古い住宅金融公庫の抵当権が残っているケース/貝塚市
ご利用サービス
相続登記・抹消登記
家族構成
依頼者:Aさん
被相続人:父
相続人:Aさん
相談内容
お亡くなりになったお父様所有の不動産に、古い住宅金融公庫(現・独立行政法人住宅金融支援機構)名義の抵当権が残ったままになっているが、その不動産を相続する際に、この抵当権を消すことができないかとのご依頼を受けました。
このような抵当権がついたままでは、この不動産を相続しても買い手がつかないため、お困りだったのです。
さらにお話を伺ったところ、すでに完済しているとは思うが、証拠となるような書類などの所在は全くわからないため、どうしたらその抵当権を消すことができるのか分からないとのことでした。
※抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合(債務不履行)に、債権者が担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利のことです。
抵当権を設定した不動産については、返済のためにその不動産が競売などにかけられた場合、抵当権者は他の債権者に優先して弁済が受けられます。
解決までの流れ
1.取扱い金融機関が分からない
そこで、この不動産の登記簿謄本を拝見したところ、この抵当権は昭和20年代に設定されたもので、取扱い金融機関名の表示はありませんでした。
仮に取扱い金融機関名が登記されているような場合には、その金融機関に問い合わせることで、住宅ローンがすでに完済されているかどうかが分かる場合がありますし、さらに、完済されている場合には、当該抵当権を消すための必要書類を交付してくれるよう請求することも可能です。
しかし、今回のように取扱い金融機関名が分からない場合には、どのような方法があるでしょうか。
2.「住宅金融公庫」は現在「住宅金融支援機構」の名で事業を承継している
現在の住宅金融支援機構は、平成19年に旧・住宅金融公庫の業務を承継してできた独立行政法人ですので、もし住宅ローンが残っている場合には、そのローンも住宅金融支援機構が引き継いだ旨の登記(抵当権移転登記)がされているのが通常です。しかし、今回はそのような登記はされておりませんでしたので、ローンの返済は終わってると思われました。
そこで、住宅金融支援機構に直接問い合わせてみたところ、「当法人のHPに、このような場合の抵当権抹消関係書類再交付のための申請書、およびその申請の際に必要となる書類が掲載されております」との回答でした。
もっとも、今回、この抵当権が大変古いものでしたので、抵当権者であった旧・住宅金融公庫名義の権利証もすでに失われていたため、権利証がないまま申請するという特別の手続(事前通知制度の利用)が必要となり、抹消登記の必要書類も登記手続に要する期間も通常とは異なりましたが、その点も、住宅金融支援機構は適切に対応してくれました。
ポイント
こうして、古い抵当権の抹消手続も終了し、無事、相続登記も完了しました。
このような事例についても、当方は適切に対応いたしますので、お気軽にお問合せくださいませ。
抵当権抹消登記とは?
抵当権抹消登記とは、金融機関から融資を受ける際に不動産を担保に設定された抵当権を不動産登記簿から抹消する手続きの事です。
貸した側(主に銀行)が万が一払ってもらえないとなった場合に備えて、担保として不動産を確保しておく為に設定をしておくものになります。
住宅ローン等を完済しても、抵当権が自動に抹消されるわけではなく、抵当権抹消登記が必要となります。
古い抵当権が設定されていた場合は、本事例のように金融機関がわからなかったり手続きが面倒になる可能性があります。
まずは登記の専門家である司法書士にご相談ください。
相続でこんなお悩みありませんか?
当事務所は、上記のようなことでお困りのお客様の相続のお悩みにお答えします。
相続登記(不動産の名義変更)とは?
相続登記をしないと、将来、相続人同士のトラブルに繋がるため、早めの手続きが必要です!
相続登記(不動産の名義変更)とは、土地や建物の名義を亡くなった方から相続人に変更する手続きです。
つまり、被相続人名義の不動産を、相続人が相続(取得)した場合に、被相続人から相続人に名義変更する手続き、これを「相続の名義変更(相続登記)」といいます。
この手続きを怠ると、その土地や建物の所有権を主張することができません。
つまり法律的に、自分の所有物とは認められないのです。
当事務所では「忙しくて相続登記の手続きをしている時間がない」「不動産の名義変更は複雑でよく分からない」といった相続人の方に代わって、相続登記の手続きを代行しております。相続登記に必要な「戸籍の収集」や「遺産分割協議書の作成」、「相続登記申請」などを代行いたします!
「不動産の名義変更(相続登記)が必要な理由」について詳しくはこちら>>
「不動産の名義変更(相続登記)の手続き」について詳しくはこちら>>
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土地や建物の名義変更など、相続登記に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい!
当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
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相続手続きサポート(対象財産:不動産+預貯金)
相続手続きサポートとは、この様々な手続き中でも特にメインとなる相続手続きである不動産、預貯金に関する全ての相続手続きをお客様のご希望に応じてお引き受けするサービスです。
相続財産の価額 | 報酬額 |
---|---|
1,000万円以下 | 132,000円 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 176,000円 |
2,000万円超~4,000万円以下 | 220,000円 |
4,000万円超~6,000万円以下 | 264,000円 |
6,000万円超~8,000万円以下 | 308,000円 |
8,000万円超~1億円以下 | 352,000円 |
※ 相続税が発生しないお客様が対象となります。
※ 財産調査は不動産と預貯金のみ実施します。
※ 遺産の分配実施はいたしません。
※上記料金は被相続人1名、相続人5名、不動産登記1管轄5筆、預貯金解約2行、戸籍収集10通までの料金です。
※追加費用の目安:被相続人33,000円/名・相続人4,400円/名
不動産33,000円/管轄・2,200円/筆・預貯金口座55,000円/行・戸籍等取得2,200円/通
※上記料金の他に下記のような実費が必要です。
①登録免許税(法務局に支払う名義変更に必要な税金です。) 不動産評価額×0.4%
※市役所から届く「納税通知書」をお持ちいただければ当事務所で試算することが可能です。
②戸籍謄本等(例:450円、750円)、登記簿謄本(例:480円) 等
この記事を担当した司法書士

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。