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過疎化の進んだ田舎の農地を相続放棄したケース/堺市

ご利用サービス

相続放棄

家族構成

依頼者:Eさん
被相続人:父

相談内容

農地を相続放棄したいとのことでEさんがご相談に来られました。
お父様が亡くなり相続財産として農地だけが残され、その他預金や借金はありませんでした、Eさんの母はすでに亡くなっており兄弟もおられないので相続人はEさんだけでした。
お父様が祖父から継いだ農地でしたが過疎化の進んだ田舎なので、売る事も出来ません。
またEさん自身も農業とは無縁であったため活用する道もありませんでした。
土地は維持管理費(税金等)を考えると負の財産になることもあるので相続放棄するのが良いのではと思いご相談に来られました。

解決までの流れ

相続放棄申述書の作成を当事務所で行う、相続放棄ライトプランを受任。

難しいケースではなかったので当事務所がお手伝いできることとEさま自身で相続放棄手続にご協力していただけることを相談しながら進めることができる「相続放棄ライトプラン」をご利用になられました。
「相続放棄ライトプラン」は相続放棄申述書の作成を当事務所に依頼したい方向けのプランです(相続放棄徹底診断および親戚への相続放棄「まごころ」通知サービスを含む)費用も抑えることができます。
そして、無事に裁判所から相続放棄が認められ、市役所に受理通知書を提出、手続きが完了しました。

ポイント

こちらのプランをご利用いただき、無事に相続放棄が認められたことでEさんも大変安心しておられました。
その後、Eさんは市役所に相続放棄申述受理通知書(写し)を提出し手続きを終えたという事例でした。

相続放棄しても残る管理責任

相続放棄をしたとしても管理責任が残ります。
これは農地に限ったことではありません。
相続放棄をして相続人が誰もいなくなると「相続人不存在」となります。
相続人不存在の財産は国庫に帰属する事になるのですが、国庫帰属に関する手続きには1年以上かかるのが一般的です。
その間、家庭裁判所が選任した相続財産管理人が土地を管理しますがその費用の支払い義務は元相続人にあります。
近隣トラブルの対処の費用や損害賠償などが発生すれば結果的に元相続人が支払う事になります。

農地を有効利用するためのハードル

・農地は耕作にしか使えず別の用途で使い続けると罰則がある
・農地は貸すにも売るにも耕作を目的とした農家にしか売れず、農業委員会の許可が必要。
・農地を別の用途で使える土地に転用するにも農業委員会の許可が必要

今回、相続財産だった土地は農地であったため有効活用の道はありませんでした。
農地は農作物を作ること以外には使えません。
もし別の用途で使ってしまうと原状回復が命じられ、命令に従わない場合には3年以下の懲役や300万円以下の罰金といった罰則が科せられます。
また売買にも制限があります。
農地を売る又は貸す場合は一定の要件を満たして農業委員会の許可を受ける必要があります。
その土地で農作物を育てようと考えている農家の方を探すしかありません。

農地のままでは非常に不便な土地の様に思いますが農地を別の用途で使える土地に転用する事もできます。
しかしここにもハードルがあります。

農地を転用するためのハードル

・市街化調整区域内の農地の転用は難しくない
・市街化調整区域外の農地は「農地区分」によっては転用の許可がおりない
・特に農振農用地や第一種農地であれば原則許可はおりない

農地には「農地区分」というものがありそれぞれに転用の難しさが違います
「農振農用地」
「甲種農地」
「第一種農地」
「第二種農地」
「第三種農地」
特に「農振農用地」「第一種農地」「甲種農地」については原則許可が下りない事になっています。

市街化調整区域内にある農地であれば自分で書類を準備して転用の届け出を出すことも十分可能です。
これは許可を貰うのではなく届け出を出すだけですので所要期間も一週間~二週間程度です。
専門家に依頼する場合は行政書士が5万~10万円程度の費用で行なってくれるかと思います。
ただし、市街化調整区域内でも「甲種農地」に指定されている物は原則許可がおりません。

市街化調整区域外にある農地は農業委員会に許可を取る必要があります。

「第二種農地」は許可が下りない可能性がありますが、「第三種農地」については許可が下りるとされています。
ただし手続きは複雑で揃えなければならない書類も多く、1ヶ月~2ヶ月以上かかる事もあります。
自分で準備するのは難しい場合があるので行政書士に相談するのがオススメです。

農地の活用方法

1農家に貸す

農地をそのまま農家に貸し出すのは、農業委員会の許可も下りやすくスムーズに解決する可能性のある方法です。
前述したように貸せるのは農業をする予定の農家だけですので近隣の農家の方で借りてくれる方がいれば簡単に進むかもしれません。

2全国農地ナビに登録する

「農地バンク」や「全国農地ナビ」に登録するという方法もあります。
「農地バンク」は農林水産省が設けてる、農地中間管理機構で、農地の貸し借りの仲介をしています。貸し出す側は貸出期間の10年間必ず賃料を得ることができます。
一般社団法人全国農業会議所が設けている「全国農地ナビ」では、インターネット上で農地の状況を調べることができます。
各市町村の農業委員会に連絡して登録する必要があります。
これらの利用で効率的に買主借主を探すことが出来ます。

3市民農園にする

市民農園にすると非農家の市民に農地を貸し出し賃料や入園料を受け取る事ができます。
また自分で管理しなくても委託業者に管理を依頼する方法などもあります。
昨今ではテレビで紹介される事も増え、注目され始めています。

市民農園には3つの形態があり収入の方法も変わってきます。
①市民農園整備促進法:市民に農地を貸し付けるなどして賃料を得る。特例により転用の許可が不要だが、休憩所、トイレ、駐車場などの施設を作る必要がある。
②特定農地貸付法:市民に農地を貸し付けるなどして賃料を得る。施設を作る必要はないが転用の特例がないため必要があれば転用の許可を取る。
③農園利用方式:市民向けの農業体験を開催し、入場料を受け取る。許可や手続きは必要ないもののこの形態で開設できるのは、営農している者に限られる。

農林水産省「農地を所有する者(農家等)が開設する場合」
https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/attach/pdf/s_kaisetsu-10.pdf

4農地のまま売却する

近隣の農家の方が欲しい場合はスムーズに事が運ぶかもしれません。
しかし、農地の売却は前述した通り買主が農家でないと農業委員会から許可が出ません。
要件をもう少し詳しく説明しますと以下になります。
1.農地のすべてを効率的に利用すること
2.必要な農作業に常時従事すること
3.一定の面積を経営すること
4.周辺の農地利用に支障がないこと
要は「農家の方が農業をするためになら売買できますよ」という事になります。

農林水産省「個人が農地の権利を取得する場合の要件について」
https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/attach/pdf/wakariyasu-45.pdf

5転用する

転用すれば活用の幅は広がります。
駐車場
高齢者向け施設
太陽光発電
資材置き場
等々
また買主が農家である必要がないので買主を見つけやすくなるメリットもあります。
しかし前述した通り転用には届出又は許可が必要で場合によっては許可がでません。
転用できそうであればまずは転用の許可を進めるのがオススメです。

相続放棄と財産放棄の違い

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上記のようなお悩みをお持ちのお客様のために、当事務所では無料相談を実施しています。

相続放棄に関してご不明点やご不安な点があるお客様、また、すでに3ヵ月の期限を過ぎている方の相続放棄も積極的に対応しておりますのでお気軽にご相談下さい。

相続放棄とは、被相続人の残した財産や借金を引き継ぐ権利がある相続人が、それら財産や借金を「相続しません」と宣言することです。

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。
つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などに、金融機関から亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務弁済)を求められるのです。
自分とはまったく関係ない借金でも支払い義務が相続によって発生してしまうのです。

そこで、”相続放棄”という方法が用意されています。
相続放棄さえしてしまえば、大手の銀行であろうと、税務署であろうと、故人の残した借金の支払いに応じる必要は一切無くなります。

しかし、相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てをしなくてはなりません。
自筆で「相続放棄をします」と書いても誰も認めてくれないのです。
では、どうやって相続放棄をすればいいのかと言いますと、家庭裁判所へ相続放棄すると申述する必要があります。

※遺産分割で「 何も要らない」 と遺産を受け取らないことを「 相続放棄」 と勘違いしている方も多くいらっしゃいますが、これは間違った認識ですのでご注意下さい。

相続放棄の完全マニュアル!~手続きの流れやメリット・デメリットを分かりやすく説明~

ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

相続放棄 サポート料金

項目 意味 基本プラン
44,000円
しっかりプラン
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相続放棄
徹底診断
あなたが本当に相続放棄を行なうべきか、損をしないかどうか、専門家が診断を行います。
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。
相続放棄
申述書作成
相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。
照会書への
回答作成支援
家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成代行をします。
受理証明書
の取り寄せ
家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 ×
債権者への
通知サービス
相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 ×
親戚への
相続放棄
「まごころ」
通知サービス
相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。
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戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。
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相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。
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親戚への
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「まごころ」
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相続放棄したことを次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

※料金は、相続放棄1名様あたりの額となります。

※相続放棄をする方が3名以上の場合、割引をさせていただきます。

※3ヵ月期限超え 相続放棄プラン

1件:77,000円

(サポート内容は、上記フルプランの内容と同様です。)

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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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