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遺言書があわや無効に!?/和泉市

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自筆証書遺言検認・遺言執行者選任・遺贈登記

家族構成

依頼者:Aさん
被相続人:弟
相続人:姪(弟の娘)

相談内容

Aさんの弟さんは、結婚歴があり、お子様もいらっしゃいました。ただ、離婚された後は、お子様に会うことは無く、疎遠になっていました。

その後、弟さんはお1人でお住まいでしたが、病気を患ってしまい、依頼者で姉であるAさんが手助けをされていました。

そんな中、自分の将来を案じられた弟さんが自筆証書遺言を作成し、Aさんに託されました。

その後、弟さんはお亡くなりになり、遺言書をお持ちになって、遺言書の内容に沿って手続きが出来るのか、Aさんが当法人にご相談にいらっしゃいました。

解決までの流れ

①自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認の手続きが必要!

遺言には、大きく分けて2種類あります。1つ目は「公正証書遺言」で、これは公証役場で作成する遺言です。2つ目は「自筆証書遺言」で、自分の字で全文書く遺言です。

「自筆証書遺言」については、家庭裁判所での「検認手続き」が必要になります。

これは、遺言書の有効性を審査するわけでは無く、偽造・変造防止のために行われる手続きです。ただ、これを行わないと、遺言内容に従って、手続きを進めることは出来ません。

検認手続きのおおまかな流れは、以下です。

①必要書類(戸籍謄本等)を集めて、申立書と一緒に家庭裁判所に提出

②家庭裁判所から相続人、申立人に通知

③遺言書検認(家庭裁判所にて)

今回、遺言書には、不動産、預金、自動車をお姉様にあげる。と書かれていました。

弟さんの法定相続人はお子様お1人です。お姉様は相続人ではありません。

何もしなれば、弟さんの財産はすべてお子様が相続することになるため、検認手続きが必要になりますので、当法人で書類収集・書類作成をさせて頂きました。

検認手続きは、相続人に通知がいくため、お子様にも連絡はあったでしょうが、検認日当日、お子様はいらっしゃいませんでした。

そして、検認が終了しました。

②遺言を実行するためには遺言執行者を選任する必要がある!

遺言書には弟さんがお住まいだったマンションをお姉様に譲るということが書かれていました。そのマンションをお姉様名義にするためには「遺贈登記」が必要になります。

「遺贈登記」を行うためには、原則、相続人であるお子様にご協力(印鑑証明書の用意等)して頂く必要がありますが、お子様には協力して頂けそうにありません。
この場合、遺言執行者を選任する必要があります。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現する人で、今回だと、マンションをお姉様名義にする登記手続き、預金解約、自動車の名義変更の手続きをしていきます。

遺言執行者を選任する為には、家庭裁判所への申立てが必要です。「遺言執行者をこの人にしてほしい!」とこちらから希望を言うことは可能ですが、最終的には家庭裁判所が決めます。今回は、お姉様を候補者にし、そのまま通ったので、お姉様が遺言執行者になりました。

③いざ、マンションの名義変更!しかし、遺言書のマンションの書き方が登記簿とは少し違う!!

そして、ご相談から数か月後、ようやくマンションの名義変更に入れますが、なんと、遺言書に書かれているマンションの書き方が登記簿とは少し違っていました。

基本的に、遺言書に不動産を書く場合は、登記簿と同じ書き方をする必要があります。それが違うと、遺言書に書いている不動産が特定できず、名義変更が出来ません。

今回、事前に法務局に相談すると、この遺言書だと、特定出来ていないので、名義変更は出来ないとのこと・・・でも明らかに弟さんがお姉さんにあげたいマンションはこれ!というものがあるのです。

そこで、判例や今までの事例を調べ、法務局と協議をし、なんとか弟さんのマンションをお姉さんに名義変更することが出来ました。

ポイント

自筆証書遺言は注意が必要!

今回は、なんとか名義を変えることが出来ましたが、自筆証書遺言は、気軽に書くことが出来る反面、「検認の必要があること」+「内容が間違っていれば無効になること」があり、とても注意が必要です。そして何より、自筆証書遺言は遺された人がしなければならない手続きが非常に複雑になります。

遺言を書くこと自体は、想いが後世に伝わるのでとても良いことだと思いますが、書き方には注意が必要です。

やはり、遺された人のことを本当に考えるのであれば、検認手続きが不要な公正証書遺言をオススメしております。

そして、専門家にきちんと相談して、法的に有効で、円満な相続が実現できる内容の遺言書を作成して頂きたいと思います。

無効にならない遺言書の書き方

無効にならない遺言書を作るには専門家のサポートを受けるか公正証書遺言を作るのが最適ではあります。
それでも自分で無効にならない自筆証書遺言を書くのであれば以下の事に注意しましょう。 

・全文自筆で書く

パソコンなどで書くと無効になります。
一部をパソコンで書かれていたせいで無効になってしまう遺言書はかなり多いように感じます。
全文自筆で自書することを必ず守ってください。
ただし、財産目録についてはパソコンでもOKです。 

・本人が全文書く

必ず本人が全文を書く必要があります。
別の人に代筆してもらった、共同で制作したなどの遺言書は無効です。
ただし財産目録に関しては代筆を頼んでもOKです。 

・紙に書く

遺言書は紙であれば何でも良いのですが、レコーダーに録音する、ビデオで撮影するなどでは遺言として認められません。
紙であれば何でも良いとは言いましたが、障子や襖に書いて押印した、木の板に掘って押印した、となってくると証書として扱われるか怪しいのでやはり便せんに書くべきです。 

・押印する

押印がないと無効になります。
認印、拇印、シャチハタなどでも有効ですが実印である方が確実性が増すのでオススメです。 

・日付を記載する

その遺言書を書いた日を記載します。
別の日を書いてしまうと無効になってしまいますのであとから書き入れようと空白にしておくのは良くありません。
日付でなくとも「私の59才の誕生日にこの遺言書を書き記す」などでも日時が特定できるので有効ではあるのですがやはりきちんと年月日を記載すべきです。 

・自分で署名する

必ず自分で署名します。
署名がない、別の人が署名した、パソコンで署名したという場合は無効になります。 

・財産を確実に特定できるように書く

今回の解決事例はここが原因でした。
せっかく書いてもどの財産の事かわからない、間違った記載、曖昧な記載であれば無効になる可能性があります。
財産は確実に特定できるように記載し、どうするのかも明確に書かなければなりません。
例えば不動産なら不動産登記情報を元に書く、車であれば車検証を元に書く、といった事が必要です。
多少曖昧でもみんななら察するだろうと言う書き方ではダメで誰から見ても確実に特定できるように書く必要があります。 

・内容を明確に書く

こちらも上記と同じで明確に書く必要があります。
誰が何をどうしたら良いかわからないといった遺言は無効になる可能性があります。
「誰」に「何」を「どうする」か明確に書きましょう。

 

これらの条件を満たすために一般的に販売されている遺言書作成キットやインターネットでダウンロードできる遺言書のひな型を利用するのも良いかもしれません。 

こんな場合は有効?無効?5例

遺言書は相続人側の不手際で無効になる場合もあります。
どういった状況を注意すれば良いのでしょうか。 

・勝手に開封した

家庭裁判所の検認を受ける前に勝手に開封してた場合です。
この場合でも無効にはなりませんし相続人として失格されるわけでもありません。
ただし、開けた人は5万円の過料を支払う事になる可能性もあります。
これを防ぐために遺言書には封印をしてこれが遺言書である旨と家庭裁判所で開封するよう注意書きをしておくのが良いかと思います。 

・遺言書を紛失した

自筆証書遺言を紛失してしまうと無効になります。
例えコピーが残っていたとしても押印された原本が見つからなければ無効です。 

・相続人全員が遺言書とは違う内容で意見が一致している

こちら無効というわけではないのですが、相続人全員の同意がある分け方が優先されます。
何の不備もない遺言書を用意しても相続人全員の同意が優先されるのでこの事態にならないために遺言書に付言事項を書いてしっかりと気持ちを伝えるのが良いかと思います。
付言事項とは遺言書に自分の気持ちを書く項目です。 

・相続手続きが終わった10年後に発見した遺言書

この場合でも遺言書は有効です。
遺言に有効期限はありません。
何十年も前に書いた遺言書であったとしても有効です。
たとえ相続手続きが全て終わった後に見つかったとしても有効です。
有効ではあるのですがその遺言書を執行するのが現実的ではない状況になってしまっている可能性もあります。
遺言書が存在する事を誰かに伝えて保管場所も分かるようにしましょう。 

・遺言書が発見できない

相続人が遺言書を発見できなければ有効か無効か以前の問題です。
公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度を利用していれば検索したり問合せる事で存在の有無を知る事ができますがそうでなければ相続人が自力で探すしかありません。
誰かにしっかりと遺言書が存在する事とその在り処を伝えるか、もしくは遺言書作成の時に専門家に相談しましょう。 

遺言書に書いて効力が発生する事項15個

実は遺言書に書いて効力が発生する事は数種類しかありません。
どういう事かと言うと例えば遺言書に「兄弟仲良く暮らすように」と書いたとしても効力は発生しません。
遺言書にこう書かれているからといって兄弟は仲良く暮らさなくてもなんのペナルティもありませんし、強制的に仲良くさせられる事もありません。
このように遺言書に書けば何でも叶うということはありません。
ここでは遺言書に書いて効力が発生する事項15個をご紹介します。 

①遺言執行者の指定

遺言の内容を実現するためには執行者が必要です。
誰にこの遺言書の内容を執行してもらうのか決めておくことが出来ます。 

②相続財産の受け取る割合を決める

「長男が3分の2、次男が3分の1」といったように財産を受け取り割合を決める事ができます。 

③相続財産の分け方を決める

「兄弟で不動産をひとつずつ分けなさい」「みんなが均等になるように分けなさい」といったように分け方を決める事ができます。 

④保険の受取人を変える

受取人の変更は生前に出来ますが遺言でも可能です。
保険金を渡したい相手がいれば受取人を変更という形で指定します。
保険金は相続財産として扱われないので相続財産の分け方とは別に記載します。 

⑤遺贈する

遺贈とは遺言書によって贈与する事です。
相続人ではない人にも財産を遺贈する事ができ、何を誰にどれだけ遺贈し、どういう分け方をするのかを決める事ができます。
例えば介護してくれた人に財産を遺す、施設に寄付をするといった事ができます。
相続人に対しては「相続させる」事と「遺贈する」事どちらも出来るのですがその後の手続きが違ってくる場合があるので使い分ける事を考えている場合は専門家に相談するようにしてください。 

⑥財産を分ける事を禁止する

相続財産を分け合う事を禁止します。
財産を全てまるっと一人に相続させるという事ではなく、誰にも相続させないと言う事です。
しかしこれには5年の上限があるためこれを過ぎる期間は指定できません。
指定した期間を過ぎると相続人は遺産分割を出来ますが、もちろん分け方や割合を指定する事もできます。 

⑦特別受益を免除する

特別受益とは生前に特定の人が受けた利益の事です。
例えば生前に兄弟の一人に結婚費用としてお金を渡していた場合、相続が発生するとその結婚費用は特別受益となり相続財産として受け取った物として扱われます。
この生前にあげた財産を遺言によって特別受益として扱わないとする事が出来ます。 

⑧相続人を廃除する

相続人廃除の申立ては生前に行う事も出来ますが、遺言によって行う事も出来ます。
生前であれ遺言であれ「被相続人に対して虐待をした場合」「被相続人に対して重大な侮辱をした場合」等の要件がありますので、なんの非もない相続人を廃除する事はできません。
相続人から排除されると遺留分も受け取れなくなります。 

⑨廃除の取消

相続人廃除の申立てをしていた場合、遺言によって相続人廃除の取消の請求が出来ます。これは生前にも行えます。 

⑩認知する

生前にもできますが遺言によっても子供の認知ができます。
当然ですが認知の要件を満たしている必要があります。 

⑪親権の無くなった未成年の後見人を決める

自分が最後の親権者であった場合、その未成年の後見人を指定できます。 

⑫遺留分侵害額請求の負担方法を決める

遺留分とは相続人で最低限もらえる金額でこれは遺言書の効力でも侵害する事はできません。
この遺留分を支払う方法を遺言書で決めておくことが出来ます。 

⑬財産に欠陥があった場合の保障の仕方を決める

財産に欠陥があれば相続人全員で保障する事になっていますが、それも遺言によってどうするか決める事ができます。
例えば車が相続財産にあったとして「Aに車を相続させる。その車は故障しているのでAが修理の負担を負う」という風に出来ます。 

⑭信託の設定

生前でも行なえますが最近知名度が上がって来た家族信託などの信託を遺言で行なえます。
預ける財産、預かる人、利益を受ける人など当事者に事前に話をつけておく必要があるため、遺言で行なうよりは生前に信託の設定をすましておく方が良いかもしれません。 

⑮外国籍の場合どこの国の法律で相続手続きを進めるか決める

遺言者が外国籍の場合どこの国の法律をもとに手続きを進めるかを決める事ができます。
しかし国ごとに法律が違うため必ずその国の法律が使われるとは限らないためこれに関しては必ず専門家の意見を聞いてから記載するようにしましょう。

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こんな場合は遺言を残しましょう!

「遺言書は資産家が書くものであり、自分には関係ない」

「わが家は仲が良く、遺言書を残さなくても家族でうまく話し合ってくれる」などと考えている人もいます。

また、「自分はまふだ遺言書を書く必要がない」と、相続についてまだ考えなくてもいいと先延ばしにしている人もいらっしゃいます。

しかし相続争いのうち財産が1000万円以下だったケースは32%、5000万以下を含めると75%です。

つまり殆どが一般的な額の相続財産で争いが起こっています。そして子供や家族を争わせないためにまず始められる事が遺言です。

ご自身で遺言を作成すると・・・

ご自身で遺言を作成する方も多くいらっしゃいますが、適切に作成が出来ていないケースが多いことも見受けられます。

当事務所の遺言作成の年齢

当事務所にご依頼いただいた方の遺言作成の平均年齢は75歳でした。早いうちから遺言を準備しておくことで、親族の負担は軽減できます。

遺言は作成した後も書き直しが可能です。

現状の家族状況や財産状況により内容を追加・修正する事も可能ですので作成して終わりではなく、しっかり内容を確認することが重要です。

遺言コンサルティングサポートの無料相談受付中!

相続手続きや遺言書作成、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

予約受付専用ダイヤルは0120-079-077になります。お気軽にご相談ください。

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遺言コンサルティングサポートとは

遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。
●遺言内容にアドバイスが欲しい
●自分の家族や親族の状況に最適な遺言書を作ってほしい
●家族が揉めない遺言書を作ってほしい

といった方にお勧めのサポートとなっております。

遺言書作成の代行だけするということではなく、相続の専門家が遺言書の内容を確認し、相談者様に最適な遺言書の内容で提案をさせていただきます。

「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

相続財産の価額 サポート料金
2,000万円以下 165,000円
2,000万円超~4,000万円以下 220,000円
4,000万円超~6,000万円以下 275,000円
6,000万円超~8,000万円以下 330,000円
8,000万円超~1億円以下 385,000円
1億円超~ 要見積もり

※公正証書遺言書を作成する場合、公証人役場の手数料が別途発生いたします。
※推定相続人の確認時、戸籍等を取得する際の実費は別途ご負担願います。

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当事務所が選ばれる理由

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この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

江邉 慶子

保有資格

司法書士 相続アドバイザー 2級FP技能士 行政書士 宅建士

専門分野

相続 遺言 生前対策 家族信託

経歴

大学卒業後、不動産会社に勤務。自身の祖父の相続経験から「相続争いになる人を減らしたい」という想いがあり司法書士試験にチャレンジし、合格。平成27年7月から「司法書士法人C-first」に入所。入所時から相続を担当し、相談件数400件以上。セミナー講師も務め、生前対策の大切さを伝える。


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