行方不明の相続人がいるため預貯金が引き出せない!/大阪市
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家族構成
依頼者:Aさん
被相続人:姉
相続人:姉の子供Bさん(韓国籍)
相談内容
ある金融機関様からのご紹介で行方の分からない相続人のいる相続案件の相談を受けました。
Aさんには、お姉様がおりましたが、半年前に亡くなり、お姉様には500万円ほどの預貯金がありました。お姉様の旦那様もご両親もすでに亡くなられており、旦那様と結婚する前に一人子供Bさんを出産していましたが、出産後すぐ朝鮮籍のご夫婦と養子縁組され、その後の消息は不明でした。Aさんは、老後の面倒をみていたお姉様の預貯金を解約できずに困っておられました。
解決までの流れ
①Bさんの捜索
お姉様の預貯金を相続できるのはBさんだけですので、まずBさんを探さないといけません。
養子縁組したのは昭和23年のことであり、旧法化では、昭和27年4月27日以前に朝鮮籍の者と養子縁組をして朝鮮籍の戸籍に入籍している場合には、日本国籍を離脱することになるので、日本の戸籍ではなく韓国の戸籍をとらなければなりません。
そこでAさんは領事館で韓国の戸籍である家族関係登録簿等の証明書を請求しようとしましたが、請求できる人は例外はあるものの、本人・配偶者・直系血族のみであり、傍系血族・兄弟である相談者様は請求すらできず、Bさんの消息は一向にわかりませんでした。
②金融機関様からのご提案を頂き、一転解決へ
このような事情をくみとった金融機関様から 「Bさんを除いた、Aさんのご兄弟でお姉様の預金を遺産分割し、Bさんが戻ってきた場合は、今回受取った遺産(お金)をBさんにすべて返すという、条件付きの遺産分割協議書を作成すれば、お姉様の預貯金を解約して遺産分割してもよい。」 との提案を受けましたので、当事務所が遺産分割協議書作成から解約払戻し及びご兄弟への遺産分配までの遺産承継業務をさせて頂きました。
ポイント
今回は預金だけが相続財産だったので、金融機関さんとの打合わせ等で無事解決しました。 このケースのように戦前戦時中など朝鮮籍へ養子に出され、行方が分からない場合もあると思います。
相続人の行方がわからないからといってあきらめて放っておかずに当事務所に一度ご相談下さい。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。
































































