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大人数の2件の相続登記と贈与登記、滅失登記、計4件をスムーズに解決した事例

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相続手続きサポート

登場人物

依頼者:Aさん

被相続人:Aさんのおじいさん

相続人:Aさん
他10名以上

その他:
Bさん(長屋の所有者の1人)
Cさん(長屋に30年以上住んでいる。ご高齢。)
Dさん(長屋の地主)
Aさんの息子さん

相談内容

「四棟長屋の名義がお爺さんの名義のままなので何とかしたい」との事でAさんがご相談にいらっしゃいました。

長屋には4戸あり、そのうち2戸をAさんが所有、そのうち1戸は空室、もう1戸はご高齢のCさんが賃貸として30年近く入居していました。
残りの2戸についてはBさんが所有しており空室でした。

長屋の建っている土地はDさんが所有していて、AさんもBさんも借地料を支払っているという状態でした。

そこで長屋を取り壊し土地を返却する話をBさんから持ちかけられました。
しかし長屋にはCさんが住んでいますので退去して頂く必要があります。
Cさんに事情を話した所、長年住んだ場所であるし、自分も高齢のため今いる場所を退去したくないとおっしゃられ、Cさんから別の案として、Cさんの住む長屋の1戸をCさんにそのまま贈与して欲しいとの提案があり、土地の賃貸料はCさんと地主さんで直接やり取りをしてもらう事になったとの事でした。

今回の状況を踏まえると手続きの流れとしてはこうです。

1名義がAさんのお爺さんのままなのでまずはAさんの相続登記を済ませる。
2Cさんと贈与契約をし、Cさんの住む部分をCさんに贈与による登記をする。
3空室3戸を取り壊し滅失の登記をする。
4更地になった部分の土地を地主に返却する

そしてAさんの希望として体調がすぐれないので出来るだけ早く取り掛かって欲しいとの事でした。

解決までの流れ(主要な手続きの抜粋)

第一の相続登記

相続登記が終わっていない物件は相続登記を終えなければ売買も贈与も出来ません。
なのでまずは相続登記を終える必要があります。
私たちは早速、相続登記の書類集めに取り掛かりましたが早速の困難に見舞われました。
戸籍謄本を調べたところ、相続人は10人以上を超える事がわかったのです。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが相続登記には「遺産分割協議書」という書類が必要で、その書類には相続人全員の「実印」と「印鑑証明」が必要になります。
10人もの足取りを負って事情を説明し、同意を取り付け書類にハンコをもらう・・・気が遠くなる作業が始まると思った矢先。
殆どの人はAさんの近所にお住まいでAさんと交流があるとの事でした。
Aさんが精力的に活動してくださり、近所にお住まいの方に関しては全てのハンコをスムーズに頂くことが出来ました。

しかしまだ2名分、Aさんと交流のない方のハンコをもらわなければなりません。
戸籍や附票で調べた住所に手紙を送ってみると2名ともちゃんと返信があったのですが、別の代理人がついていました。
しかし、その代理人は偶然にも私達の顔見知りの司法書士だったためその方と打ち合わせをしてこちらもとてもスムーズにハンコを押して頂くことができました。

取り壊し時のトラブル

これで無事、相続登記を終える事が出来たため、AさんはCさんの住む部屋以外の建物の取り壊しを進めました。


しかし、その事が思わぬ事態を産んでしまうのです。
贈与契約が終わらないまま、突然周りの建物の取り壊しが進んだ事にびっくりしたCさん。
なんの連絡もなしに取り壊しを始めるとは何事かと怒ってしまったCさん。
AさんとCさんの間でいざこざが起きてしまったのです。

それからという物、Cさんはこちらの連絡に一切返事をくれなくなってしまいました。
このままでは話が頓挫してしまいます。

そこで私どもがCさんの家に出向きお詫びをして事情を説明し何とかご理解を頂きました。
これで無事に贈与契約が進む・・・と思った矢先、なんとAさんが突然お亡くなりになってしまったのです。

突然のAさんの死、第2の相続登記

Aさんは相談に来られた当初から「体調が悪いので早く進めて欲しい」との意向を伝えくださっていました。
数か月にも渡る手続きが進んでいる間にも、体調が芳しくなかったのです。

Aさんがお亡くなりになるとAさんを被相続人として相続登記を終えなければCさんに贈与をする事はできません。
しかし今回の相続登記は相続人は今回の事情を全て知っているAさんの息子さん1人だけだったためスムーズに進める事ができました。

贈与契約書への配慮

そしてようやくCさんと贈与契約をします。
贈与契約書を作成するときはとても気を使いました。
Cさんの機嫌を損ねたという事があったため将来的に揉め事にならないように細心の注意を払い固定資産税の事やこれまでの家賃の事などを盛り込み、将来的に揉め事が起きないように内容になるよう精査を重ねました。
そしてその内容をしっかりとCさんに説明をしてハンコを頂くことができたのでした。

そこからはとてもスムーズに進みました。
Cさんの贈与登記を申請し、3戸の建物を取り壊し、紹介した土地家屋調査士が滅失の登記をし、建物の閉鎖謄本をDさんにお渡しした事で今回の一軒は落着となったのでした。

ポイント

相続は放置しないようにしましょう。
今回は沢山の相続人がいました。
相続人が多いとハンコ集めが本当に大変で、全て集まらない場合は財産管理人などの制度を利用して進めざるを得ないようになる場合も多いのですが、今回は非常に好運でした。
相続人の8割りはAさんと連絡が取れる状態、残りの人も代理人が私どもと顔見知りという事、尚且つ全員が近所にお住まいだったという事でスムーズにすすみました。
非常に珍しいケースだったと思います。

相続人がたくさんになると手続きは非常に煩雑になります事になります。
相続が発生したときは放置せず出来る限り手続きを終えるようにしましょう。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

山﨑 聡

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士 宅建

専門分野

相続 遺言 生前対策 成年後見

経歴

若くして、すでに業界歴11年を超える大ベテラン。相続をはじめ成年後見、遺言などあらゆる手続きに精通する生前対策のスペシャリスト。


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