遺言執行 | シーファースト相続相談窓口 - パート 3
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遺言書があわや無効に!?/和泉市
相談者様は弟からマンションを譲る旨の遺言書を預かっていましたが、弟には実子(唯一の相続人)がいました。 遺言書の検認当日、実子様は訪れず丸く収まるかと思いきや、遺言書の不動産の記載に法務局から異議あり。 私どもが法務局と協議し解決させて頂きました。
2018年11月15日 -
遺言書の内容で折り合いが付かずご相談に来られたケ
岸和田市で同居していたお兄様が亡くなり、その遺言書を見つけたご相談者E様。遺言書には、「すべての財産を弟であるEに遺贈する」と書かれていましたが、お兄様には実子がおり、この内容には納得がいかないご様子です。今回の場合、どのように折り合いをつければ良いのでしょうか。
2018年1月29日