相続登記を自分でする方法を教えます!
相続登記を自分でする方法を教えます!
皆さま、こんにちは!
「相続登記義務化」について、お客様からのご相談は増えていますでしょうか?
弊法人でも通常の1.5倍ぐらい相談件数が増えており、一般の方の関心の高さがうかがえます。
そして、お客様だけでなく、皆さまご自身も、両親や身内等の身近にも「相続登記をしていない不動産」はありませんか?
そこで、今回は、相続登記を自分でする方法をお伝えします!
まず、全体の流れはこうです!
①必要な書類を集める
②分け方を決める
③法務局に申請する
①~③は、それぞれ相続関係等によって変わってきますので、今回は事例に沿って説明します。

①必要な書類を集める
(今回の事例での必要書類一覧)
①被相続人(亡くなられた人)の出生から死亡までの戸籍謄本
②被相続人(亡くなられた人)の住民票の除票
③各相続人の戸籍謄本
④不動産を取得する人の住民票
⑤固定資産税評価証明書
⑥不動産の登記事項証明書
⑦遺産分割協議書
⑧各相続人の印鑑証明書
⑨登記申請書
※①~⑨は一例になり、他の書類で代替え出来る場合もあります。
①~④の戸籍は本籍地のある役所、住民票は住所地のある役所で取得できます。出生から死亡までの戸籍は、役所の窓口で「相続登記をします」という風に言って頂ければその役所にある出生から死亡までの戸籍を全て出してくれると思います。転籍などをしている場合は、それぞれの役所で戸籍を取る必要があるので注意が必要です。ただ、先週のメルマガでもお伝えした通り今年3月1日から始まった戸籍謄本広域交付制度を使えば本籍地以外の役所で取得することも可能です。
⑤は不動産所在地の役所、⑥は全国どこの法務局でも取得することが出来ます。⑦と⑨は後程説明します。
②分け方を決める
分け方を決める前に確認していただきたいこととしては、遺言書の有無です。
遺言書の有無で手続きが大きく変わるので注意が必要です。
遺言書がある場合は、基本的には遺言書通りに分けることにはなりますが、遺言書自体、法律的に有効かどうか見極める必要があり、注意が必要です。
今回の事例では、遺言書は無く、相続人のうち長男に名義変更をするという内容ですので、遺産分割協議書の作成が必要になります。
(遺産分割協議書例)

相続人全員が実印を押すことが必要です。
③法務局に申請する
不動産所在地の法務局に登記申請書と必要書類を提出します。

原因:亡くなった日を記載
相続人(被相続人 亡くなった方の名前)
今回不動産をもらう長男の住所・氏名・連絡先・印鑑(認印OK)
課税価格と登録免許税はこのようになります。

申請方法は「法務局の窓口提出」と「郵送」のどちらかになります。
完了後の書類の受け取り方法も窓口か郵送を選ぶことができます。

それぞれメリットデメリットがあります。
近くに法務局がある場合はなるべく窓口に行って申請する方がいいでしょう。申請後、1週間~2週間で完了します。完了予定日が知りたい場合は法務局のホームページに記載されています。
以上が相続登記の方法です。自分で出来そうな方はぜひチャレンジしていただければと思います^^
ただ、、以下のような方は、まずは専門家に相談するのをオススメしています。
・相続関係が複雑(兄弟甥姪が相続人・数十年放置して相続人が多数等)→取得する戸籍が複雑
・遺言がある→内容によって手続きが異なる
・平日はあまり時間がない→戸籍取得に時間が掛かるかも
・売却がすでに決まっている→早めに登記する必要あり 等
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































