韓国籍の相続書類をスムーズに準備|翻訳と取得先のコツで安心
こんにちは。堺事務所の行政書士 井出有記です。
被相続人が韓国籍の方の場合、相続関係を証する書類を集めるのが煩雑となります。今回は、下記の事例で相続手続に必要となる書類を説明いたします。
~事例~
被相続人:父 韓国籍 (令和7年7月1日逝去)
相続人:母 韓国籍、長男 帰化し日本国籍取得
※全員ずっと日本国内に居住、相続財産は日本国内のもののみ
【被相続人:父についての必要な証明書】
①住民票の除票
②出生から2007年12月31日までの除籍謄本(※1)
③基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書(※1)(※2)
④上記②③の日本語翻訳文
※1、※2 大韓民国総領事館などで取得します。韓国では、かつての戸籍制度が廃止され、2008年1月1日から「家族関係登録制度」が始まりました。この制度では、一家をひとつの戸籍にまとめる方式ではなく、父・母・子など個人ごとにそれぞれ独立した「家族関係登録簿」が作成されます。家族関係登録簿に登録された事項は、目的に応じて5種類の証明書として発行されます。手続先によって、5種類すべて提出が必要かなど取り扱いが異なる場合があります。
【相続人:母についての必要な証明書】
①印鑑登録証明書
②基本証明書・家族関係証明書(※3)
③上記②の日本語翻訳文
※3 提出先によって、必要な書類が異なる場合があります。
【相続人:長男についての必要な証明書】
①印鑑登録証明書
②現在の戸籍謄本、帰化時点の戸籍謄本
③住民票
※ 韓国の国籍喪失を証する証明書が必要な場合もあります。
【その他】
①遺産分割協議書
②不動産登記事項証明書、名寄帳など不動産に関する資料
③被相続人名義の通帳など金融機関に関する資料
以上です。
※家族関係や手続内容、手続先によって、外国人登録原票や上申書など、追加で書類が必要となるケースもあります。
ちなみに、韓国籍の方がお亡くなりになられた時は、日本の役所だけでなく、韓国側への死亡申告も必要となるため注意が必要です。
◎知っておいてほしいポイント
1. 取得期間に要注意
韓国関連の証明書や外国人登録原票は、取り寄せ+翻訳で1〜2か月以上かかることが多く、決済スケジュールへの影響も大きいです。
2. 書類の“接続性”が審査のカギ
韓国と日本の証明書の間に齟齬がある場合など、相続関係を一貫して証明できないと法務局や金融機関から差戻しリスクがあります。
3. ケースバイケース
被相続人の亡くなられた時期や相続関係によって、必要な書類が異なるため個別に検討が必要です。
◎まとめ
韓国籍が絡む相続手続は、
「必要書類が多い × 収集ルートが複数 × 翻訳必須」
という三重ハードルがあります。
できるだけスムーズに進めるためは、相続実務に精通した専門家への早期相談がおすすめです。
弊所では、韓国戸籍等証明書及び翻訳の手配から登記申請、預貯金解約までワンストップでサポートいたします。韓国籍の方の相続でお困りの場合はぜひご相談ください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。