不動産登記で住所を隠せる?「代替措置」の制度・対象者・手続きを解説
今回は、令和6年4月にスタートした不動産登記の「代替措置」という制度についてお伝えします。
皆様は、日本の不動産登記の仕組みをご存知でしょうか。
現在の法律では「誰でも」手数料を払えば、ある物件の所有者の氏名や住所が載った「登記事項証明書」を取得できます。
これは取引の安全を守るための仕組みですが、DV(配偶者からの暴力)やストーカー、児童虐待などの被害者の方々にとっては、加害者に自分の現住所を知られてしまうという非常に深刻なリスクがありました。
そこで、法改正により令和6年4月から、こうした被害者の方々を守るための制度が作られました。
1. 「代替措置」とは?
通常、不動産の登記簿には所有者の住所が記載されます。
しかし、住所が明らかになることで生命や身体に危害が及ぶおそれがある場合、ご本人からの申出により、実際の住所の代わりに「公示用住所」を記載することができます。
この「公示用住所」には、ご本人と連絡が取れる場所(例:弁護士事務所、支援団体、または法務局自体など)が指定されます。
2. 対象となるのはどのような方?
この制度は、以下のような事情により、安全確保のために住所を伏せる必要がある個人の方が利用できます。
・DV(配偶者からの暴力)の被害者で、更なる暴力の恐れがある方
・ストーカー被害を受けており、更につきまとい等の恐れがある方
・児童虐待を受けた児童で、更なる虐待の恐れがある方
・その他、心身に有害な影響を及ぼす言動を受けた者であって、更なる心身に有害な影響を及ぼす言動を受けるおそれがある方
3. 手続きのポイント
代替措置申出は、不動産の所在地に関わらず、全国のどの登記所(法務局・地方法務局やその支局・出張所)の登記官に対してもすることができます。
【申出に必要な主なもの】
・代替措置申出書:実印での押印、または免許証等による本人確認が必要です。
・事実を明らかにする書面:市区町村の支援措置決定通知書、警察の警告書、医師の 診断書、被害内容がわかるSNSの画像などが該当します。
・公示用住所及び公示用住所提供者の氏名又は名称を証する書面
:住民票の写し、戸籍の附票の写し、法人の登記事項証明書などが該当します。
・公示用住所提供者の承諾書:公示用住所として場所を提供してくれる方の承諾書と印鑑証明書が必要です(法務局を公示用住所とする場合は不要です)。
4. まとめ
不動産の相続登記や住所変更登記が義務化される中で、プライバシーや安全の確保はより一層重要になっています。
「不動産を買いたいけれど、住所が公開されるのが怖い」というお悩みのために、この制度が法的な根拠をもって設けられました。
お手続きには専門的な書類の作成も含まれますので、「自分のケースで利用できるか」「公示用住所をどこにすればいいか」など、気になることがあればお気軽に私たち司法書士法人C-firstへご相談ください。
この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first
代表社員
山内 浩
- 保有資格
代表社員司法書士 家族信託専門士
- 専門分野
家族信託 相続 遺言 生前対策
- 経歴
司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。






























































