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施設入所中の親がいても大丈夫!遺言で相続手続きをスムーズに進めた事例

登場人物

①ご相談者様、お父様(遺言書作成者)

②ご相談者様、お父様(被相続人)、お母様(施設入所中)

相談内容

お父様が亡くなられたあとの相続手続きのことを考えた時に、施設に入っておられるお母様の印鑑証明書を取ったり、書類に押印したりが難しい状況でした。

「このままだと相続登記(不動産の名義変更)や預貯金の解約手続きも手間がかかり、スムーズにいかないのでは
と不安なお気持ちでご来所されました。

当事務所のアドバイス

ご家族構成を丁寧に確認すると、お父様の相続の中心となるご家族はご相談者様とお母様。
将来的には、ご相談者様がご両親の財産を引き継いでいく流れになります。

そこで私たちは、「分け方で揉めないため」だけでなく、「遺された方の手続きを少しでも楽にする」視点で、遺言の活用をご提案しました。

公正証書遺言(公証役場で作る遺言)も選択肢ですが、今回はご事情に合わせて自筆証書遺言(ご本人が自分で書く遺言)を軸に進めました。

提案したメニュー

・自筆証書遺言の作成提案

・自筆証書遺言の検認手続き(家庭裁判所で内容確認の手続き)

・遺言執行者選任の申立(遺言を実行する人を決める)

・遺言執行サポート(名義変更や各所手続きをまとめて支援)

解決までの流れ

まず、お父様に自筆証書遺言を書いていただきました。

そしてお父様が亡くなられたあと、遺言の内容を確認し、必要な検認手続きを進めました。

そのうえで、遺言執行者を当事務所(司法書士法人C-first)とする形に整え、遺言に沿って手続きを実行。

結果として、お母様の印鑑証明書をご用意いただくことなく、相続登記を含む一連の手続きを進めることができました。

「施設にいる母に頼らずに進むんですね」と安堵された表情が印象的でした。

なお、今回は相続放棄のような判断が必要なケースではなく、遺言を手続きの味方にした形です。

まとめ

相続は、争いがなくても「手続きが進められない」という壁にぶつかることがあります。

遺言は、財産の渡し方だけでなく、相続登記や預貯金の解約、株式等の名義変更をスムーズにするための大切な道具にもなります。

ご家庭の状況に合った形を選ぶことが、いちばんの近道です。

同じ状況の方へひとこと

分け方で揉めることがなくても、遺された方の手続きを楽にする方法はあります。

遺言(公正証書遺言を含む)をどう使うと安心か、いまの暮らしに合わせて一緒に考えてみませんか。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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