっており、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書となっています。
この医師により作成された死亡診断書の手配ができましたら、届出される方が死亡届に必要事項を記入して作成し、亡くなった方の死亡地または本籍地、もしくは届出をする方の所在地のいずれかの市区町村役場に提出します。
そしてこの死亡届を提出する際に、火葬を行うための火葬許可申請書も一緒に市区町村役場に提出します。こちらも7日以内に提出しなければいけません。
このように、お亡くなりになられて7日という短い期間に、すべきことがいくつもあり、他にも葬儀屋さんの手配、そして周りの方々に連絡し、お通夜、葬儀・告別式の準備など、悲しみの中でもスケジュールが多忙で、やるべきことがたくさんあるので、一般的には、葬儀社の方がご遺族の方に代わって、死亡届や火葬許可申請書を市区町村役場に提出してくれるそうです。
3. 死亡申告の要件
このように日本で亡くなられた場合は、ほとんどの方が上記のようなスケジュールをこなし、国籍を問わず、ほとんどの方が日本のどこかの役所に死亡届を提出すると思います。
ですが、韓国籍の方が韓国籍のまま亡くなられた場合は、日本の役所に提出して終了ではなく、韓国領事館にも死亡申告をする必要がありますので、以下、死亡申告をする際の具体的な手続きの内容を紹介させていただきます。
① 死亡申告の期間
駐大阪大韓民国総領事館によりますと、死亡の事実を知った日から1ヶ月以内に届け出ることが法律で義務づけられているそうです。正当な理由なく届出が遅れた場合には、家族関係法によって過料支払いが命じられる可能性があるとのことです。
また、日本式の申告は、日本側に届出をした日から3ヶ月以内に届け出る必要があります。必ずしもこの期間をすぎると過料支払いが命じられるわけではないですが、3ヶ月を経過してしまうと死亡申告の手続きに時間がかかってしまい、また必要書類も追加で求められる可能性がありますので、忘れないうちになるべく早く申告することをおすすめします。
② 必要書類
● 死亡申告書
→必要事項はすべてハングルで記載する必要があります。
● 死亡届記載事項証明書
→正確な死亡場所と死亡時刻が必要であるためです。
※死亡届記載事項証明書とは、提出された死亡届の写しであり、市区町村長の公印が押された原本の写しとなります。こちらは死亡届を提出した役所で請求でき、委任を受けた代理人や利害関係人など請求できる方が限られます。
● 亡くなった方の韓国戸籍(家族関係証明書と基本証明書)
→こちらは、死亡申告する際に、領事館で取得できます。
● 申告人の住民票の原本や亡くなった方の住民票除票の原本
→こちらは、日本の役所に死亡届を提出した日から3ヶ月以内に申告できなかった場合に求められる可能性があります。
● 申告人の身分証、印鑑
● 上記書類のうち、日本の役所で発行された書類は、すべて韓国語への翻訳文が必要となります。
以上、韓国籍の方が日本でお亡くなりになった場合の、日本における手続きについてお話させていただきました。
韓国領事館に対する死亡申告については、ほとんどの方がご存じないと思います。
申請手続きの方法や相続登記について、お困りの際は、ぜひ司法書士法人C-firstにご相談くださいませ。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































