【自分でできる!相続登記】登記申請書の作り方
「相続した実家の名義を変更したいけれど、自分で登記申請書を作成できるのだろうか?」とお悩みではありませんか?
相続登記(不動産の名義変更)は、必要な書類を集め、ルールに従って申請書を作成すれば、ご自身で行うことも可能です。今回は、具体的な事例を用いて、相続登記申請書の作り方や税金の計算方法、申請の流れについて詳しく解説します。
令和6年(2024年)4月1日より、相続登記が義務化されました。不動産を相続したことを知った日から3年以内に登記申請を行わない場合、過料の対象となる可能性がありますので、早めの手続きをおすすめします。
参考:法務省「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~」今回の事例:土地を長男名義に変更する
今回は、以下のケースを想定して登記申請書の書き方を解説します。
- 被相続人(亡くなった方):司法太郎さん
- 相続人:妻、長男、長女
- 目的:司法太郎さん名義の土地を、遺産分割協議により「長男」の名義に変更する

相続登記申請書の作り方・書き方
登記申請書は、A4サイズの白紙にパソコン(Word等)で作成するか、黒色ボールペンで手書きして作成します。
法務局のホームページでひな形(様式)と記載例がダウンロードできますので、そちらをベースに作成するのが最も確実です。
出典・書式のダウンロード:法務局「不動産登記の申請書様式について」(※「相続(遺産分割)」の項目をご参照ください)
以下に、記載する主要な項目をステップ順に解説します。

- 登記の目的:「所有権移転」と記載します。
- 原因:「令和〇年〇月〇日 相続」と記載します。※日付は被相続人が亡くなった日です。
亡くなった人の名前(被相続人 司法太郎)を記載し、その次に今回不動産をもらう人(長男)の「住所」「氏名」「連絡先(日中繋がる電話番号)」を記載して、氏名の横に押印します。印鑑は認印でも構いませんが、シャチハタ等のゴム印は不可です。
「登記原因証明情報」「住所証明情報」等と記載します。
また、「登記識別情報(従来の権利証に代わるもの)の通知を希望しない」というチェック欄がありますが、将来不動産を売却する際などに必要となる重要なものですので、基本的にはチェックを入れず、通知を受けるようにしてください。
法務局へ提出する日付と、提出先となる管轄の法務局名(〇〇法務局〇〇支部など)を記載します。
「不動産の表示」欄は、必ず登記事項証明書(登記簿謄本)を見ながら、「所在」「地番」「地目」「地積」などを一言一句正確に書き写してください。
課税価格と登録免許税の計算方法
登記申請書には「課税価格」と「登録免許税」を記載し、算出した税額分の収入印紙を納付する必要があります。
最新年度の「固定資産税評価証明書」に記載されている「評価額」を確認します。
例:評価額が 20,005,555円 の場合 ⇒ 20,005,000円 と記載します。
上記の課税価格に「0.4%」を掛けます。
例:20,005,000円 × 0.4% = 80,020円 ⇒ 80,000円 と記載します。
算出した登録免許税額分の「収入印紙」を購入し、申請書とは別のA4白紙(印紙貼付台紙)に貼り付けます。申請書と台紙をホッチキスで綴じ、綴じ目に契印(割り印)をするのを忘れないようにしましょう。※収入印紙自体には割印・消印をしてはいけません。
相続登記の必要書類
申請書が完成したら、以下の添付書類(登記原因証明情報など)と一緒に法務局へ提出します。ご自身のケース(遺言書の有無など)によって必要な書類は異なりますが、一般的な遺産分割協議によるケースの必要書類は以下の通りです。
- 登記申請書 + 収入印紙を貼った台紙
- 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
- 対象不動産の固定資産税評価証明書
参考:法務局「不動産登記の申請書様式について(第11 相続に関する登記)」
戸籍等の「原本還付」の手順
戸籍謄本や住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書などは、他の相続手続き(銀行口座の解約など)でも使用するため、法務局から原本を返却(原本還付)してもらうことが可能です。
- 返却してほしい書類(戸籍等)のコピーをとります。※戸籍が複数ある場合は「相続関係説明図」を作成して提出することでコピーを省略できます。
- コピーの余白に「原本に相違ありません」と記載し、申請書に押印したものと同じ印鑑を押します。複数枚にわたる場合はホッチキスで綴じ、すべてのページ間に契印(割り印)をします。
- 作成したコピーの束を申請書一式と一緒に綴じます。
- 原本は申請書とホッチキスで綴じず、クリップなどでまとめて別の束として提出します。
相続登記の申請方法(管轄の法務局へ)
書類がすべて揃ったら、対象となる不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。管轄外の法務局に提出しても受け付けてもらえませんので、事前に法務局のホームページで必ず確認しましょう。
参考:法務局「管轄のご案内」
申請方法は「窓口持参」と「郵送」の2パターンがあります(オンライン申請もありますが、専用ソフトや電子証明書が必要なため一般の方にはハードルが高いです)。
| 申請方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 窓口持参 | ・提出時に形式的な不備がないかチェックしてもらえる ・軽微なミスならその場で訂正できる |
・平日の日中に法務局へ行く時間を作る必要がある |
| 郵送 | ・法務局に行く手間と時間を省ける ・遠方の不動産を相続した場合に便利 |
・その場で訂正できず、不備があれば後日法務局へ出向くか、再送が必要になる ・郵送費がかかる |
申請後、特に不備がなければ1週間〜2週間程度で登記が完了します。完了予定日は法務局の窓口やホームページで確認できます。
完了書類の受け取りも、窓口か郵送(要返信用封筒)を選択できます。
当事務所の相続手続き丸ごとサポート
司法書士が相続人様の窓口となり、
煩雑な手続きをすべて一括で代行いたします。
「平日は仕事で銀行や役所に行けない」「不動産の名義変更もまとめて頼みたい」といった方にお勧めのサポートです。
一括代行できる主な手続き
- 金融機関の手続き: 各銀行の預金解約・払戻し
- 不動産の名義変更: 岸和田市や泉州エリアの自宅などの法務局での相続登記
- 必要書類の収集: 複雑な戸籍収集や、残高証明書の取得などの財産調査
- その他: 株式や有価証券の解約・名義変更など
自分で難しいと感じたら専門家へ相談を
以上が、相続登記の申請書作成から申請までの基本的な流れです。
相続関係がシンプルで、平日に法務局へ行く時間が確保でき、相続人間で協調が取れている場合は、ぜひご自身での申請にチャレンジしてみてください。
しかし、以下のような場合は、手続きが煩雑になりがちなため、司法書士に依頼することをおすすめします。
- 兄弟姉妹や甥姪が相続人になるなど、相続関係が複雑(集める戸籍が膨大)
- 平日は仕事などで忙しく、法務局や役所に行く時間が取れない
- 不動産の売却が決まっており、期限までに確実に登記を完了させる必要がある
- 相続登記義務化の期限が迫っており、急いでいる
相続登記を放置すると、将来の権利関係がさらに複雑になり、トラブルの原因となります。ご自身での手続きが難しいと感じたら、まずは当事務所へお気軽にご相談ください。
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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。
































































