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相続登記義務化の対処法!「相続人申告登記」を解説!

いよいよ来月!相続登記義務化の開始まであと僅か!

相続登記義務化の開始がいよいよ来月まで迫ってきました。
相続登記義務化というと義務違反をすると10万円以下の過料が課せられるというイメージが大きいかもしれません。

しかし、実際は直ちに過料を課されるという事はありません。
義務違反になるまでには3年の猶予がありますし、期間を過ぎても「催告」のワンクッションがあります。
また相続登記が難しい人は「相続人申告登記」をすることで義務を果たした事になります。

今回は過料を請求されるまでの流れを詳しく解説する他、相続登記をせずとも義務違反を免れる「相続人申告登記」についてもお話させて頂きます。

少ない労力で義務を果たす!

相続登記義務化の概要

相続登記義務化のおさらい

・2024年4月1日より不動産の相続登記(名義変更)が義務化される。
・不動産を取得した相続人にその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請の義務を負う。(※注意:相続開始を知った日ではない)
・正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料を課される可能性がある。
・2024年4月1日以前に発生した相続も対象で、この場合2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をすることになる。

義務を果たした事になる相続人申告登記

相続登記義務化と当時に相続登記よりも負担が少ない「相続人申告登記」も始まります。

相続人申告登記とは

自分が不動産の相続人であることを法務局の登記官に申し出るとその旨が登記されます。

この制度を利用することでも義務を履行したものとみなされるので相続登記をしなかったとしても義務違反にはなりません。

相続人申告登記が設けられた理由

相続登記は負担が大きいためより簡単に相続登記の申請義務を履行できるように相続人申告登記が設けられました。
相続が発生するとその相続不動産は遺産分割(相続人間の話合い)がまとまるまでは、相続人全員で法定相続分(法律で決められた割合)の不動産を共有した状態になります。
この共有状態を反映した法定相続分での相続登記を申請するには法定相続人の範囲や法定相続分の割合を確定する必要があります。
そのためには被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し相続人全員との関係を戸籍謄本等で証明する必要があります。

新しい相続人申告登記では被相続人と自分の関係さえ分かれば良いため、全員の謄本を収集する必要はなく、被相続人と自分の関係がわかる戸籍があれば足りる事となります。

相続人申告登記の申請

以下4つの書類を綴って法務局に提出します。
・登記申請書
・亡くなった方の除籍謄本
・申出をする相続人の戸籍謄本
・申出をする相続人の住民票

戸籍集めも楽に!

今年の3月1日から戸籍集めも少し楽になりました。
今までは戸籍謄本を取得しようと思うと、本籍地を管轄する市町村に出向いて又は郵送で請求する方法しかありませんでした。
それが、2024年3月1日からは全国どこの市町村役場でも申請者自身の戸籍謄本を取ることができるようになります。
これを戸籍謄本広域交付制度といいます。
戸籍謄本が最寄りの市町村役場で取得できれば手続きがとてもスムーズになるはずです。

相続人申告登記の注意点

取り敢えず義務を果たした事になる相続人申告登記ですが、相続登記を終えているわけではないためいつかは相続登記をする必要があります。
相続人申告登記をしたから相続登記をしなくてよいとなるわけではありません。

例えば以下のような時に相続登記の必要が出てきます。

相続不動産を売却する時

相続不動産を売却するには先に相続登記を終える必要があります。
売却してその代金を相続人で分配するケースでは、必ず相続人の名義に変えてからその人が売主として契約しなければなりません。

そのため売却するためには、正式な相続登記をしなければなりません。

遺産分割協議が成立した場合

遺産の分け方の話し合いがまとまらないので取り敢えず相続人申告登記をしたとします。
その時点で義務を果たしたことになりますが、後に相続人の間で遺産分割協議が成立すると、そこから3年以内に相続登記をする義務を負います。

登記簿に住所氏名が載る

相続人申告登記をすると、登記事項証明書に申告した人の住所・氏名が記録されます。
登記事項証明書は誰でも法務局で取得する事ができます。

過料までの流れ

相続登記の義務を果たさないまま3年が経過した場合は10万円以下の過料が課されるとお話しましたが、3年を過ぎた人全員に必ず過料が課されるのかどうか気になるかと思います。
法務局から催告されたら対応すれば過料の請求は来ない運用になる見込みです。

過料が課せられるまでの流れですが、まずは法務局の登記官が相続登記の申請義務違反を把握する必要があります。
登記官が3年過ぎて登記申請されていないことを認識したタイミングで相続人に登記申請義務の履行を催告します。
この催告をされても正当な理由なく登記申請しない場合は法務局から裁判所へ過料事件の通知をします。
そして裁判所は過料を科すかどうか、具体的な金額などを決定します。

したがいまして、法務局からの催告を受けた後で申請をすれば裁判所に通知される事はないので過料を課される事はありません。

まとめ

2024年4月1日から相続登記義務化がスタートします。
不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をする義務を負います。
これは過去に発生した相続も不動産も対象でその場合は2024年4月1日から3年以内に相続登記の申請をする義務を負います。
そして義務に違反すれば10万円以下の過料を請求される可能性があります。
しかし相続登記をしなくとも相続人申告登記をする事でひとまずは義務を果たした事となります。
仮に義務に違反したとしてもいきなり過料を請求される事はなく、一旦は法務局から「催告」が届き、それでも正当な理由なく相続登記や相続人申告登記をしなかった場合は裁判所が請求するかを決めることになります。
したがって、相続登記が難しいという人は相続人申告登記での対応を検討し、それも難しい場合は法務局から催告があるまでにどうするか考えておく必要があります。
そして相続登記も相続人申告登記も司法書士が代行できますのでご相談は司法書士がオススメです。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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