シーファースト通心Vol.41『戸籍の新サービス!~広域交付制度の始まり~』
戸籍謄本が必要なシーンといえば、厚生年金の受給申請をしようとした時、パスポートを作ろうと思った時、婚姻届を出そうとした時など・・・取得するのを煩わしく感じた方も多いのではないでしょうか。今号では、その煩わしさが軽減される新サービスについて解説いたします。
◎戸籍謄本等の広域交付のイメージ
これまで戸籍謄本等を取得しようとすると、基本的に本籍地を管轄する市区町村に直接出向いたり、郵送して請求する必要がありましたが、このたび改正戸籍法の運用により、2024年3月1日からご自身のお住まいの最寄りの市区町村や出張先など全国どこの市区町村の窓口でも戸籍の証明書を取得できるようになりました。
※一部の市区町村ではマイナンバーカードがあれば最寄りのコンビニで戸籍等が取得できるところがあります。
(イメージ例)
Aさんがご自身と両親の戸籍謄本を取得しようとした場合・・・
たとえばお父さんが亡くなって年金や生命保険の手続きをする際、基本的にはお父さんの戸籍謄本(死亡届が必要な場合もあります)と自身の戸籍謄本があれば手続きができるため、広域交付制度を利用すればこれまでと比べて負担が軽減されることとなります。ただ、気をつけるポイントもあります!
◎広域交付制度のポイント
父母・祖父母など直系尊属
子・孫など直系卑属
・昔の手書きで書かれたものを印刷したような除籍謄本や改製原戸籍謄本
・抄本(謄本の一部のみを記載したもの)
③申請者(窓口へ行った人)の顔写真付き身分証明書
運転免許証やマイナンバーカードなどの提示が必要です。
◎あわせて知っておきたい新制度
4月から相続登記の義務化が始まりますが、相続登記は必要書類も多く容易に手続することが難しいケースもあります。そこで相続登記よりも手軽に義務を履行できる制度も用意されました。
相続人申告登記
「登記簿上の所有者について相続が開始したこと」「自らがその相続人であること」
を登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を履行したものとみなされます。相続登記とは違い、申出をする相続人自身が登記簿上の所有者の相続人であることがわかる戸籍謄本等のみ提出することとなります。単独で申告でき、他の相続人の戸籍謄本や協力が不要なため、広域交付制度の恩恵を受けるものと言えます。
※但し応急処置的な手続のため、その後遺産分割がまとまった場合には遺産分割の日から3年以内に相続登記をすることが義務付けられています。
便利な広域交付ですが、初日からシステムエラーがあったり受付から交付までに長時間かかるなどあまり幸先の良いスタートとは言えなさそうです。これからどんどん改善されると思いますが、まだまだ万能ではない制度なので、相続手続のお困りごとはぜひ専門家にご相談ください。
4月20日(土)開催
『相続登記義務化』&
『相続税法改正』セミナー
司法書士・税理士による無料相続セミナーを開催いたします。午後は個別相談会も実施!お気軽にお問い合わせください。
開催日時:4/20(土)10時~12時
開催場所:堺市産業振興センター
大阪府堺市北区長曽根町183番地5
★駐車場完備
OsakaMetoro御堂筋線『なかもず駅』8番出口
南海高野線『中百舌鳥駅』北出口より徒歩約4分
日本でいちごが食べられるようになったのは1830年代、江戸時代末期からと言われています。いちごは果物ではなく野菜に分類されますが、実際には果物と同じように扱われています。ビタミンCが豊富で、ビタミンB群の葉酸も多く含まれています。また、アントシアニンも豊富で、目の働きを高める効果が期待できます。
いちごを生で保存するならポリエチレン袋に入れてカビが生えないように水気をしっかりと引き取って冷蔵庫で保管しましょう。
初めまして。昨年10月に入社しました、堺事務所で相続を担当しております森重と申します。
ようやく冬が明け、春!ですね。我が家で春を感じるのは、愛猫の冬毛→夏毛への換毛期の始まりです。我儘放題気ままな暮らしをさせているため、あらゆる場所に毛が。勝手にクローゼットの扉を開け潜り込み、それを見つける度に粘着テープ(所謂コロコロ)で果てしないコロコロコロ・・・とはいえ、こんな穏やかで平和な春が長く続けば良いなと、初老の猫を撫でまわす日々でもあります。
皆様にも素敵な春の訪れとなりますように!
こどもはみぃ~んなイチゴが大好き!そう思っていた時期が私にもありました。だがしかし、苺を食べない我が子たち。誕生日のケーキ用に用意した大粒の苺も見向きすらせず、大人を泣かせる日々。ところが昨年、苺狩りに初めて行くと、もぎたての苺が美味しかったのか、苺を食べるようになりました。今では苺がのったショートケーキを所望するほどに。経験の力は凄いなぁと感嘆しました。今年もそろそろ苺狩り計画を立てなくては。(森)
この記事を担当した専門家
司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。