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戸籍法改正で戸籍集めが楽に!

今月の豆知識

今年の3月1日から戸籍の取得が楽になります!

今まで戸籍の請求は「筆頭者の本籍地のある市町村」でしか取る事ができませんでした。
相続手続きには故人の出生から死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍が必要になります。
何通もの戸籍を集めるとなるとあちこちの役場に訪問するか郵送対応する事になり時間とコストがかかるといった状態になっていました。
しかし、戸籍法が改正された事により今年の3月1日からは本籍地に関わらず最寄りの市区町村役場で取得可能になります。

一見、相続手続きに革命を起こすかのような出来事ですが実は制限も多く、便利にはなったけどまだ不便さが残る内容となっています。
戸籍の取得方法がどう改正されたのか詳しく解説します。

戸籍集めが少しだけ楽に!

今までの戸籍集め

これまでは本籍地が遠方であれば郵送で取得していました。
本籍地が遠方であれば、封筒に「戸籍の申請書」「定額小為替」「返信用封筒」「各種添付書類」を同封して発送します。
定額小為替とは戸籍の手数料を支払うためのもので、郵便局等で買う事ができます。
この定額小為替が郵送で請求する場合のコストを上げている原因になっていて、額面と同額の料金に+して1枚あたり200円の手数料を支払う事になります。
戸籍はその役場に何通あるのかは取ってみるまでわかりません。
さらに市役所によっては「おつりが出ないようにしてください」と言われる事もあり、金額を調整するために枚数を増やすと手数料がかさんでしまいます。
さらに封筒代、切手代などの費用や手間と時間も取られてしまいます。
発送してから返信があるまでに時間がかかる事も多く、届いた戸籍を確認して、転籍があればまた別の役場に発送する手続きを取る事を繰り返します。
相続関係が複雑であれば通数も多くなってしまいますので戸籍集めだけで長い場合は3ヶ月~6ヶ月、金額では3万円を超える事もあります。

最寄りの市役所で戸籍が取れる

しかし、今回の改正で令和6年3月1日から本籍地がどこであっても最寄りの市区町村役場の窓口で戸籍証明書と除籍証明書を請求できるようになりました。
これを広域交付制度といいます。
これで遠方でも本籍地を転々としている故人でも最寄りの市役所の窓口に訪問するだけで取得できます。

広域交付のルール

広域交付にはいくつかルールがあります。

広域交付できない戸籍

コンピューター化されていない戸籍、除籍、改製原戸籍

コンピューター化されていない戸籍、除籍、改製原戸籍は広域交付できません。
これらは従来通り、郵送や本籍地役所へ訪問して請求する事になります。

「コンピューター化されている戸籍」とは
その昔、役場では戸籍に関する届け出の事務処理は、和紙の原本に和文タイプライターで記載するという方法で行っていました。
そして平成6年の戸籍法改正で戸籍事務はコンピューターで処理しても良い事になりました。
コンピューター化は自治体ごとに行われたのでタイミングは自治体ごとに違いますが最初に平成7年3月に東京都の豊島区と台東区が、最後に令和3年9月28日に御蔵島村が終えました。
ですから、少なくとも令和3年9月28日以降は日本全員の「現在戸籍」は全てがコンピューター化されています。

しかし、被相続人の出生から死亡までの戸籍の全てがコンピューター化されているケースは極めて稀です。
戸籍は転籍、婚姻、離婚、改製の事由で新たに作成されますが、新しい戸籍には古い戸籍の情報全てが記載されるわけではありませんのでどちらの戸籍も必要になります。
コンピューター化前の戸籍は各市区町村に和紙のまま保管されていますので、これを取得するには従来通り訪問や郵送の対応をする事になります。

一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)

戸籍謄本、除籍謄本の一部の情報を記載した一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は広域交付で請求することはできません。
これらが必要な場合は従来通りの請求をする事になります。

取得のルール

窓口に行って請求する。(郵送による請求はダメ)

広域交付の際には必ず窓口に出向く必要があります。

代理人による請求は不可(委任状があってもダメ)

故人の配偶者か直系血族の方が行く必要があります。
代理人に委任状を渡してとってきてもらう事もできません。
例えば自分の親の戸籍を妻や夫に取ってきてもらうという事は出来ません。
[取得できる範囲]
①本人
②配偶者
③直系尊属(父母祖父母)
④直系卑属(子や孫)
※兄弟姉妹甥姪や配偶者側の家族は取れない。

・顔写真付きの身分証明書の提示
以下のような顔写真付きの身分証明書が必要です。
①運転免許証
②マイナンバーカード
③パスポート

・司法書士や行政書士などの職権では取得できない
司法書士や行政書士が使う職権では広域交付を利用できません。
専門家は従来通りの請求方法を取る事になりますので場合によっては自分で窓口に行った方が早いかもしれません。

未来に期待!

今回のネックは大抵の相続に必要であろう「コンピューター化されていない戸籍」が広域交付の対象外となってしまう事です。
コンピューター化されていない戸籍は結局、これまでどおり、本籍地へ訪問か郵送をしなければなりません。
しかし、これは時間と共に解消されていくことが推測できます。
コンピューター化は、平成7年3月に東京都の豊島区と台東区で始まり、令和3年9月28日に最後のコンピューター化を御蔵島村が終えました。
なので、平成7年3月以前に生まれた人(28歳以上)は全員、出生時は紙の戸籍が作られているので広域交付だけでは戸籍を全て集める事はできません。
しかしそれ以降に生まれた人の中には出生からコンピューター化された戸籍に入っている人はいますし、令和3年9月28日以降に生まれた(2歳以下)人は全員が出生からコンピューター化されています。
ですから、今後時間が経てばたつほど出生から死亡までコンピューター化された戸籍に入っている人はどんどん増えていきます。
これからは出生から死亡まで全ての戸籍が広域交付で集める事ができる時代が来るかもしれません。
その頃の戸籍制度はさらに大きな変更がある可能性もあります。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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