【重要】令和8年4月1日施行!住所・氏名変更登記義務化の注意点
令和8年4月1日施行!住所・氏名変更登記義務化の注意点
引っ越しやご結婚で住所や氏名が変わった際、運転免許証や銀行口座などの手続きはすぐに思い浮かびますが、不動産の登記情報まで変更している方は少ないかもしれません。
しかし、法務省の発表に基づき、令和8年4月1日から不動産の所有者に関する住所や氏名の変更登記が義務化されます。これは、不動産を所有するすべての方に関わる重要な法改正です。
本記事では、司法書士の視点から、法改正のポイントや今のうちからできる準備について分かりやすく解説します。
義務化の対象と期限
住所・氏名変更登記義務化のポイント
対象:不動産(土地・建物)を所有するすべての方(個人・法人)
内容:住所や氏名等に変更があった場合、その変更登記を申請する義務
期限:変更があった日から2年以内
※令和8年4月1日より前に変更が生じていた場合は、令和10年3月31日までに申請が必要です。
なぜ義務化されるの?(不動産登記事項証明書の正確性維持の重要性)
この法改正の背景には、全国で深刻化している「所有者不明土地問題」があります。
相続登記がされなかったり、所有者の住所変更登記がされないまま年月が経過したりすることで、登記簿上の土地所有者と連絡が取れなくなり、土地の活用や管理が困難になるケースが増えています。
このような事態を防ぎ、不動産取引の円滑化や公共事業の推進を図るため、登記事項証明書(登記簿)の情報を常に最新かつ正確な状態に保つことが不可欠なので義務化されることとなりました。
登記申請を怠った場合の過料(罰則)はどうなる?
正当な理由なく登記申請を怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
「正当な理由」とは、DV被害で住民票の移動ができない場合などが想定されていますが、単に「忘れていた」「知らなかった」といった理由は認められない可能性が高いです。
ついつい後回しになりがちですが、早めの対策が必要です。
手続きの負担を軽くする仕組みと特別な配慮
今回の義務化にあたり、手続きの負担を軽減するための仕組みも導入されます。
✔手続きの簡素化: マイナンバー制度との連携により、法務局が他の行政機関から情報を取得し、本人の同意のもとで職権的に登記を変更する仕組みが検討されています。
「スマート変更登記」と呼ばれるものでかんたん・無料の手続をしていただければ、その後は法務局で住所等変更登記をすることとし、住所等の変更があるたびにご自身で登記申請をしなくても、義務違反に問われることがなくなります。
✔DV被害者等への配慮: DVやストーカー行為の被害者など、住所を相手方に知られたくない事情がある場合は、その旨を申し出ることで登記申請義務の履行を猶予されるなどの支援措置が講じられます。
お困りの方は、一人で悩まず専門家にご相談ください。
事前準備として今からできること
施行までまだ時間はありますが、今のうちから準備できることがあります。
正確な情報については、法務局の公式サイトもあわせてご確認ください。
✔現在の登記情報を確認する: まずは、ご自身が所有する不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、登記されている住所や氏名が現在のものと一致しているかを確認しましょう。
✔必要書類を把握しておく: 住所変更登記には住民票や戸籍の附票、氏名変更の場合は戸籍謄本などが必要です。
事前に必要書類を確認しておくと手続きがスムーズです。
【法務局】住所・氏名変更登記義務化について詳しくはこちら>>
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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。