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死後離婚は誤解だらけ!正しい死後離婚を徹底解説!

死後離婚の誤解を解説!

死後離婚という言葉を聞いた事はあっても何のためなのか、どんな効果があるのか詳しくご存知の方は少ないのではないでしょうか。
死後離婚は「姻族関係終了届(こんいんかんけいしゅうりょうとどけ)」と言い、死別した配偶者と縁を切るのではなく義両親、義兄弟のような「姻族」との関係を終わらせる手続きです。
婚姻関係を終了しないと裁判所から義両親や義理兄弟の扶養を命じる審判が下る可能性があります。
姻族関係終了届は姻族の扶養(介護)義務を負わないためにする手続きになります。
また、「あなた達親族とは縁を切る」という強い意志を表す事にもなります。

コレぜんぶ誤解です!

誤解1:嫁や婿は義両親を扶養(介護)する義務がある

義理の両親を扶養介護する義務があると思っている方がいらっしゃいますが、実は姻族の関係では家庭裁判所から扶養を命じる審判を受けない限り、扶養義務はありません。
扶養義務は扶養を受ける人が裁判所に申立てて、裁判所が扶養を命じる審判を下せば負う事になります。

扶養の審判が下るかどうかのポイントとしては同居の有無が大きく関わります。
同居していればほぼ扶養を命じる審判が下りますし、同居していないのであれば、特別な事情がなければ下りません。
特別な事情とは例えば「実子同然に育てて貰った」「扶養を条件に財産を相続する約束をした」などです。

つまり同居の有無こそが扶養義務のあるなしを決める大きなポイントでなので、義両親というだけで扶養義務があるわけではありません。

誤解2:妻や婿は婚家のお墓に入る義務がある

これも誤解です。
婚姻関係終了届の有無に関わらず、自分がどのお墓に入るかは自由です。
遺言書に自分の遺骨をどうしてほしいか書いておきましょう。

 

誤解3:死後離婚すると相続人でなくなる

婚姻関係終了届を出しても相続人の立場に変わりはありません。
婚姻関係終了届はあくまで姻族との縁を切る手続きですので配偶者との関係はそのままです。
なので相続財産を受け取る事もできますし、遺産分割協議に参加する事もできます。
もし「親戚でないのだから相続させない」「相続財産を返せ」と言われても応じる必要はありません。

誤解4:死後離婚すれば相続放棄しなくていい

相続人としての立場は変わりませんので必要があれば相続放棄をしなければなりません。

 

誤解5:死後離婚すると遺族年金がもらえなくなる

配偶者との関係は変わらないため年金もそれまで通り貰う事ができます。

 

誤解6:死後離婚すれば祭祀承継者にならなくていい

祭祀承継者とはお墓や仏壇の管理や法要の主催をする人の事です。
遺言や相続人同士の協議で祭祀承継者に指定されてしまう事があります。
姻族関係のあるなしに関わらず、祭祀承継者に指定されてしまうと拒否する事はできません。
しかし、祭祀承継者に指定され、その役割を行わなかったとしても罰則はありません。

誤解7:死後離婚すれば義両親との同居が解消できる。

婚姻関係終了届には同居解消に関わる法的根拠はありませんが、同居を解消する流れになりやすいと言えます。

 

誤解8:死後離婚すれば旧姓にもどる

旧姓に戻る事はないので戻るためには別途「復氏届」を出す必要があります。

 

誤解9:死後離婚すれば配偶者の戸籍から出る

戸籍から出るわけではなく「姻族関係終了」と記載されます。

 

誤解10:死後離婚をした事はバレない

婚姻関係終了届は自分一人で出来きますし、誰かに通知される事はありませんが、戸籍には「姻族関係終了」と記載されます。
戸籍を取得できる立場の人からバレる事があるかもしれません。

 

気を付けること

・子どもと親族との関係が悪化するおそれがある

自分にとっては義両親でも子供にとってはおじいちゃんおばあちゃんです。
自分は縁を切る事ができても子供達は親族関係を切る事はできず、婚姻関係終了届がきっかけで関係が悪化する事もあります。

・終了させた姻族関係を復活させることはできない

離婚した相手と再婚する事はできても、婚姻関係終了届を出すと姻族関係を復活させる事はできません。
近い関係になる方法で養子縁組をする方法ありますが届出前と同じ関係とは言い難いです。

 

まとめ

扶養(介護)義務を負わないためには同居を解消するだけで良い場合もありますが、婚姻関係終了届をしておけばより確実です。

また同居の解消は自分が出ていくのであれば簡単ですが、出て行ってもらうのは難しく、相手に出て行かない意思を固辞されると打つ手がありません。
その場合は婚姻関係終了届を出すことで扶養義務を負う事はありません。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

行政書士

丸谷春稀

保有資格

行政書士

専門分野

相続 遺言 家族信託 成年後見

経歴

立命館大学経営学部を卒業後、令和3年度行政書士試験に合格。翌年7月行政書士登録。家では年の離れた妹の面倒を見るイクメンの兄。


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