不動産登記の「国籍等情報の申出義務化」の制度がスタートします。
司法書士法人C-first大阪事務所の松田栄年(まつだてるかず)です。今回のメルマガでは、令和8年10月5日施行予定の不動産登記における「国籍等情報の申出義務化」の制度について、現時点(令和8年5月末)で公表されている情報をもとにお伝えしたいと思います。尚、今後の通達等でさらに詳しい運用が判明してくることが予想されますので、具体的な点についてはそちらをご確認ください。ここではあくまでも制度のアウトラインを述べさせていただきます。

「国籍等情報の申出義務化」の制度がスタート(令和8年10月5日施行)
現行(令和8年5月末)の不動産登記制度では、新たに所有権登記名義人(以下、所有者)となる自然人(以下、個人)が「国籍等」の情報を提供する必要はありません。しかし、令和8年10月5日からは、新たに所有者となる個人は、登記を申請する際に、検索用情報として国籍等情報の申出(検索用情報同時申出)をすることが必要となります。この申出については、所有者となる者の国籍等を把握する目的のため、外国人だけではなく日本人も対象です。
申出された国籍等については、登記事項証明書(以下、登記簿)には記載されません。この点、今回の法改正にかかるパブリックコメントの中には、登記簿に記載するべきとの意見もあった様ですが、法務省は国籍情報については個人情報である点を理由に第三者が自由に閲覧することができる登記簿には記載しないとしています。
ちなみに、申出義務化が開始されるまでに、既に個人が所有者となっている不動産について、改めて国籍等情報の申出義務があるのかという点ですが、これについては義務ではありませんが、別途、申出(検索用情報単独申出)をする事ができるものとされています。
国籍等情報の申出にかかる添付情報とは
では、国籍等情報の申出にかかる添付情報とは具体的にはどのようなものでしょうか。現時点ではまだ通達等がでていませんので確定しておりませんが、日本に住所を有する方であれば、恐らく住民票の写しで足りるのではないかと思います。現時点でも所有権移転、所有権保存登記においては、「住所を証する情報」として住民票の写しを添付しますが、制度開始以降は、日本に住所を有する日本人については、添付する住民票の写しに本籍地を記載する事で、国籍等情報の申出にかかる添付情報を兼ねることになる可能性が高いと思われます。また、日本に住所を有する外国籍の方については、住民票の写しに国籍を記載することで対応できるのではないかと思います。その他、様々なケースがあると思いますが、具体的な添付情報の詳細などは今後の通達等を参考にしてください。
法改正の背景
日本では外国人であっても基本的には、自由に不動産の売買が可能です。これについては、近年、安全保障上の問題も叫ばれてはいますが、国が所有者の国籍を把握し、所有者状況の透明化を図る事は、相続登記等の円滑化あったり、「所有者不明土地」問題の解決の糸口のためにも必要であるとの議論がなされてきました。今回の「国籍等情報の申出義務化」の制度も、これらの課題を解決するための1つの制度としての法改正と思われます。
まとめ(大切なのは事前の確認と準備です)
最後になりますが、不動産決済の場面などで、国籍等情報の申出にかかる添付書類が揃っていない場合などは、最悪の場合、決済が滞る可能性も出てきます。特に外国籍の方などが関係してくるお取引については、これまで以上に、事前に何を準備しておくべきかの確認が重要になってきます。私たち司法書士法人C-firstは常に最新の法改正に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































