戸籍調査で判明した相続人への対応と円満な遺産分割の実例
相談者の家族関係
ご相談者
妻(Aさん)
被相続人
夫
相続人
妻(Aさん)・夫の妹・夫の亡兄の子である甥・姪2名
夫の異母兄弟の子(Bさん)

妻(相談者Aさん)のほか、被相続人の妹、亡兄の子である甥・姪2名が相続人として存在。
いずれも「すべて妻が相続する」ことに協力的な状況でした。
しかし、戸籍を詳しく調査した結果、すでに亡くなっている異母兄弟がおり、その方の子であるBさんが相続人になることが新たに判明しました。
相談者の悩み・希望
Aさんは夫と二人で長年暮らしてきたため、不動産は自身の名義にしたいという希望があり、また、年金生活であることから、今後の生活を考え金融資産もできるだけ取得したいと考えていました。
さらに、夫の妹や甥・姪にはできるだけ負担をかけずに手続きを進めたいという希望もありました。
担当からのアドバイス
新たに判明した相続人Bさんに対しては、まずはこれまでの経緯を丁寧にご説明したうえで、手続きへのご協力をお願いすることが重要です。
そのため、相手方に配慮した文面で、協力依頼の手紙を作成することをご提案しました。
提案したメニュー
相続手続き丸ごとサポート
解決までの流れ
Aさんの「妹や甥・姪を長く巻き込みたくない」というご希望を踏まえ、相続分の譲渡を活用する方法をご提案しました。
その結果、妹や甥・姪は遺産分割協議に参加せずに手続きを進めることが可能となりました。
また、Bさんに対しては専門家名義で丁寧な手紙を送付。
「長年居住している自宅であり、高齢のため転居が難しいことから、できれば不動産はAさんが取得したい」という事情を説明しました。

その結果、Bさんから「不動産はAさんが取得する形で問題なく、金融資産についてのみ法定相続分を受け取る」とのご回答をいただきました。
Bさんが協力的であったこともあり、遺産分割協議はスムーズに進行。
その後、不動産の名義変更や預金の解約・分配も問題なく完了しました。
無事に手続きが終了し、Aさんも安心された様子でした。
同じ状況の方へひとこと
面識のない相続人がいた場合でも、事情を丁寧に説明することで協力を得られる可能性は十分にあります。
特に、専門家からの文書は信頼性が高く、反応を得やすい傾向があります。
なお、本件では遺言書がなかったため相続人全員の協力が必要でしたが、もし「すべて妻に相続させる」という遺言があれば、他の相続人の関与なく手続きを進めることも可能でした。
生前に相続関係を確認し、遺言書の作成を検討しておくことをおすすめします。

遺言作成や相続手続きのご相談は、ぜひシーファーストまでご相談ください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































