• アクセスはこちら
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-079-077

平日9:00~18:00
土・日・祝日・夜間も相談可能!

シーファースト通心Vol.40『うちにも適用される!?~登録免許税の軽減措置~ 』

法務局での登記手続きの際に課される登録免許税ですが、様々な軽減措置があり、それぞれの要件に当てはまる場合に適用されます。「〇年○月○日~△年△月△日まで」と減税となる期間が限られているものもあり、同じ手続きでもする時期によって課される税額が異なる可能性があります。今号では、その一部を解説いたします。

 

◎相続登記の登録免許税

相続登記(不動産の名義変更)をする際は、その土地・建物の固定資産税評価額(以下、評価額)に、0.4%を乗じた金額が登録免許税となります。例えば、評価額が1,000万円の土地を相続した場合、4万円の登録免許税が課されます。評価額は、市役所から届く固定資産税の納税通知書や市役所で取得できる名寄帳や評価証明書に記載されています。

◎相続登記の登録免許税

土地を相続した場合に一定の要件に当てはまると、登録免許税の免税を受けることができます!

 

 

免税措置① 亡くなっている方への相続登記

個人が相続(相続人に対する遺贈も含む。)により土地の所有権を取得した場合において、その個人が相続登記を受ける前に死亡したときはその亡くなった方への相続登記については、登録免許税が免税されます。

(一例)
①土地の名義人であるAさんが亡くなり、相続人間で遺産分割協議をし、Bさんが相続することが決定したが、相続登記をしないままBさんが亡くなってしまった。
②その後、Bさんの相続人間で遺産分割協議をし、Cさんが相続することが決定した。
Cさん名義に相続登記するために、まず亡きBさん名義へ相続登記する場合・・・

 

 

免税措置② 評価額100万円以下の土地の相続登記

相続(相続人に対する遺贈も含む。)により土地の所有権を取得した場合において、その土地の価額が、100万円以下であるときは相続登記にかかる登録免許税が免税されます。

この免税措置は日本国内すべての土地に適用されます。 共有で持っている場合は、被相続人の持分価額が100万円以下であれば免税されます。

 

 

登録免許税が免税される土地の一例イメージ

A:山林 評価額50万円
B:田 評価額5万円
C:私道 評価額千円

D:宅地 評価額150万円被相続人の持分2分の1
持分の評価額 75万円

 

E:マンションの敷地(宅地)評価額2,000万円被相続人の持分25分の1
持分の評価額 80万円

 

驚く棒人間~気をつけるべきポイント~

免税対象は土地のみ!!

免税措置は相続した土地にのみに適用されます。建物については、適用がなく登録免許税が課されます。

期限がある

免税措置には期限があり、適用を受けたい場合は令和7年3月31日までに登記申請する必要があります。※期限は延長される可能性もあります

申請書への記載が必須!!

免税措置の適用を受けるためには、免税の根拠となる法令の条項を申請書に記載しなければいけません。

◎免税措置が出来た背景

以前のニュースレターでも取り上げてきた相続登記未了による所有者不明土地問題。
この問題解決のために相続登記が義務化されることになり、その負担軽減策のひとつとして今回解説した免税措置が始まりました。

相続登記義務化は今年の4月1日から!!

相続登記しないまま放置している不動産をお持ちの方は早めに専門家にご相談されることをおすすめします。弊所にご相談を希望される方はぜひお気軽にお問い合わせください。

 

相続クイズ

法務局での自筆証書遺言の
保管制度について手数料はいくら?

① 無料
② 3,900円
③ 39,000円

答えは編集後記へ

 

ウエちゃんのトリビア お年玉の起源

 

昔はお正月に「歳神様」を迎える祭りがあり、この時に供えられた鏡餅がお年玉の始まりだったとされています。
神様に供えた後の鏡餅を家族で食べる習慣があり、「御魂分け(みたまわけ)」と呼ばれていました。この鏡餅は「御歳魂(おとしだま)」と呼ばれ、食べることで神様の力を得て一年を無事に過ごすことを願っていました。
家長が鏡餅を家族に分け与える役割を担っており、これが現在の年長者からお年玉をもらう風習の起源となっています。
(諸説あり)

 

 

スタッフ紹介

昨年4月から大阪事務所で勤務しております司法書士の松田と申します。日頃は不動産の決済業務等を担当しています。
趣味は旅行ですが、決済業務でも今までに行ったことがないような様々な場所にいく機会が多く新鮮で楽しいです。
私事で恥ずかしいのですが、車の運転をしないうちに、免許が失効し、昨年、免許合宿で四国の小さな町に行ってきました。
路上教習では山を登ったのですが、頂上から見えた瀬戸内海の雄大な景色に感動しました。
今後も機会を見つけていろいろな所に行ってみたいです。
引き続き、皆様のお役に立てるよう全力を尽くしますのでよろしくお願いいたします。

 

 

編集後記

皆さまお正月はどのように過ごされましたでしょうか。コロナが5類となり、ようやく帰省やお出掛けを楽しめる年末年始になったように感じます。
我が家は三世代でひらパーに行ってきました。
スノーエリアでは、人工雪で雪だるまづくりやそり滑りをしたり、子どもたちは初めての雪に大興奮。スケートも楽しむことができました。
遊園地も冬にスケートができる場所も、今となっては貴重なので、なくならないようできるだけ足を運びたいものです。
相続クイズの答えは②です。(森)

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


専門家紹介はこちら
専門家紹介はこちら

主な相続手続きのメニュー

  • 相続手続きサポート 165,000円〜
  • 相続手続き丸ごとサポート 165,000円〜
  • 相続放棄サポート 44,000円〜
  • 遺言作成サポート 165,000円〜

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

相続・遺言の 無料相談受付中!詳細はコチラ 0120-079-077

相続のご相談は当相談室にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 相続手続き丸…

    突然の相続問題に何が必要なのかすらも良くわかっていなかった。

  • 相続手続きサ…

    役所に相談したところ、専門家に任せる事をすすめられネットで探してまずは無料相談させて頂き全く何も知らない私たちにわかりやすく説明して下さいました

  • 遺言コンサル…

    本当にありがとう!! 何かあったら又ヨロシクお願い致します。

  • 相続手続きサ…

    大事な個人情報の書類をお願いするので心配しておりましたが何の不安もなく安心してお願いする事ができました。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-079-077

    平日9:00~18:00
    土・日・祝日・夜間も相談可能!【要予約】

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP