疎遠な相続人がいる空き家を「調停」で売却まで進めた事例
登場人物
ご相談者
Aさん
被相続人
お父様
相続人
Aさん・異母兄の奥様とお子様3人

相談内容
Aさんのお父様名義の不動産には、銀行の担保(抵当権)が付いたままでローンも残っていました。

空き家なので早く売って返済し、抵当権も抹消したい…
ところが異母兄はすでに亡くなり、その奥様とお子様3人が相続人に。
しかも疎遠で「直接連絡は取りたくない。でも放っておけない…」とご不安を抱えてご相談に来られました。
当事務所のアドバイス
まずは大事なことから。
亡くなった方の名義のままでは売却できません。
相続登記(名義変更の登記)をして、売却・返済へ進む流れになります。
遺言がなければ、相続人全員で分け方を決める話し合い(遺産分割協議)が基本です。
司法書士法人C-firstが間に入って連絡調整する方法もありますが、費用は上がりがち。
今回は売却額とローン残高がほぼ同じだったため、時間はかかっても費用を抑えやすい家庭裁判所の遺産分割調停をご案内しました。
提案したメニュー
遺産分割調停申立てサポート
解決までの流れ
当事務所で戸籍などを集め、調停の申立書を作成して家庭裁判所へ提出。
Aさんが調停に出席され、裁判所の判断(審判)が確定してAさんが不動産を取得する形になりました。

その後、当事務所で相続登記を申請し、売却へ。
売却代金でローンを完済し、抵当権も抹消。
残りが出た場合は審判で決まった取り分に応じて精算する段取りまで整え、Aさんは「ようやく肩の荷が下りました」と安堵されていました。
まとめ
疎遠な相続人がいる相続は、心がすり減りがちです。
今回は、遺産分割調停→相続登記→売却→返済→抵当権抹消まで、順番に片付けることで、Aさんも喜びの表情に変わりました。
同じ状況の方へひとこと
空き家を売りたい…そんなときは、名義と相続人の整理が第一歩です。
遺言(できれば公正証書遺言)がない相続は、相続人全員が関わる場面が出ます。
直接のやり取りがつらいときも、専門家に間に入ってもらう方法や、家庭裁判所で話し合う方法があります。

早めにご相談くださいね。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
司法書士
江邉 慶子
- 保有資格
司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士
- 専門分野
相続 遺言 生前対策 家族信託
- 経歴
大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。






























































