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叔母の相続で相続人を確定させるため調査した件/岸和田市

ご利用サービス

相続手続き丸ごとサポート

家族構成

依頼者:A

被相続人:叔母

相続人:A様、兄、弟

相談内容

 この度亡くなられた叔母様の相続手続きについて、A様がご相談にいらっしゃいました。

 A様にご持参いただいた戸籍を基に相続人を調べたところ、叔母様には配偶者や子供はおらず、また親や兄弟も既にお亡くなりになっているため、相続人となるのは叔母様のご兄弟の子供であると確認ができました。

 そのため叔母様のご兄弟の子供である、A様とA様の兄弟お二人の三名が相続人であることは確定できました。ただし、叔母様は父親(A様の祖父)の前妻の子供であるのに対し、A様達お父様は後妻の子供であるとの記載がありました。

もし叔母様の母親が離婚後に子供がいた場合、その子供も相続人になるので、相続手続きがややこしくなるのではないか。

また叔母様は預金・保険・株式・不動産をお持ちになっていたため、大量の相続手続きをなんとかしたいということで、戸籍収集~金融資産の分配まですべて当事務所でサポートさせていただく「相続手続き丸ごとサポート」をご依頼頂きました。

解決までの流れ(主要な手続きの抜粋)

【戸籍収集】

配偶者や親の相続とは違い、叔母等兄弟が相続人となる相続に関しては、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍の他に、亡くなられた方の親の出生から死亡までの戸籍が必要となります。これは、亡くなられた方の兄弟の存在を証明するために必要となります。

そのため今回の場合、亡くなられた叔母様の父親と離婚された母親の出生から死亡までの戸籍も収集することで、相続人を確定することができました。幸い叔母様のお母様に離婚後できた子供はいなかったため、相続人はA様等三名で確定となり、相続手続きを進めることができました。

>>戸籍収集は意外と大変です!理由をご紹介

【金融資産の相続手続き】

 金融機関へそれぞれ連絡を取り、私共が代理人として、相続手続きに必要な書類への署名・押印を行い手続きを完結することで、依頼人の方々への負担を可能な限り少なく進めることができました。

ポイント

 金融資産の相続手続きの際に、相続関係を証明する戸籍を提出しなければなりません。そのため、手続きをする金融機関が多い場合、戸籍の提出と返却を繰り返すこととなり時間がかかってしまいます。

 しかし、法務局へ戸籍を提出することで取得できる、「法定相続情報」を活用することでこの問題を解決することができます。

 「法定相続情報」とは、法務局が戸籍を確認し、被相続人に関する相続人の確定を証明した一枚の書類をいいます。

つまり、大量の戸籍で証明することを一枚の書類で証明することができるのです。

また複数枚取得することも可能なので、複数の金融機関へ同時に提出し、手続きを平行して進め、可能な限り迅速に完了することができました。

 手間のかかる相続手続きですが、私共C-firstにお任せいただけましたら、ご依頼人の方に負担なく迅速に手続きを完了いたします。

 もし、煩雑な相続手続きにお困りでしたら、是非無料相談をご利用ください。

相続人を確定させる方法

相続手続きを始めるにはまず、故人の法定相続人が誰であるかを確定しなければなりません。
故人の財産の手続きを進めるには銀行や法務局等に相続人が誰であるかを証明する事になります。
そして相続人が誰であるかを証明する書類が戸籍です。
相続人を証明するためには故人と相続人全員の戸籍を集める必要があります。

具体的には
・故人の住民票の除票
・故人の出生から死亡までの戸籍
・相続人の戸籍
を集める必要があるのでそれぞれ解説します。

住民票の除票の取得

死亡届が出た事によって住民票は抹消され「除票」となります。
全ての手続きで必要になるわけではない書類ですが、不動産の手続きと後述する「法定相続証明情報」の取得には必須です。
また故人の本籍が記載されていますので、戸籍を取る前段階としても必要になります。
住民票の除票は、故人が最後の住所地の市区町村役場に請求できます。

誰の戸籍を集める?

まずは故人の出生から死亡までがわかる戸籍を集めます。
戸籍を集めるには本籍地を知る必要があるので前述した「住民票の除票」を確認しましょう。
取得した戸籍を参考に相続人それぞれの戸籍も集めていく事になります。
誰が相続人であるかはグループごとに順位があって以下のルールで決まります。

・配偶者は必ず相続人です

子がいれば「第一順位」のグループが相続人。子が他界しており孫が存命なら孫が相続人です。
子がおらず、直系尊属(親、祖父母、曾祖父母等)が存命であれば「第二順位」のグループが相続人です。親が存命であれば祖父母は相続人にはなりません。
第一順位、第二順位がいなければ「第三順位」のグループが相続人です。兄弟に子がいてその兄弟が他界していればその子(甥姪)が相続人です。

よって、故人に子がいれば第一順位が相続人になりますのでまずは相続人である子ども全員の戸籍を取得します。
相続人が存命であれば現在戸籍のみでOKですが、亡くなっている方がいればその方の出生から死亡までの戸籍を集めます。
(※提出する機関によっては出生からの戸籍でなくともよい場合が多いですが、「法定相続情報証明制度」を取得する予定であれば出生からの戸籍が求められます。)
亡くなっている相続人に子がいればその子も相続人になりますのでやはり戸籍を取ります。
もしその子が亡くなっているのであれば、やはり出生から死亡までの戸籍を取り、子供がいないかを確認します。

①故人の出生から死亡までの戸籍を取る

②各相続人の戸籍を取る

③亡くなっていればその相続人の出生から死亡までの戸籍を取って子供がいないか確認する

④子がいればその子の戸籍を取る

(※②~④を繰り返し存命の相続人全員の現在の戸籍を集める)

出生から死亡までの戸籍を集める方法

1通の戸籍で出生から死亡までがわかる場合はそう多くありません。
戸籍が何通かに分かれている場合が殆どで、その理由は大きくわけて3つあります。

1,婚姻(離婚)
2,転籍
3,改正

どの理由であっても出生時からずっと同じ市区町村に本籍地があれば一度の請求で全ての戸籍を集めることができます。
ですが本籍地が別の市区町村にある場合はその市町村に請求する必要があります。
そしてそこからさらに別の市区町村に移っていればまたそちらの市町村に請求する事になります。
それを繰り返して出生から死亡までの戸籍を集める事になります。

法定相続証明情報について

法定相続証明情報とは

法定相続証明情報とは法務局が相続関係を証明してくれる書類です。

相続手続きでは相続人である事を証明するために各所の窓口に戸籍の束を提出するのですが、戸籍を返却してくれない窓口も多く、手続きのたびに戸籍を取得しなおして提出しなければなりません。
この法定相続証明情報があれば戸籍の束を提出する必要がなくなるのでその後の手続きが非常にスムーズになります。

法定相続証明情報の取り方

法務省の手引書が非常に解りやすいのでまずはこちらを確認します。
「法定相続情報証明制度の手続の流れ」
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001331399.pdf

取得する場所

法定相続証明情報は法務局(登記所)に申し出て取得します。
法務局はたくさんありますが、以下の地を管轄する法務局で取得できます。

 (1)被相続人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
 (2)被相続人の最後の住所地
 (3)申出人の住所地
 (4)被相続人名義の不動産の所在地

法務局の管轄については法務局のHPで確認できるのでこちらを参照してください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

取得する手順

①必要な書類
法定相続証明情報を取得するためには以下の書類が必要です

・故人の住民票の除票
・故人の出生から死亡までの戸籍
・各相続人の戸籍
・各相続人の住民票
・申出人の本人確認できる書類
 (※免許証や住民票等)

各相続人の住民票はなくても取得できますが、住所の記載がない物になります。
不動産手続きに使う場合は住所の記載が必要になるのでこの時、住民票も一緒に用意する事がオススメです。
申出人の本人確認できる書類については法務局によって他にも使える物があるので管轄法務局に問い合わせるのが良いかと思います。


②法定相続情報一覧図の作成

集めた戸籍から分かる相続人を一覧にした図を作成する必要があります。
法務局のHPから様式がダウンロードできるのでここで自分にあった物を見つけます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
記載例を参考に相続人の情報を入力しましょう。


申出書の記入,法務局へ申出

③最後に申出書に記入

申出書はここからダウンロードできるので記入例を確認しながら記入してください。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

申出書が記入できれば
①②③の書類を法務局に持ち込みます。
郵送で請求する方法もありますので管轄法務局に問合せてください。

動画で解説!相続登記に必要な書類の集め方

相続登記に必要な書類の解説と集め方を動画でわかりやすく解説しています。
書類集めをお考えの方は是非ご覧ください。

相続でこんなお悩みありませんか?

当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。

相続登記(不動産の名義変更)とは?

相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!

相続登記(不動産の名義変更)とは、土地や建物の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きです。

つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができません。
つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。

当事務所では「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑でよく分からない」といった相続人の方に代わって、相続登記の手続きを代行しております。相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします!

「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>

「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>>

相続登記の無料相談実施中!

土地や建物の名義変更など、相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい!

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談ご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談下さい。

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

 

当事務所の相続登記サポート

お客様のご要望に応じて3つのプランをご用意しています。
まずは無料相談をご利用ください。

「登記申請だけリーズナブルにやってもらいたい」
「不動産の名義変更に必要な手続きを全て任せたい」

など、お客様のご要望に応じて複数のプランをご用意しています。

ご提供プラン

① まず何からはじめてよいかわからない 

⇒ 無料相談をご利用ください。
※ 勝手に手続きを進めることはありません。納得いただいた上でご依頼いただけます。

② 自分で出来ることはしたいし、費用はなるべく抑えたい。でも不安なのでプロにチェックはして欲しい!方向け 

⇒ 相続登記かんたんコース:55,000円~

③ 自分でする時間も無いし、手間も掛かるので、プロにすべて任せたい!方向け

⇒ 相続登記おまかせコース:73,000円~

④相続税申告が必要で、税理士さんに不動産調査や遺産分割協議書を作成してもらった方向け

相続税申告後コース60,000円~

各プランの詳細は以下をご覧ください。

相続手続きサポートの費用

  内容 相続登記
かんたん
コース
相続登記
おまかせ
コース
相続税
申告後
コース
ご相談 相続に関するご相談は初回無料です。お気軽にご相談ください。
相続人調査
(戸籍の収集)
相続登記(不動産の名義変更)に必要な戸籍謄本等を司法書士が代行して全て取得します。 ※1 ※1
収集した戸籍の
チェック
お客様が取得された戸籍謄本等を間違いがないか司法書士が確認します。 ※2
相続関係説明図の作成 法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成します。
不動産調査 市町村に対して、亡くなられた方がお持ちの不動産を調査します。調査をすることで漏れなく名義変更をすることが出来ます。 ※3
遺産分割協議書の作成 登記手続きをする為には「遺産分割協議書」が必要です。確実に登記手続きが出来る書類を司法書士が作成をさせて頂きます。 (作成頂いた書類のチェックは致します。)
相続登記申請
(不動産の名義変更)※4
法務局への登記申請書の作成及び登記申請を司法書士がします。完了しましたら、完了後の書類をきちんとファイリングし、ご説明させて頂きます。
不動産以外(預金・株式等)の相続手続き 預金・株式等、相続手続き全般を代行します。ご希望の方は相続トータルサポートへ
パック料金 ¥55,000 ¥73,000 ¥60,000
※戸籍が揃ってる場合は、¥50,000
相続登記かんたんコース
ご相談 相続に関するご相談は初回無料です。お気軽にご相談ください。
相続人調査
(戸籍の収集)
相続登記(不動産の名義変更)に必要な戸籍謄本等を司法書士が代行して全て取得します。
収集した戸籍の
チェック
お客様が取得された戸籍謄本等を間違いがないか司法書士が確認します。 ※2
相続関係説明図の作成 法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成します。
不動産調査 市町村に対して、亡くなられた方がお持ちの不動産を調査します。調査をすることで漏れなく名義変更をすることが出来ます。
遺産分割協議書の作成 登記手続きをする為には「遺産分割協議書」が必要です。確実に登記手続きが出来る書類を司法書士が作成をさせて頂きます。 (作成頂いた書類のチェックは致します。)
相続登記申請
(不動産の名義変更)※4
法務局への登記申請書の作成及び登記申請を司法書士がします。完了しましたら、完了後の書類をきちんとファイリングし、ご説明させて頂きます。
不動産以外(預金・株式等)の相続手続き 預金・株式等、相続手続き全般を代行します。ご希望の方は相続トータルサポートへ
パック料金 ¥55,000
相続登記おまかせコース
ご相談 相続に関するご相談は初回無料です。お気軽にご相談ください。
相続人調査
(戸籍の収集)
相続登記(不動産の名義変更)に必要な戸籍謄本等を司法書士が代行して全て取得します。 ※1
収集した戸籍の
チェック
お客様が取得された戸籍謄本等を間違いがないか司法書士が確認します。
相続関係説明図の作成 法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成します。
不動産調査 市町村に対して、亡くなられた方がお持ちの不動産を調査します。調査をすることで漏れなく名義変更をすることが出来ます。 ※3
遺産分割協議書の作成 登記手続きをする為には「遺産分割協議書」が必要です。確実に登記手続きが出来る書類を司法書士が作成をさせて頂きます。
相続登記申請
(不動産の名義変更)※4
法務局への登記申請書の作成及び登記申請を司法書士がします。完了しましたら、完了後の書類をきちんとファイリングし、ご説明させて頂きます。
不動産以外(預金・株式等)の相続手続き 預金・株式等、相続手続き全般を代行します。ご希望の方は相続トータルサポートへ
パック料金 ¥73,000
相続税申告後コース
ご相談 相続に関するご相談は初回無料です。お気軽にご相談ください。
相続人調査
(戸籍の収集)
相続登記(不動産の名義変更)に必要な戸籍謄本等を司法書士が代行して全て取得します。 ※1
収集した戸籍の
チェック
お客様が取得された戸籍謄本等を間違いがないか司法書士が確認します。
相続関係説明図の作成 法務局提出用の「相続関係説明図」を司法書士が作成します。
不動産調査 市町村に対して、亡くなられた方がお持ちの不動産を調査します。調査をすることで漏れなく名義変更をすることが出来ます。
遺産分割協議書の作成 登記手続きをする為には「遺産分割協議書」が必要です。確実に登記手続きが出来る書類を司法書士が作成をさせて頂きます。
相続登記申請
(不動産の名義変更)※4
法務局への登記申請書の作成及び登記申請を司法書士がします。完了しましたら、完了後の書類をきちんとファイリングし、ご説明させて頂きます。
不動産以外(預金・株式等)の相続手続き 預金・株式等、相続手続き全般を代行します。ご希望の方は相続トータルサポートへ
パック料金 ¥60,000
※戸籍が揃ってる場合は、¥50,000
  • ※1 5通まで 6~10通までは+10,000円のサポート料金を頂きます。
  • ※2 5通まで 6~10通までは+10,000円のサポート料金を頂きます。
  • 戸籍謄本等の不足分は、1通2,000円で当事務所で取得することも可能です。
  • ※3 1市町村まで。1市町村増えるごとに+3,000円のサポート料金を頂きます。
  • ※4 1名義人1管轄4筆まで 1名義人または1管轄増えるごとに+30,000円、1筆増えるごとに+1,000円のサポート料金を頂きます。

【その他必要となる費用】

①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。)
不動産評価額×0.4%  ※市役所から届く「納税通知書」をお持ち頂ければ当事務所で試算することが可能です。
②戸籍等を収集する場合、実費(例)450円・750円)は頂戴致します。

相続登記サポートについて詳しくはこちら>>

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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