• アクセスはこちら
  • 面談予約はこちら
面談はこちら 無料相談受付中

0120-079-077

平日9:00~18:00
土・日・祝日・夜間も相談可能!

終活って何する事なの?オススメの終活を解説!

終活という言葉は良く耳にするし、なんとなく意味はわかるけど、具体的に何をする事なのかわからない・・・という方も多いのではないでしょうか。
終活とは人生の最期に向けて行う活動の総称で、具体的なことが想像しづらい言葉だと思います。
終活の目的はいくつかありますが、大きく自分のためにする事と遺される人のためにする事の二つに分ける事ができます。

今回は遺される人のための終活に重点を置いて
①遺される人の負担を少なくする
②遺される人のトラブルを防止する
③財産を遺す
といった目的の終活を紹介させて頂きます。
最後には終活の手間を減らし遺される人の負担も大幅に減らす「死後事務委任」についてもお話します。

目的に合わせて効果的な終活を!

 

財産を整理して一覧表を作る

財産を整理することで遺された人はどこに何があるのかの調査する手間が省け、相続手続きが大幅に楽になります。
不要なサブスクを解約する、放置している口座解約するなどの整理をしてから財産の一覧表を作ると家族の負担をより減らせます。
特に不動産は法律が改正され相続登記義務化や名義変更の義務化などがあり事前に登記を整える事の必要性が高くなりました。
最近では価値が低く売却や処分が難しい不動産もあるため何もせずにいると相続人に大きな負担がかかる場合があります。

整理する

・公共料金やクレジットカードの引き落とし口座を一か所にまとめる
・不要なサブスクサービスを解約する
・殆ど利用していない預金口座、証券口座を解約する
・使っていないクレジットカードやキャッシュカードを解約する
・転勤先などで作って放置している口座があれば解約する
・未登記物件、相続登記がまだの物件、住所氏名変更登記がまだの物件がないか

一覧表に書く事の例

・年金の受取口座や基礎年金番号
・取引のある金融機関一覧
・所有している(共有している)不動産の一覧
・暗号資産やネット銀行、電子マネーやマイルなどのデジタル資産の存在
・通帳、保険証、証券、届出印等の保管場所
・ローンや借金の有無と書類の場所
・不動産の権利書や売買契約書などの書類の場所
・貸金庫利用の有無

遺言書の作成

遺言書には①誰に何を渡すのか②身分に関する事(子の認知)③自分の気持ち(感謝やなぜそうするのか等)といった事を書いておけます。
遺言書を遺すことで相続時のトラブルを予防するだけでなく、その後の手続きの負担を大きく減らします。
そして遺言執行者を専門家に依頼しておくことで遺言書に書かれている内容の手続きを全て任せることができます。

遺留分に注意

遺言書を書く時は遺留分に注意しましょう。
遺留分は遺言でも変更できない相続人が最低限もらえる取り分です。
相続財産を貰えない相続人がいる場合は遺留分を考慮しなければトラブルになる可能性が高いです。

執行者を定めよう

遺言執行者は遺言に書かれている事を実現するための手続きをする人です。
執行者を定めることでよりスムーズに相続手続きを進める事ができます。

公正証書遺言を検討しよう

遺言書には自分で書く自筆証書遺言と公証人に内容を伝えて作る公正証書遺言があります。
公正証書遺言は手間も費用も掛かりますが、無効、改ざんなどのリスクが少ない事や相続人の手間を減らすメリットがあります。

付言事項を書こう

相続人に気持ちを伝える項目を付言事項と言います。
法的な効力はないのですが「○○に感謝しています」などの気持ちを相続人に伝えることができます。

相続税対策を検討する

相続税対策をするにはまず基礎控除と遺産総額を調べる必要があります。
基礎控除は最低でも3000万円+(600万*相続人の数)になるので遺産総額がこれを下回るのであれば相続税対策は不要です。
しかし、基礎控除を超えており、相続税対策が必要だと感じた場合は税理士に相談するのがオススメです。
何が相続財産にあたるのか控除や特例など専門知識をもつ専門家が税理士です。
また会社を経営している方は相続が事業承継にも関わってきますので、この時の節税の知識が必要な場合もやはり税理士や弁護士などの専門家に相談する事をオススメします。

老後資金の検討

自分が亡くなるまでにかかるお金の対策を何もしなければ足りない金額がそのまま家族の負担になるかもしれません。
自分の資産を整理して不足の無い余生を送る計画を立てる事でそういった事態を予防できます。
また計算しておくことで介護や医療の計画も立てやすくなります。

計算のコツ

以下の三つを計算して介護、医療、葬儀等の今後、必要な費用が足りるのかを計算します。
・現在の貯蓄額、資産額
・年金などの収入の額
・今後の生活費

余裕があれば投資資金に回す額を増やす事もできるかもしれませんし、足りなければ自宅を担保に借り入れをする、保険に加入するなどの対策が必要かもしれません。

介護と終末医療の方針を考える

どんな医療や介護のサービスを受けたいかを、家族や医療サービスの提供者などに伝えておくことで家族間のトラブルを防ぎます。
何もしないでいると認知症になった場合や病気等で意識を失ったあなたの前で家族同士が治療方針について争ってしまうかもしれません。
どんな介護を受けたいのか、延命措置を望むのか、臓器提供の意思などの問題は本人の気持ちがわからないと家族の心理的負担になりますので伝わるように準備しておきましょう。

また介護施設や入院する病院を調べる事も大事です。
長期にわたる介護や入院生活を送る可能性を考えると施設選びはこだわりたい部分です。
自分で事前に調べて入りたい施設や治療を受けたい病院を決めておく事で、家族が施設を調べる負担を減らす事になります。
施設をより正確に知るには見学に行くのが良いのですがこれが出来るのは身体が動くうちです。
介護に関することはケアマネージャーに相談するのも良いかもしれません。

認知症への備え

何も備えずに認知症になってしまった場合、家族へ負担が大きくのしかかります。
認知症になった事で意思判断能力を喪失すると財産管理を含めてあらゆる法律行為を行う事ができなくなります。
施設に入所しようにも法律行為が出来ないので家族が身元保証人として手続きをする事になります。さらに預貯金が引出せなくなるため施設費用を家族が立替えざるを得ない事になってしまいます。
こういった事態を解消するために成年後見制度があるのですがこれは導入に時間がかかり、ランニングコストもかかる上、自宅を売却して資金を作る等の柔軟な財産管理をする事ができません。

そうなる前に任意後見契約や家族信託契約を使って認知症になった場合に備えて財産を誰がどう管理するかを決めておく事ができます。

任意後見契約

任意後見契約は本人が元気なうちであれば自由に契約内容を決めることができ、後見人も自分で選べ、認知症発症後から導入までの期間が短くすみます。

家族信託

家族信託も元気なうちに自由に契約内容を決めることができます。
これは家族に財産を託して管理運用をしてもらう制度で、家族だけで柔軟に解決できる唯一の方法です。

この二つは併用する事もでき、こられを利用する事で万一認知症になった後でも家族に自分の財産を守ってもらうため家族が管理しようと思っても取り掛かれないといった事態を防ぎます。
これらには専門知識が必要ですので利用する場合は地域包括センターや司法書士といった専門家に相談してください。

葬儀の準備

遺された人にとって葬儀の準備は大変で突然の費用の工面にも困る事があります
生前予約等で生きているうちに自分で葬儀の準備しておく事でこの事態を防ぐ事ができます。
生前予約とは自分が来ているうちに葬儀社を選び、内容、費用、支払い方法、墓地などを決めて依頼しておくシステムです。
これを利用する事で自分の意思を葬儀に反映することができますし、葬儀の準備にかかる遺族の負担を減らせます。
利用の場合は希望の場合は葬儀社に扱いがあるか問い合わせてみてください。

遺影

元気なうちに遺影を撮影しておくのもいいかもしれません。
遺影は葬儀だけでなく法要や仏壇でも飾られます。
ご家族に任せるのではなく自分で選んだ写真や動画を家族に伝わるようにしておきましょう。

お墓や遺骨の事を決めて準備

新しい墓を建てる、墓じまいをする、などの準備が必要であれば生きているうちに自分でしておくことで家族の負担を減らせます。
生前に支払ったお墓の購入費用は相続財産として計算されないので亡くなってから家族が買うよりも亡くなる前に自分で買う事で節税になります。
特に墓じまいは想像以上に手間や負担がかかります。
またお墓の維持費を心配して永代供養、海洋散骨、といった方法を考える方もいらっしゃいます。

所有物の整理

家族と言えども故人の持ち物のどれにどれだけの価値があるのかの判断は難しいものです。
また大量に物が遺されていると遺品整理業者を手配するなどの手間がかかります。
持ち物を整理して、それに対してどうしたいかわかるようにしておけば家族が迷うことなく整理する事ができます。

整理のコツ

自分の持ち物全てを以下の5つに分けます。

1使ってない物
2使っている物
3もっておきたいもの
4資産価値がある物
5判断がつかない物

使ってない物は処分して、それ以外は死後に誰かに譲るのか、処分するか、副葬品にするのか等、どう扱うのか決めます。
写真や動画、書類などであればデジタル化する事でコンパクトにできるので活用しましょう。

死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要な諸手続、葬儀、納骨、埋葬などを誰か別の人に任せるための契約です。
亡くなったあと遺された家族や親族が死亡届けの提出や年金の停止などの手続きをしなければなりませんがそれらを司法書士や行政書士といった専門家に代行してもらう事ができます。

この契約では、これらの事務を代行してもらう人(受任者)を定め、その報酬を支払います。
受任者は信頼のおける知人や社会福祉協議会を選ぶこともできますし私達、司法書士や行政書士のような法律と事務手続きの専門家を選ぶこともできます。
ただし、専門家に頼むと報酬が高額になることもあるため、よく考えて決める必要があります。

死後事務委任契約でしてもらえる事

受任者に何を代行してもらうのかは自由に決めることができますが以下のような事が一般的です。
遺体の引き取り
親族、知人への連絡
葬儀、通夜の手配と実施
火葬立ち合い
納骨、散骨、永代供養などの手続き
死亡届の提出
健康保険、年金の手続き
税金の支払い
行政官庁等への諸届け
医療費、介護施設料金、家賃などの精算
公共料金、通信料金の解約・清算
クレジットカードの解約・清算
賃貸住宅の契約解除
遺品整理と部屋の片付け
家財道具や生活用品の処分
デジタルデータやWebサービスの解約・処分
ペットの引き継ぎ

死後事務委任で行う事の中には終活ですべき事も含まれています。
例えば
・葬儀の準備と主催
・墓じまいや散骨
・遺品整理
・不要なサブスクや契約等の解約
等々

そのため死後事務委任契約を利用する事で遺された人の負担も自分自身の負担も大幅に減らせる事となります。

受任者選びの注意点

死後事務委任は専門家に依頼するのが一般的です。
専門家選びで大事なのは依頼者の死を知る方法がハッキリしているかどうかです。
家族と一緒に暮らしている方であれば家族から一報を頂く事で知る事ができますが、依頼者が一人暮らしであれば亡くなった事に気付く事が遅れてしまうかもしれません。

そして今回紹介した中にある
・任意後見契約
・遺言執行者
・死後事務委任契約
の3つを併用することで認知症になった後から亡くなった後までをしっかりとサポートしてもらい遺された人の負担を減らすための盤石な体制とする事ができます。

死後事務委任契約は自分が亡くなった後のことを任せる特性上、契約がしっかり履行できているかを確認する事ができません。
そのため信用できる人を受任者にする必要があります。
またより良い内容で契約を結ぶには深い知識が必要です。
専門家や信頼できる人の意見を聞きながら、じっくりと受任者を誰にするか、内容をどうするかを考えることが大切です。

まとめ

今回は終活の中でも遺された人のためにする事を重点的にお話しましたが、終活は余生をより充実した物にするための活動でもあります。
ですので自分の人生を楽しむ事も大切にして頂きたいと思います。
あなたの楽しそうにすごす姿を見せる事も家族が安心する一因になるのではないでしょうか。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

司法書士

山﨑 聡

保有資格

司法書士 行政書士 土地家屋調査士 宅建

専門分野

相続 遺言 生前対策 成年後見

経歴

若くして、すでに業界歴11年を超える大ベテラン。相続をはじめ成年後見、遺言などあらゆる手続きに精通する生前対策のスペシャリスト。


専門家紹介はこちら
専門家紹介はこちら

主な相続手続きのメニュー

  • 相続手続きサポート 165,000円〜
  • 相続手続き丸ごとサポート 165,000円〜
  • 相続放棄サポート 44,000円〜
  • 遺言作成サポート 165,000円〜

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

相続・遺言の 無料相談受付中!詳細はコチラ 0120-079-077

相続のご相談は当相談室にお任せください

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 無料相談
  • 問い合わせ

お客様から声をいただきました!

お客様の声を大切にします
  • 相続登記サポ…

  • 相続登記サポ…

  • 相続手続き丸…

    司法書士の先生及び行政書士の先生の両名共に親切に説明をして頂いて安心しました。ありがとうございました

  • 相続手続き丸…

    突然の相続問題に何が必要なのかすらも良くわかっていなかった。

お客様アンケート一覧についてはこちら
Contact
  • お電話でのお問い合わせはこちら

    0120-079-077

    平日9:00~18:00
    土・日・祝日・夜間も相談可能!【要予約】

  • メールでのご相談はこちらをクリック
無料相談受付中!
PAGETOP