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【2026年施行】改正行政書士法とは?無資格者の書類作成禁止を解説

📢【2026年1月施行】

★無資格者による行政書類作成は「違法行為」です!

行政手続きで提出する書類の作成代行について、2026年1月1日施行の改正行政書士法により、これまで曖昧だった規制が法律上明確化されました。
特に、資格のない者が書類の作成や申請代行を行うことについては、今まで以上に厳しい制限とリスクが課されています。


🔎 何が変わったのか?

✅ 無資格者による官公署へ提出する書類作成が明確に禁止

改正された行政書士法第19条では、次のように定められています:

意訳すると、、

👉 行政書士または行政書士法人でない者が、他人の依頼を受け、いかなる名目でも報酬を得て官公署に提出する書類作成をすることはできない。

ここでポイントとなるのは以下の点です:

📌 ① 「名目」を問わず禁止

「手数料」「相談料」「顧問料」「コンサルティング料」「会費」など、
どんな名称でお金を受け取っていても、実質的に書類作成をしていれば違法行為です。

📌 ② 無資格者の「代理書類作成」もアウト

単に電子申請システムへの入力代行であっても、書類を作成・構成していると判断されれば、行政書士法違反となります。

 
⚠️ よくある誤解と落とし穴

❌ 「無料なら大丈夫でしょ?」

実務上、継続的・反復的に書類作成を行っていれば、たとえ名目が“無料”であっても「実質的な報酬の授受」とみなされるケースが多く、法違反のリスクが高いとされています。

❌ 「委任状があればOK?」

民法上の委任状があっても、行政書士資格がない者が書類の判断・作成を行うことは、行政書士の独占業務への侵害となります。

 
🧠 どんなケースが違法になり得るのか?

以下のような状況は、知らずに法律違反になる可能性が高くなります:

✔ 事業者が「申請書入力を代行」している
✔ 登録支援機関が支援業務の一環で書類を作成している
✔ コンサルティング料に書類作成部分が含まれている
✔ 社内スタッフに申請書類を作らせている
→ これらはすべて行政書士法違反です。

 
🛡️ 法人も責任を問われます!

改正法では、無資格者による違反行為に対して**「両罰規定」**が整備されました。
つまり、違法行為を行った個人だけでなく、その法人(会社・組織)にも罰則が科される可能性があります。

法人として安心を確保するためには、次の点が重要です:

📌 社内規程で行政書類の取り扱い・外部支援範囲を明確にする
📌 提携先・委託先が資格者か確認する
📌 請求書・契約書の項目に書類作成を含めない
📌 官公署へ提出する書類作成は必ず行政書士に依頼する

 
✉️ 最後に~C-firstからのメッセージ~

行政手続きは、あなたの事業運営や暮らしに深く関わる重要な行為です。
無資格者への依頼による違法リスクは、思わぬ損害・社会的信用の失墜につながる可能性があります。

まずはお気軽にご相談ください。
行政書士法人C-firstは、法令遵守と安心・確実な手続きを徹底してサポートいたします。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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