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遺言書を無視して相続!?遺言の限界5選をご紹介

今月の豆知識

今回は、遺言書の効力には限界があるというお話です。
しっかりと法的に有効な遺言書を遺してもその内容の通りに相続してもらえなかったり、相続争いが始まってしまう場合があります。
そこで、遺言書の効力に限界のある5つ原因を紹介すると共にとそれを家族信託でカバーする方法についてお伝えします。

遺言だけで生前対策すると
自分の財産が思った通りに相続されない事も!

●遺言書の限界5選

①遺言の内容を無視する事もできる

相続人全員が合意すれば遺言の内容を無視して財産の分け方を決める事が出来ます
遺言の内容を執行する「遺言執行者」を定めていたとしても、その人が説得されないとも限りません

他にも、相続財産を寄付するという内容の遺言を書いても寄付される側はそれを放棄する事が出来ます
生前に話し合って寄付を受け取ってもらう約束をしても、気が変わってやっぱり受け取らない・・・となる可能性もあります。
最悪の場合その受け取ってもらえなかった財産をめぐって相続人同士が争うという事も・・・

家族信託なら⇒相続人に覆されることはない

家族信託契約を結んだ財産は相続財産には含まれない。
そのため家族信託で財産の行く先を決めておけば相続人に覆されることもありません。
また信託財産を管理する「受託者」は信託契約を実行する義務を負っていますし、「監督人」をつけて監視させる事もできるので相続人に説得されるという事もありません。

②遺言より先に手続きされてしまう

例えば、遺産に不動産がある場合、遺言に「不動産はすべて長男に相続させる」と書いたとします。
長男がこの遺言内容の手続きをする前に、次男が先に一人で法定相続分である不動産の半分を自分の名義にする事ができます
さらに次男がその半分を事情を知らない誰かに売却してしまえば、長男は遺言を理由にその持分を取り戻すことができなくなります

家族信託なら⇒勝手に名義変更されない

家族信託契約を結んだ信託財産は相続財産ではない。
不動産を事前に受託者名義に信託登記する事で次男は勝手に名義変更できません

当然、誰かに売却する事もできなくなります

 

③高齢による判断能力低下時を狙って遺言書の書き換えを誘導される

遺言書は何度でも書き換えができ、一番新しい遺言が古い遺言に優先します。
そこで、相続人の誰かが高齢の遺言者の判断能力低下を利用して、自己に有利な遺言に書き替えさせることを目論むかもしれません

家族信託なら⇒遺言書の内容は関係ない

家族信託は遺言よりも優先される
そのため家族信託で自分の死後の信託財産の行く先を指定すれば遺言書を書き換えても信託財産に影響はありません。

④2代に渡って相続させることができない

遺産を自分から妻、妻から前妻の子へ相続させる、というように2代にわたって相続する事を二次相続といいます。
遺言で自分から妻や自分から子へ相続させる事は出来ても、自分の遺言書で遺産を妻へ、妻が亡くなったら前妻の子へ相続させることはできません。

妻が相続した財産をどう処分するかを決めるのは妻だからです
妻を説得して「自分の財産は前妻の子に相続させる」内容の遺言書を書いてもらったとしても、遺言書は書き換える事ができます。

家族信託なら⇒何世代先へでも相続させる事が可能

家を利用する権利を妻に、家の名義を子に与える事ができます。
自分の死後も妻が家に住み、妻が亡くなったらその家は前妻の子が承継するという信託契約を結ぶ事で解決できます。

この事で妻の意思では家を処分できなくなり、妻の死後は家を前妻の子が取得する事になります

⑤遺留分を回避できない

どのような遺言書の内容になっても相続人が受け取れる最低額が法律で決まっています
この最低額を遺留分といいます。
遺言で遺留分を下回った内容を書いても後にその差額を請求される事になります。

遺留分の請求は遺言書だけではどうやっても回避する事ができません。
そして相続争いを回避したいために遺言書を書いたとしても遺留分を考慮しなければ、これをめぐって争いになる事もあります。

※家族信託でも対応できない

信託財産にも遺留分がある
そのため家族信託を用いても遺留分の問題を解決することは出来ません。
遺留分対策は色々あるが長い年月がかかる事もあります。
気になったらすぐに専門家に相談しましょう。

この記事を担当した専門家

司法書士法人C-first

代表社員

山内 浩

保有資格

代表社員司法書士 家族信託専門士

専門分野

家族信託 相続 遺言 生前対策

経歴

司法書士法人C-firstの代表を務める。平成6年4月に貝塚市にて開業、平成25年4月には合併を経て事務所名をC-firstに改名。高齢者の生前対策について新しい財産管理承継ツールである家族信託などを活用して、高齢者の生前対策に最適なプランを提供する。


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