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相続土地国庫帰属制度って何?

今月の豆知識

相続土地国庫帰属制度とは一言でいうと「相続した不要な土地を、国に引き取ってもらうことができる制度」です。

「相続したけど、使う予定はなく管理が大変だから処分したい」「親から畑を相続したけど、自分には必要ない」など土地を手放したいというケースは年々増えています。
しかし、土地によっては売却も難しく、相続放棄したくても土地以外の財産もあるので出来ない、といった事態に陥ると不要な土地なのに管理責任だけは負わなければならない事態になってしまいます。

さらに相続登記義務化が始まると誰も要らない土地を誰かが相続しないといけないという事になり土地を押し付け合う相続争いのきっかけになってしまう事も予測されます。
相続土地国庫帰属法を使えば不要な土地だけを国に引き取ってもらいスムーズに相続手続きを進める事が出来るようになります。


相続放棄をせずに要らない土地を手放す!

いつから始まる?費用は?

この制度は、2023年(令和5年)4月27日から開始されます!

申請先は管轄の法務局が予定されていて、該当の土地の相続人が申請する事ができます。

申請後は法務局がその土地の審査をして要件をクリアすれば相続人が負担金を支払う事で国庫に帰属されます。
(※審査手数料の具体的な金額は、現在検討中です。)

負担金の計算方法はその土地の状況によって変わりますが、1例をあげると宅地で市街化区域や用途地域でもないのならば面積に関わらず20万円となっています。
また後述する要件を満たすために費用がかかる可能性もあります。

詳しい計算式を知りたい方は法務省の「相続土地国庫帰属制度の負担金」のページをご覧ください。

>相続土地国庫帰属制度の負担金はこちら

また審査手数料もかかりますが、具体的な金額はまだ決まっていません。

制度を利用するための要件

どんな土地でも国庫に帰属できるわけではなく、10個の要件が設けられています。
以下①~⑩のいずれにも該当していない必要があります。
要は「トラブルがないきれいな更地にしてから申請してくださいね。」ということです。

 

まとめ

この制度のメリットは財産全てを手放さなくてはならない相続放棄とは違い、いらない土地だけを手放すことができる点です。
また売却とは違い、買主を探す手間もなく、また引き渡し後の管理も安心できます。

しかし費用を払えなければ引き取ってはもらえませんし、引き取ってもらうまでの間の管理責任は残ります。
自分が相続する土地が要件を満たしているか判断が難しい場合もあります。
そういう場合は出来るだけ早い段階から司法書士などの専門家に相談して頂ければと思います。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

行政書士

丸谷春稀

保有資格

行政書士

専門分野

相続 遺言 家族信託 成年後見

経歴

立命館大学経営学部を卒業後、令和3年度行政書士試験に合格。翌年7月行政書士登録。家では年の離れた妹の面倒を見るイクメンの兄。


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