子供のいないご夫婦の相続手続き 疎遠な相続人が絡む複雑事案の解決例
ご相談時の状況
子供のいないご夫婦(夫Aさん・妻Bさん)の相続で、Bさんの姪のCさんが当事務所へ相談にお見えになりました。
3年前: 夫Aさんが逝去 今回: 妻Bさんが逝去
遺 産: 夫婦共有名義の自宅、Bさんの通帳、未解約のAさんの通帳
遺言書: Aさん、Bさんともに遺言書はなし
相談者: Bさんの生前、最後の身の回りのお世話をされていた姪のCさん
「Bさんの自宅を整理したら、3年前に亡くなったAさん名義の通帳も見つかりました。
何から手を付けたらよいのでしょうか……」
Cさんは、子供のいない夫婦の複雑な相続手続きを前に、大変困惑されているご様子でした。
本事案の相続関係
遺言書がない場合、法律で定められた法定相続人が遺産を引き継ぎます。
今回のケースでは、夫Aさんと妻Bさんそれぞれの家系への調査が必要となります。
夫Aさんの相続人
妻Bさん(相続権を引き継ぐ)と、Aさんの弟Dさん
妻Bさんの相続人
Bさんの兄弟姉妹(全員お亡くなりになっているため、姪のCさんをはじめとする甥・姪)

夫婦共有名義の自宅やAさん名義の預貯金をすべて整理するためには、「Aさんの相続」と「Bさんの相続」の両方を同時に解決しなければなりません。
当事務所からのご提案・解決策
当事務所からは、煩雑な手続きをすべて一括で代行する相続手続丸ごとサポート(遺産整理業務)をご提案いたしました。
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相続人と遺産の徹底調査
戸籍収集(相続人調査)
Aさん・Bさん双方の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人を確定
財産・債務調査
発見された預貯金口座の残高証明書を取得、マイナスの財産(借金)がないかもあわせて調査
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疎遠な相続人への法的アプローチ
お手紙の送付
Aさんの弟Dさんをはじめとする法定相続人全員へ、丁寧なご案内のお手紙を送付しました
分割案の提示
感情的な対立を防ぐため、まずは「法定相続分どおりに公平に分割する」という客観的なトーンでご提案
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税理士との連携によるスピード申告
調査の過程で、Bさんの遺産総額が基礎控除額を超え、相続税の申告が必要であることが判明。
当事務所の提携税理士と即座に連携し、遺産分割協議と並行して相続税申告の準備を円滑に進めました。
幸いにも相続人のご協力を得られ、申告期限(ご相続日から10か月以内)に間に合わせることができました。
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遺産分割の実行と名義変更
相続人全員の合意のもと、遺産分割協議書を作成。
預貯金の解約手続きを代行し、各相続人へそれぞれの取得分を分配。
夫婦共有名義だった自宅を、最終的な取得者の名義へと変更(相続登記)しました。

当事務所からのワンポイントアドバイス
子供のいないご夫婦の場合、配偶者が全財産を相続できるとは限りません。
必ず相手方の兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人に加わるため、関係性が疎遠なケースでは話し合いが難航しがちです。
今回のように相続手続丸ごとサポートをご利用いただくことで、第三者である専門家が間に入り、法律に基づいた公平な手続きをスムーズに進めることができます。
亡くなった方の財産総額や生前の関係性によって、最適な進め方は異なります。
他士業への依頼が必要なことも少なくありません。

ご家族が亡くなり、何から手を付けるべきか分からない方は、まずは経験豊富なC-firstまでお気軽にご相談ください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































