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全国の不動産を一括確認!? 所有不動産の把握が楽になるお話です

こんにちは。
堺事務所の井出です。

相続のご相談をお受けする中で、

「亡くなった親が、どこに不動産を持っていたのかよく分からない」

といったお声をよく耳にします。


これまで登記記録は、土地や建物ごとに個別に管理されており、「この人が全国にどんな不動産を持っているのか」を一度に確認できる仕組みはありませんでした。

そうした中、相続手続を大きく助ける新しい制度が始まります。
今回は、その制度についてご紹介しますので、ぜひご一読ください。

■ 新制度のポイント

令和8年2月2日スタート「所有不動産記録証明制度」

この制度は、特定の人(被相続人など)が
所有権の登記名義人として記録されている不動産を、全国分まとめて一覧にし、証明書として交付する制度です。

制度が設けられた背景には、

・所有不動産の一部が把握しきれない
・見逃された土地が、相続登記されないまま放置されてしまう
といった問題があります。


令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されたことで、相続人の方にとっては、

「亡くなった方が、どんな不動産を持っていたのかを正確に把握すること」

が、これまで以上に重要になっています。

請求できる人は?

次のいずれかに該当する方が請求できます。

・不動産の所有権の登記名義人(※法人を含みます)
・上記の相続人、その他の一般承継人(※法人を含みます)
 ※代理人による請求も可能です。

請求方法について

請求は、全国の法務局・地方法務局(支局・出張所を含みます)で行えます。

・書面での請求(窓口・郵送)
・オンラインでの請求
いずれにも対応しています。
なお、必要書類は「どなたが請求するか」によって異なります。


手数料はいくら?

手数料はいくら?

検索条件1件につき、証明書1通あたりの手数料は次のとおりです。

・書面請求(収入印紙):1,600円
・オンライン請求(郵送交付):1,500円
・オンライン請求(窓口交付):1,470円

※請求書1枚で複数の検索条件を指定することは可能ですが、1つの検索条件欄に、複数の氏名(または名称)・住所をまとめて記載することはできません。
氏名・住所ごとに、それぞれ別の検索条件欄に記載する必要があります。

利用する際の注意点(とても重要です)

この制度はとても便利ですが、いくつか重要な注意点があります。

・検索は、請求書に記載した「氏名・住所」などの検索条件のみで行われます
→ 登記簿上の氏名・住所と一致していない場合、不動産が検索結果として抽出されないことがあります
・登記簿がコンピュータ化されていない不動産については、検索結果に表示されません

「一覧に出てこなかった=不動産が存在しない」とは限りません。
検索条件の記載方法や、登記内容の一致には特に注意が必要です。

相続対策の“第一歩”として

所有不動産記録証明制度は、

・相続登記の準備
・不動産の全体把握
・登記漏れやトラブルの防止
に役立つ、新しい制度です。

「うちは大丈夫」と思っていても、
相続が発生してから調べ始めるのは、大きな負担になることがあります。

相続が起きる前、または起きた直後の早い段階での活用がおすすめです。

まだ始まったばかりの制度のため、実務上の運用は今後見えてくる部分もありますが、確実に“便利になる制度”であることは間違いありません。

弊所では、代理人として証明書取得のサポートも行っております。
ご不明点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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